1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 郵便法 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第38号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。