制定文
郵便法 (1947年法律第165号)
第56条
《 損害賠償を請求することができる期間 損…》
害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日から1年間これを行わないことによつて消滅する。
、第75条の2第1項第3号及び第4項、第75条の3第1項、
第75条
《総務省令への委任 この法律に規定するも…》
ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の四、第75条の6第1項第5号並びに第2項第2号、第5号及び第6号並びに第75条の9の規定に基づき、 国際郵便規則 (1959年郵政省令第3号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (適用)
1項 郵便法 (以下「 法 」という。)
第43条
《 高層建築物に係る郵便受箱の設置 階数が…》
三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
、
第67条第1項
《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》
便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、第5項及び第7項、
第68条第1項
《会社は、郵便の役務に関する提供条件料金及…》
び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第69条
《料金等の掲示等 会社は、郵便に関する料…》
金、郵便約款前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通
、
第70条第2項第5号
《2 郵便業務管理規程には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 郵便の業務の管理に関する事項 2 郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法 3 郵便物の配達の方法 4 前2号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法 5 その他総務
並びに第3項第2号、第5号及び第6号並びに
第72条第1項
《会社は、郵便の業務の一部を委託しようとす…》
るときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による国際郵便に関する事項については、 郵便法施行規則 (2003年総務省令第5号)の規定(
第10条
《 検疫の優先 郵便物が検疫を受けるべき場…》
合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。
、
第11条
《 郵便に関する条約 郵便に関し条約に別段…》
の定めのある場合には、その規定による。
、
第27条
《 第4種郵便物 次に掲げる郵便物で開封と…》
するものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に
から
第29条
《 切手類の発行及び販売 郵便切手その他郵…》
便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。
まで、
第30条
《 無効な切手類 汚染し、若しくはき損され…》
た郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。
の二、
第31条
《 引受けの際の説明及び開示 会社は、郵便…》
物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。 前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款
、
第32条第1項
《会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律…》
若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求めることができる。
、第2項、第6項、第7項及び第8項並びに
第33条
《 危険物の処置 会社は、その取扱中に係る…》
郵便物が第12条第1号から第3号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。 この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。
の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
3条 (国際郵便料金の届出)
1項 日本郵便株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、 法
第67条第1項
《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》
便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
2号 実施期日
3号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2項 前項の届出書の提出は、次の各号のいずれかに掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の30日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の10日前までにしなければならない。
1号 会社 が、万国郵便条約第17条4及び万国郵便条約の施行規則第17―101条の規定による郵便物の取扱速度に基づく分類を選択する場合にあっては、優先郵便物及び非優先郵便物(書籍及び冊子を包有するものを除く。)
2号 会社 が、万国郵便条約第17条4及び万国郵便条約の施行規則第17―101条の規定による郵便物の内容品に基づく分類を選択する場合にあっては、書状(航空書簡を含む。)、郵便葉書及び盲人用郵便物
3項 第1項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 料金の算出の根拠に関する説明書
2号 郵便の役務に関する事業収支見積書
4条
1項 会社 は、 法
第67条第5項
《5 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、郵便に関する料金第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞な
の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
2号 実施期日
3号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
5条 (法第67条第5項の総務省令で定める料金)
1項 法
第67条第5項
《5 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、郵便に関する料金第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞な
の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
1号 第3条第2項
《2 前項の届出書の提出は、次の各号のいず…》
れかに掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の30日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の10日
各号に掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金
2号 郵便に関する条約においてその提供が義務付けられている郵便物又は取扱いの料金(前号に掲げるものを除く。)
3号 EMS郵便物の料金及びEMS郵便物に係る取扱いの料金
6条 (会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)
1項 法
第69条
《料金等の掲示等 会社は、郵便に関する料…》
金、郵便約款前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通
の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。