制定文 郵便法 (1947年法律第165号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、郵便規則(1947年逓信省令第34号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 郵便法 (1947年法律第165号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (被災者に対する郵便葉書等の無償交付)
1項 日本郵便株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、 法
第18条
《 郵便葉書の無償交付等 会社は、天災その…》
他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者法人を除く。以下この条において同じ。に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し
の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、 災害救助法 (1947年法律第118号)
第2条第1項
《この法律による救助以下「救助」という。は…》
、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律
に規定する被救助者であって、同法第4条第1項第1号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第3号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示するとともに、法第69条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
3条 (被災者が差し出す郵便物の料金免除)
1項 会社 は、 法
第18条
《 郵便葉書の無償交付等 会社は、天災その…》
他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者法人を除く。以下この条において同じ。に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し
の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第1種郵便物、通常葉書及び法第27条第2号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示するとともに、法第69条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
1号 天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。
2号 特殊取扱とする場合は、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第14条の規定による改正前の 法
第60条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、郵便認証司となることができない。 1 この法律、郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号、簡易郵便局法1949年法律第213号、お年玉付郵便葉書等に関する法律1949年法律第224号
に規定する速達に相当するもの又はこれに準じた取扱いとするものであること。
4条 (救助用の郵便物の料金免除)
1項 会社 は、 法
第19条第1項
《会社は、天災その他非常の災害があつた場合…》
において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金特
の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第69条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
2項 法
第19条第1項
《会社は、天災その他非常の災害があつた場合…》
において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金特
の総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金会連合会とする。
5条 (寄附金を内容とする郵便物の料金免除)
1項 会社 は、 法
第19条第2項
《会社は、総務省令の定めるところにより、社…》
会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金特殊取扱の料金を含む。を免除することが
の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第69条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。
2項 法
第19条第2項
《会社は、総務省令の定めるところにより、社…》
会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金特殊取扱の料金を含む。を免除することが
の総務省令で定める法人又は団体は、次のとおりとする。
1号 共同募金会及び共同募金会連合会
2号 日本赤十字社
3号 海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体(公益社団法人、公益財団法人又は当該法人を構成員の全部若しくは一部とする団体に限る。)
6条 (定期刊行物の発行回数)
1項 法
第22条第3項第1号
《会社は、次の条件を具備する定期刊行物につ…》
き前項の承認をする。 1 毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。 2 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。 3 政治、経済、文化その
の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。
7条 (第3種郵便物の承認通知等までの期間)
1項 法
第22条第4項
《第2項の承認の求めがあつたときは、会社は…》
、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。
の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 法
第22条第2項
《第3種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の…》
承認のあるものに限る。
の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「 申請刊行物 」という。)が日刊のものである場合1箇月
2号 申請刊行物 が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く。)2箇月
3号 申請刊行物 が毎月発行するものである場合(前2号に掲げる場合を除く。)3箇月
4号 前3号に掲げる場合以外の場合7箇月
8条 (盲人用の録音物等発受施設の指定基準)
1項 法
第27条第3号
《第27条 第4種郵便物 次に掲げる郵便物…》
で開封とするものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者
の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。
9条 (学術刊行物の指定基準)
1項 法
第27条第5号
《第27条 第4種郵便物 次に掲げる郵便物…》
で開封とするものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者
の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行する刊行物であること。
2号 人文科学、社会科学又は自然科学に関する学術の研究の発表及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。
3号 発行の終期を予定し得ない刊行物であること。
10条 (郵便受箱を設置すべき建築物)
1項 法
第43条
《 高層建築物に係る郵便受箱の設置 階数が…》
三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「 住宅等 」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 当該建築物の出入口又はその付近に当該建築物内の 住宅等 にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所又は受付(当該事務所又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取を拒むものを除く。)があるもの
2号 住宅等 の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの
11条 (郵便受箱の規格)
1項 法
第43条
《 高層建築物に係る郵便受箱の設置 階数が…》
三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。
1号 二以上の 住宅等 が共同して使用するものでないこと。ただし、同1の室を二以上の事務所又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。
2号 容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。
3号 構造及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
4号 郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。
5号 設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。
6号 世帯主の氏名、事務所若しくは事業所の名称(屋号その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。
12条 (法第50条第4項の総務省令で定める郵便の役務)
1項 法
第50条第4項
《記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達…》
の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。
の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、
第14条第1項第2号
《郵便物は、第1種郵便物、第2種郵便物、第…》
3種郵便物及び第4種郵便物とする。
の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。
13条 (法第56条の総務省令で定める郵便の役務)
1項 法
第56条
《 損害賠償を請求することができる期間 損…》
害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日から1年間これを行わないことによつて消滅する。
の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。
14条 (内容証明の取扱いに係る認証の方法)
1項 法
第58条第1号
《職務 第58条 郵便認証司は、次に掲げる…》
事務以下この章において「認証事務」という。を行うことを職務とする。 1 内容証明の取扱いに係る認証総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が
の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下この項において「 内容文書 」という。)及び 内容文書 の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「 証明手続 」という。)に従って作成された内容文書の謄本( 証明手続 において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては、当該情報を含む。以下この項並びに次条第1項及び第4項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認することその他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。
2号 内容文書 及び謄本等に、次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「 差出年月日 」という。)を記載すること。
イ 別記様式第1による印章のいずれかを押す方法(電子計算機その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。)
ロ 差出年月日 及び「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印する方法
2項 郵便認証司は、前項第1号の確認をする場合において、 証明手続 が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
15条 (内容証明認証簿)
1項 会社 は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に、別記様式第2による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号その他の符号(次項において「 引受記録符号 」という。)、 差出年月日 、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「 差出人氏名等 」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第3項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。
2項 郵便認証司は、前条第1項の規定による認証をしたときは、前項ただし書に規定する場合を除き、内容証明認証簿に 引受記録符号 、 差出年月日 及び 差出人氏名等 を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3項 内容証明認証簿は、 会社 において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の 差出年月日 のうち直近の日から5年間保存しなければならない。
4項 会社 は、前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第1項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
16条 (特別送達の取扱いに係る認証の方法)
1項 法
第58条第2号
《職務 第58条 郵便認証司は、次に掲げる…》
事務以下この章において「認証事務」という。を行うことを職務とする。 1 内容証明の取扱いに係る認証総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が
の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
の書面(以下この条及び次条において「 送達報告書 」という。)により、当該郵便物が 民事訴訟法
第103条
《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》
き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が
から
第106条
《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》
類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する
までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が 送達報告書 に適正に記載されていることを確認すること。
2号 前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印すること。
2項 郵便認証司は、前項第1号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が 送達報告書 に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
17条 (送達報告書の写しの作成)
1項 郵便認証司は、前条第1項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る 送達報告書 の写しを作成しなければならない。
2項 前項の 送達報告書 の写しは、 会社 において当該認証に係る郵便物を送達した日から1年間保存しなければならない。
3項 会社 は、前項の規定により保存されている 送達報告書 の写しを亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
18条 (推薦手続等)
1項 法
第59条第2項
《2 前項の任命は、会社の使用人のうちから…》
、会社の推薦に基づいて行うものとする。
に規定する郵便認証司の推薦は、 会社 が別記様式第3による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。
2項 前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
1号 認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。
2号 会社 の使用人であること。
3号 法
第60条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、郵便認証司となることができない。 1 この法律、郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号、簡易郵便局法1949年法律第213号、お年玉付郵便葉書等に関する法律1949年法律第224号
各号のいずれにも該当しない者であること。
4号 法
第63条第2項
《2 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人…》
通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的と
の規定に抵触しない者であること。
18条の2 (心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第62条第2号
《罷免 第62条 総務大臣は、郵便認証司が…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。 1 会社の使用人でなくなつた場合 2 心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認め
の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
18条の3 (兼業)
1項 国家機関、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することについては、総務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認められる場合のほかは、 法
第63条第2項
《2 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人…》
通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的と
ただし書の規定により、これを承認することができない。
1号 郵便認証司の職務の適正な遂行を妨げる特別な利害関係が生じないこと。
2号 郵便認証司の職務の遂行に支障が生じないこと。
3号 郵便認証司の信用又は品位を害するものでないこと。
2項 前項の規定にかかわらず、 会社 が次項の兼業状況報告書を提出した場合において、当該報告書に記載されている郵便認証司については、当該郵便認証司が会社に次の各号に掲げる国家機関又は地方公共団体の機関の職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した日に 法
第63条第2項
《2 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人…》
通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的と
ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)の規定による児童委員
2号 消防組織法 (1947年法律第226号)の規定による消防団員
3号 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)の規定による学校評議員
4号 民生委員法 (1948年法律第198号)の規定による民生委員
5号 社会教育法 (1949年法律第207号)の規定による社会教育委員又は公民館運営審議会の委員
6号 公職選挙法 (1950年法律第100号)の規定による投票管理者、投票立会人、開票立会人又は選挙立会人
7号 保護司法 (1950年法律第204号)の規定による保護司
8号 警察法 (1954年法律第162号)の規定による警察署協議会の委員
9号 自衛隊法 (1954年法律第165号)の規定による予備自衛官
10号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)の規定による教育委員会の委員又は学校運営協議会の委員
11号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)の規定による地方防災会議の委員
12号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)の規定による都道府県国民保護協議会の委員又は市町村国民保護協議会の委員
13号 統計法 (2007年法律第53号)の規定による統計調査員
14号 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (2007年法律第134号)の規定による鳥獣被害対策実施隊員
15号 スポーツ基本法 (2011年法律第78号)の規定によるスポーツ推進委員
3項 会社 は、毎月末現在における前項各号に掲げる職であって、非常勤のものに就いている郵便認証司の状況について、別記様式第3の2による報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の10日までに総務大臣に提出しなければならない。
19条 (立入検査の証明書)
1項 法
第65条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第4によるものとする。
20条 (会社の報告義務)
1項 会社 は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、総務大臣は、 法
第62条
《罷免 総務大臣は、郵便認証司が次の各号…》
のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。 1 会社の使用人でなくなつた場合 2 心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場
の規定に基づき罷免し、又は法第66条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。
1号 会社 の使用人でなくなったとき。
2号 心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者として
第18条
《推薦手続等 法第59条第2項に規定する…》
郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第3による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。 2 前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説
の二で定める者に該当すると認められるとき。
3号 法
第61条
《失職 郵便認証司は、前条各号のいずれか…》
に該当するに至つたときは、その職を失う。
の規定により、失職したとき。
4号 法
第66条
《懲戒 総務大臣は、郵便認証司が次の各号…》
のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、1年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第64条の規定による命令に違反した場合
各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき。
21条 (料金の届出)
1項 会社 は、 法
第67条第1項
《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》
便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
2号 実施期日
3号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2項 前項の届出書の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の30日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の10日前までにしなければならない。
1号 郵便物の料金
2号 郵便物の特殊取扱( 法
第44条第1項
《会社は、この節に定めるところによるほか、…》
郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
に規定するものに限る。)の料金
3項 第1項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 料金の算出の根拠に関する説明書
2号 郵便の役務に関する事業収支見積書
22条 (定形郵便物の大きさ及び形状の基準)
1項 法
第67条第2項第3号
《2 前項の料金は、次の各号のいずれにも適…》
合するものでなければならない。 1 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。 2 第1種郵便物及び第2種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定めら
の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから23・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
2号 次のいずれかに該当するもの( 会社 が定める郵便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
イ 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
ロ 包装しなくても送達中にき損せず、他の郵便物に損傷を与えないものであること。
23条 (定形郵便物の料金の上限)
1項 法
第67条第2項第3号
《2 前項の料金は、次の各号のいずれにも適…》
合するものでなければならない。 1 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。 2 第1種郵便物及び第2種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定めら
の総務省令で定める額は、110円とする。
24条 (料金の認可申請)
1項 会社 は、 法
第67条第3項
《3 会社は、第3種郵便物及び第4種郵便物…》
の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により第3種郵便物及び第4種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
2号 実施予定期日
3号 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 料金の算出の根拠に関する説明書
2号 郵便の役務に関する事業収支見積書
25条 (料金の届出)
1項 会社 は、 法
第67条第5項
《5 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、郵便に関する料金第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞な
の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
2号 実施期日
3号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
26条 (法第67条第5項の総務省令で定める料金)
1項 法
第67条第5項
《5 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、郵便に関する料金第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞な
の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
1号 郵便物の料金
2号 郵便物の特殊取扱( 法
第44条第1項
《会社は、この節に定めるところによるほか、…》
郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
に規定するものに限る。)の料金
3号 郵便物の特殊取扱( 法
第44条第2項
《会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の…》
定めるところにより、郵便物の代金引換差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第50条第1項第2号及び第2項第4号において同じ。その他の
に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 速達法第44条第2項に規定する郵便物の特殊取扱であって、 会社 において郵便物をこれと同1の種類に属する他の郵便物(この号の適用を受ける郵便物を除く。)に優先して送達するものをいう。
2号 特定記録 郵便法
第44条第2項
《会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の…》
定めるところにより、郵便物の代金引換差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第50条第1項第2号及び第2項第4号において同じ。その他の
に規定する郵便物の特殊取扱であって、 会社 において郵便物の引受けについて記録し、送達するものをいう。
3号 交付記録 郵便法
第44条第2項
《会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の…》
定めるところにより、郵便物の代金引換差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第50条第1項第2号及び第2項第4号において同じ。その他の
に規定する郵便物の特殊取扱であって、 会社 において郵便物の配達について記録するものをいう。
27条 (収支状況の報告及び公表)
1項 法
第67条第7項
《7 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
の規定による郵便事業の収支の状況の報告は、毎事業年度終了後4月以内に、別記様式第5による報告書を総務大臣に提出することにより行うものとする。
2項 前項の規定により報告する営業収益及び営業費用は、別記様式第5に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの郵便物の種類等(内国郵便業務(国内のみにおいて引受け及び配達を行う郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第5において同じ。)にあっては 法
第14条
《 郵便物の種類 郵便物は、第1種郵便物、…》
第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物とする。
に規定する郵便物の種類並びに法第44条第1項及び第2項に規定する特殊取扱をいい、国際郵便業務(外国に宛て、又は外国から発する郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第5において同じ。)にあっては万国郵便条約第1条に規定する通常郵便物、小包郵便物及びEMS郵便物をいう。別記様式第5において同じ。)に整理しなければならない。この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する郵便物の種類等に整理することができる。
3項 前項の場合において、 会社 は、当該方法に基づき作成する営業収益及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。
4項 会社 は、別記様式第五が前2項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得るとともに、第1項の報告の際に、当該証明書を総務大臣に提出しなければならない。
5項 法
第67条第7項
《7 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
の規定による郵便事業の収支の状況の公表は、第1項の報告をした後、遅滞なく、当該報告の内容を記載した書類を 会社 の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該報告の内容を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
6項 前項の規定による公表の期間は、当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表を行うまでの間とする。
28条 (郵便約款の認可申請)
1項 会社 は、 法
第68条第1項
《会社は、郵便の役務に関する提供条件料金及…》
び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により郵便約款の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 郵便約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
2号 実施予定期日
3号 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
29条 (郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件)
1項 法
第68条第1項
《会社は、郵便の役務に関する提供条件料金及…》
び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
1号 郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提供条件
2号 期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件
30条 (会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)
1項 法
第69条
《料金等の掲示等 会社は、郵便に関する料…》
金、郵便約款前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第6条
《 利用の制限及び業務の停止 会社は、天災…》
その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。
の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項
2号 第2条
《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》
めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。
後段、
第3条
《 郵便に関する料金 郵便に関する料金は、…》
郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。
後段、
第4条第1項
《会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業と…》
し、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。 ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
後段又は
第5条第1項
《何人も、郵便の利用について差別されること…》
がない。
後段の規定により 会社 の営業所において掲示するとともに、 法
第69条
《料金等の掲示等 会社は、郵便に関する料…》
金、郵便約款前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通
の規定による公衆の閲覧に供することとされている事項
30条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第69条
《料金等の掲示等 会社は、郵便に関する料…》
金、郵便約款前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通
の規定による公衆の閲覧は、 会社 のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
31条 (郵便業務管理規程の記載事項)
1項 法
第70条第2項第5号
《2 郵便業務管理規程には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 郵便の業務の管理に関する事項 2 郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法 3 郵便物の配達の方法 4 前2号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法 5 その他総務
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第6条
《 利用の制限及び業務の停止 会社は、天災…》
その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。
の重要な郵便物に関する事項
2号 郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「 郵便切手等 」という。)に関する事項
32条 (郵便業務管理規程の認可基準)
1項 法
第70条第3項第2号
《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》
れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵
の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。
1号 構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
2号 郵便物の差入口の構造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。
3号 前2号に掲げるもののほか、構造が差し入れられた郵便物を安全に保護することができるものであること。
4号 郵便差出箱の見やすい所に「郵便」の文字又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日及び時間(郵便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集めを受け持つ 会社 の事業所名及び取集時刻の表示を付したものであること。
2項 法
第70条第3項第2号
《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》
れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵
の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号)の施行の際あまねく全国に設置されていた郵便差出箱の本数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。
1号 郵便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
2号 主として、郵便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。
3項 法
第70条第3項第3号
《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》
れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵
の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日及び1月2日を除き、月曜日から金曜日までの5日間において、1日に一回以上郵便物の配達を行うこと。
2号 特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、郵便物をその宛て所に配達すること。
4項 法
第70条第3項第4号
《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》
れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵
の総務省令で定める日は、土曜日、日曜日及び1月2日とする。
5項 法
第70条第3項第4号
《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》
れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵
の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1号 1日に一回以上郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)15日
2号 前号以外の離島6日( 国民の祝日に関する法律 に規定する休日及び前項に規定する日の日数は、算入しない。)
6項 法
第70条第3項第5号
《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》
れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵
の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 料金支払のための郵便切手がはり付けられ、又は料額印面の付いた郵便物以外の郵便物が差し出された場合
2号 法令に別段の定めがある場合
3号 業務の繁忙によりやむを得ないと認められる場合
7項 法
第70条第3項第5号
《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》
れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵
の総務省令で定める基準は、 会社 の取扱事業所名及び取扱年月日を明瞭に表示できるものであることとする。
8項 法
第70条第3項第6号
《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》
れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵
の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 郵便物を引き受けた場合において、引受けの際現にその表面の見やすい所に郵便という文字が掲げられている場合その他の郵便物であることが一見して明らかである場合を除き、当該郵便物の表面の見やすい所に郵便物であることを表示することが定められていること。
2号 法
第6条
《 利用の制限及び業務の停止 会社は、天災…》
その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。
の重要な郵便物を定める方法が適切に定められていること。
3号 郵便切手等 の種類ごとに郵便に関する料金の支払の用に供するものとして利用者の便益を考慮して適切な金額で郵便切手等を発行することが定められていること。
4号 郵便切手等 の種類、大きさその他の様式に関する事項並びに主題及び意匠の選定基準が適切に定められていること。
33条 (業務の委託の認可申請)
1項 会社 は、 法
第72条第1項
《会社は、郵便の業務の一部を委託しようとす…》
るときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 受託者の氏名及び住所
2号 委託しようとする郵便の業務の内容
3号 委託しようとする期間
4号 委託を必要とする理由
5号 その他必要な事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 委託契約書の写し
2号 委託の実施方法に関する細目その他必要な事項を記載した書類
3項 第1項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。