附 則
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年12月22日総務省令第166号)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2007年8月31日総務省令第97号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月16日総務省令第116号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2012年7月30日総務省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年12月20日総務省令第118号)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2015年11月27日総務省令第98号)
1項 この省令は、 郵便法 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第38号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
附 則(2017年3月31日総務省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年12月21日総務省令第82号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2023年12月27日総務省令第101号)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。