独立行政法人統計センターに関する省令《附則》

法番号:2003年総務省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月26日総務省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月30日総務省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (事業計画の認可申請に係る経過措置)

1項 この省令の施行日を含む事業年度の 事業計画 に係るこの省令による改正後の独立行政法人統計 センター に関する省令(以下「 新省令 」という。)第4条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「2015年4月1日以後最初の 年度目標 の指示を受けた後遅滞なく」とする。

3条 (業務運営の効率化に関する事項の評価期間に係る経過措置)

1項 独立行政法人統計 センター の2015年4月1日に始まる業務運営の効率化に関する事項の評価期間に係る 新省令 第6条 《通則法第35条の11第2項の主務省令で定…》 める期間 センターに係る通則法第35条の11第2項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 の規定の適用については、「5年」とあるのは「3年」とする。

4条 (業務実績等報告書に係る経過措置)

1項 通則法 改正法附則第11条第3項の規定により適用される 独立行政法人通則法 以下「 通則法 」という。第35条の11第1項 《行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該…》 事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 の規定により2014年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新省令 第7条 《業務実績等報告書 センターに係る通則法…》 第35条の11第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、センターは、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センタ の規定の適用については、同条第1項中「 事業計画 に」とあるのは、「2014年度の年度計画に」と、「通則法第35条の9第2項第1号」とあるのは、「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号。以下「 旧通則法 」という。第29条第2項第3号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 」と、「同項第2号から第4号まで」とあるのは、「同項第2号、第4号及び第5号」と、「 年度目標 及び事業計画」とあるのは、「2015年3月31日に終了した中期計画及び2014年度の年度計画」と、「最近5年間」とあるのは、「2015年3月31日に終了した中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第35条の9第2項各号」とあるのは、「 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号まで」とする。

5条 (業務運営の効率化に関する事項の実施状況報告書に係る経過措置)

1項 通則法 改正法附則第11条第4項の規定により準用する通則法第35条の11第2項の規定により2015年3月31日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新省令 第8条 《業務運営の効率化に関する事項の実施状況等…》 報告書 センターに係る通則法第35条の11第4項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、センターは、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるもの の規定の準用については、同条第1項中「 第6条 《通則法第35条の11第2項の主務省令で定…》 める期間 センターに係る通則法第35条の11第2項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 に定める期間に係る 事業計画 において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは、「2015年3月31日に終了した中期計画に」と、同項第1号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは、「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは、「当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号。以下「 旧通則法 」という。第29条第2項第3号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における 年度目標 及び事業計画」とあるのは、「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「/ハ当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ニ当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第2号中「当該項目の実施状況」とあるのは、「当該項目が 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」とする。

6条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 新省令 第13条第3項の規定は、 通則法 改正法の施行の日(2015年4月1日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2019年3月29日総務省令第33号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二表の規定は、 統計法 及び独立行政法人統計 センター 法の一部を改正する法律の施行の日(2019年5月1日)から施行する。

2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の独立行政法人統計 センター に関する省令第12条及び 第13条 《事業報告書の作成 センターに係る通則法…》 第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 センターの目的及び業務内容 2 国の政策におけ の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月12日総務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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