制定文 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (一般信書便役務の4日以内の送達日数に算入しない日)
1項 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「一般信書便役務」と…》
は、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の
の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。
1号 12月29日から翌年の1月3日までの日( 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日(以下「 祝日法による休日 」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。)
2号 法
第6条
《事業の許可 一般信書便事業を営もうとす…》
る者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
の許可に係る事業計画において一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週1日又は2日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日( 祝日法による休日 及び前号に掲げる日を除く。)
3条 (一般信書便物を4日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)
1項 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「一般信書便役務」と…》
は、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の
の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1号 1日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)15日
2号 前号以外の離島6日( 祝日法による休日 及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)
4条 (特定信書便役務の料金の額)
1項 法
第2条第7項第3号
《7 この法律において「特定信書便役務」と…》
は、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの 2 信書便物が差し出さ
の総務省令で定める額は、次のとおりとする。
1号 引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額800円
2号 引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務(以下「 国際信書便の役務 」という。)の料金の額別表に定める額
2項 国際信書便の役務 の引受地が外国にある場合における前項第2号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。
2章 一般信書便事業 > 1節 事業の許可
5条 (事業の許可の申請)
1項 法
第7条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 次に掲げる事項に関する事業計画 イ 信書便物の引受けの方法 ロ 信書便物
の申請書は、様式第1によるものとする。
6条 (事業計画)
1項 法
第7条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 次に掲げる事項に関する事業計画 イ 信書便物の引受けの方法 ロ 信書便物
の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項
イ 信書便差出箱の構造及び外観
ロ 信書便差出箱の設置の方針
ハ 信書便差出箱から信書便物の取集めの業務を行わないこととする日その他の条件がある場合にあっては、当該条件
ニ 信書便差出箱の設置のほか、他の方法により信書便物を引き受ける場合にあっては、当該信書便物の引受けの方法
2号 信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項
イ 一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日がある場合にあっては、当該日
ロ 一般信書便物をそのあて所に配達しない地域その他の条件がある場合にあっては、当該条件及びその場合の配達の方法
3号 一般信書便物の送達日数
4号 国際信書便の役務 にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
7条 (添付書類)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の申請書には、事業収支見積書その…》
他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の事業収支見積書は、様式第2によるものとする。
2項 法
第7条第2項
《2 前項の申請書には、事業収支見積書その…》
他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
1号 信書便管理規程の概要を記載した書類
2号 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
3号 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
4号 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
5号 事業開始予定の日を記載した書類
6号 様式第3による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7号 国際信書便の役務 を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
8号 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
イ 既存の法人定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
ロ 株式会社を設立しようとする者定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
ハ ロ以外の法人を設立しようとする者定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ニ 個人資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
ホ 外国人国内における住所又は居所を証する書類
ヘ 外国法人国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類
9号 法
第8条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消
各号に該当しないことを示す書類
8条 (信書便差出箱の基準)
1項 法
第9条第2号
《許可の基準 第9条 総務大臣は、第6条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 その事業の計画が全国の区域にお
イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。
1号 構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること。
2号 信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。
3号 外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。
4号 信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間(信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。
9条 (信書便物の引受けの方法の基準)
1項 法
第9条第2号
《許可の基準 第9条 総務大臣は、第6条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 その事業の計画が全国の区域にお
イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。
1号 次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを1に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。
イ 東京都の特別区の存する区域及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市0・5
ロ 人口が110,000人以上である市(イに該当するものを除く。)0・6
ハ 人口が25,000人以上110,000人未満である市町村(ホに該当するものを除く。)0・8
ニ 人口が25,000人未満である市町村(ホに該当するものを除く。)0・12
ホ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域をその区域とする市町村0・19
2号 信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
3号 信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。
10条 (信書便物の配達の方法の基準)
1項 法
第9条第2号
《許可の基準 第9条 総務大臣は、第6条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 その事業の計画が全国の区域にお
ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる日を除き、1日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。
イ 祝日法による休日
ロ 年末年始の休日
ハ 一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週1日又は2日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(イ及びロに掲げる日を除く。)
2号 特に交通困難であるため周年又は一定期間内宛て所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をその宛て所に配達することができること。
11条 (氏名等の変更の届出)
1項 法
第10条
《氏名等の変更 一般信書便事業者は、第7…》
条第1項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第4の届出書を提出しなければならない。
12条 (事業計画の変更の認可の申請)
1項 法
第12条第1項
《一般信書便事業者は、事業計画の変更第3項…》
に規定するものを除く。をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の変更の認可を受けようとする者は、様式第5の申請書に、
第7条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 次に掲げる事項に関する事業計画 イ 信書便物の引受けの方法
に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
13条 (軽微な変更の届出)
1項 法
第12条第3項
《3 一般信書便事業者は、総務省令で定める…》
軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
1号 第9条第1号
《許可の基準 第9条 総務大臣は、第6条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 その事業の計画が全国の区域にお
に規定する基準を下回らない範囲内における信書便差出箱の設置数の変更
2号 一般信書便役務の送達日数が 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「一般信書便役務」と…》
は、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の
に規定する日数及び
第3条
《郵便法の適用除外 郵便法第4条第2項の…》
規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合 2 特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合 3 一般信書便事業者又は特定信書便事業者か
に規定する日数を超えることとならない範囲内における信書便物の取集めの業務を行わないこととする条件の変更
3号 祝日法による休日 及び年末年始の休日の範囲内における一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日の変更並びに一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週1日又は2日特定の曜日の変更
4号 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「一般信書便役務」と…》
は、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の
に規定する日数及び
第3条
《郵便法の適用除外 郵便法第4条第2項の…》
規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合 2 特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合 3 一般信書便事業者又は特定信書便事業者か
に規定する日数を超えない範囲内における一般信書便物の送達日数の変更
5号 法
第6条
《事業の許可 一般信書便事業を営もうとす…》
る者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づく一般信書便事業の許可又は法第12条第1項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る
第7条第2項第7号
《2 法第7条第2項の総務省令で定める事項…》
を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 3 他の一般信書便事業者若しくは
の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更
2項 法
第12条第3項
《3 一般信書便事業者は、総務省令で定める…》
軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、
第7条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 次に掲げる事項に関する事業計画 イ 信書便物の引受けの方法
に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
14条 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
1項 法
第13条第1項
《一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第2項の一般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第14条第1項の相続、法第23条第1項の信書便の業務の一部の委託又は法第24条第1項若しくは
第25条
《信書便約款の認可を要しない提供条件 法…》
第17条第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提
の信書の送達の事業に関する協定若しくは契約の認可を受けようとする一般信書便事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときには、当該認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び
第7条
《添付書類 法第2項の事業収支見積書は、…》
様式第2によるものとする。 2 法第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写
に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
15条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
1項 法
第13条第1項
《一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとする者は、様式第7の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 譲渡しに関する契約書の写し
2号 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
3号 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
4号 譲受人の譲受けの日以降における様式第2の事業収支見積書
5号 譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、
第7条第2項第8号
《2 前項の申請書には、事業収支見積書その…》
他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
及び第9号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
16条 (法人の合併及び分割の認可の申請)
1項 法
第13条第2項
《2 一般信書便事業者たる法人の合併及び分…》
割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、一般信書便事業者たる法人と一般信書便事業を営まない法人が合併する場合において一般信書便事業者たる法人が存続するとき、又は一般信書便事業
の認可を受けようとする者は、様式第8の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 合併又は分割の条件に関する説明書
3号 合併又は分割の日以降における様式第2の事業収支見積書
4号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は当該分割により一般信書便事業を承継する法人が一般信書便事業者以外の者であるときは、
第7条第2項第8号
《2 前項の申請書には、事業収支見積書その…》
他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
及び第9号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
17条 (相続人の事業継続の認可の申請)
1項 法
第14条第1項
《一般信書便事業者が死亡した場合において、…》
相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般信書便事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の営んでいた一般信書便事業を引き続き営もうとするときは、被相
の認可を受けようとする者は、様式第9の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 申請者と被相続人との続柄を証する書類
2号 申請者の履歴書及び資産目録
3号 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
4号 申請者が一般信書便事業者以外の者であるときは、
第7条第2項第9号
《2 前項の申請書には、事業収支見積書その…》
他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
に掲げる書類及び他に行っている事業の種類を記載した書類
18条 (事業の休止及び廃止の許可の申請)
1項 法
第15条第1項
《一般信書便事業者は、その事業を休止し、又…》
は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、様式第10の申請書を提出しなければならない。
19条 (法人の解散決議等の認可の申請)
1項 法
第15条第2項
《2 一般信書便事業者たる法人の解散の決議…》
又は総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとする者は、様式第11の申請書に、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出しなければならない。
2節 業務
20条 (料金の届出)
1項 法
第16条第1項
《一般信書便事業者は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、一般信書便役務に関する料金一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第27条第2号において同じ。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない
の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該料金の実施予定日の30日前までに、様式第12の届出書に、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。
1号 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
2号 実施予定日
3号 変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由
2項 前項第1号に規定する料金を適用する期間並びに料金の種類、額及び適用方法については、一般信書便物の送達の役務に付加する役務(以下この項及び次条において「 付加役務 」という。)を提供する場合にあっては、一般信書便物の送達の役務に係る料金(次条において「 送達料金 」という。)と 付加役務 に係る料金とを区分して記載するものとする。
21条 (法第16条第1項の届出を要しない料金)
1項 法
第16条第1項
《一般信書便事業者は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、一般信書便役務に関する料金一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第27条第2号において同じ。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない
の総務省令で定める料金は、 送達料金 以外の 付加役務 に係る料金、手数料その他の料金とする。
22条 (料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)
1項 法
第16条第2項第2号
《2 前項の料金は、次の各号のいずれにも適…》
合するものでなければならない。 1 配達地により異なる額が定められていないこと一般信書便事業者の事業所においてその引受けを行う信書便物であって、その送達に際し当該一般信書便事業者の区分事業所主として信
の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから23・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
2号 次のいずれかに該当するもの(
第20条第1項第1号
《一般信書便事業者は、信書便物を引き受けた…》
とき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該信書便物の表面の見やすい所に
に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
イ 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
ロ 包装しなくても送達中にき損せず、他の信書便物に損傷を与えないものであること。
23条 (大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)
1項 法
第16条第2項第2号
《2 前項の料金は、次の各号のいずれにも適…》
合するものでなければならない。 1 配達地により異なる額が定められていないこと一般信書便事業者の事業所においてその引受けを行う信書便物であって、その送達に際し当該一般信書便事業者の区分事業所主として信
の総務省令で定める額は、110円とする。
24条 (信書便約款の認可の申請)
1項 法
第17条第1項
《一般信書便事業者は、信書便の役務に関する…》
提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けようとする者は、様式第13の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
2項 法
第17条第1項
《一般信書便事業者は、信書便の役務に関する…》
提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 信書便の役務の名称及び内容
2号 信書便物の引受けの条件
3号 信書便物の配達の条件
4号 信書便物の転送及び還付の条件
5号 信書便物の送達日数
6号 信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法
7号 送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件
8号 その他信書便約款の内容として必要な事項
25条 (信書便約款の認可を要しない提供条件)
1項 法
第17条第1項
《一般信書便事業者は、信書便の役務に関する…》
提供条件料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件
2号 信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件
26条 (掲示等事項)
1項 法
第18条
《料金等の掲示等 一般信書便事業者は、第…》
16条第1項の規定により届け出た料金同項の総務省令で定める料金を含む。次条第2項において同じ。、前条第1項の認可を受けた信書便約款同項の総務省令で定める事項に係る提供条件を含む。次条において同じ。その
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
2号 天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項
26条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第18条
《料金等の掲示等 一般信書便事業者は、第…》
16条第1項の規定により届け出た料金同項の総務省令で定める料金を含む。次条第2項において同じ。、前条第1項の認可を受けた信書便約款同項の総務省令で定める事項に係る提供条件を含む。次条において同じ。その
の規定による公衆の閲覧は、一般信書便事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
27条 (信書便物であることの表示を要しない場合)
1項 法
第20条
《信書便物であることの表示 一般信書便事…》
業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該
の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 次条第2項第1号及び第2号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。
2号 差し出された信書便物に次条第2項第1号及び第2号( 国際信書便の役務 により送達される信書便物にあっては、同項第1号、第2号及び第4号)に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便物に同項第3号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。
28条 (信書便物であることの表示の方法)
1項 法
第20条
《信書便物であることの表示 一般信書便事…》
業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該
の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。
2項 前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。
1号 信書便物であることを示す表示
2号 一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章
3号 信書便物を引き受けた日
4号 外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う 国際信書便の役務 により外国にあてて送達される信書便物にあっては、前3号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国信書便事業者を示す標章
29条 (還付できない信書便物の開披の方法)
1項 一般信書便事業者は、 法
第21条第1項
《一般信書便事業者は、受取人不明その他の事…》
由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を開くことができる。
の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者(
第31条
《許可の基準 総務大臣は、第29条の許可…》
の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、その事業の
において「 信書便管理者 」という。)の立会いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補しなければならない。
30条 (開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法)
1項 一般信書便事業者は、 法
第21条第2項
《2 一般信書便事業者は、前項の規定により…》
当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を管理しなければならない。
の規定により信書便物を管理するときには、前条の規定による修補を行った後、その事業場の施錠できる場所において当該信書便物を保管し、その交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録しなければならない。
2項 一般信書便事業者は、前項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から3月以内にその交付を請求する者がないときには、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができる。この場合において、当該一般信書便事業者は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管しなければならない。
3項 一般信書便事業者は、第1項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から1年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金を処分することができる。
31条 (信書便管理規程の認可の申請)
1項 法
第22条第1項
《一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書…》
便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けようとする者は、様式第14の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
2項 法
第22条第1項
《一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書…》
便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 信書便管理者 の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容
イ 信書便の業務の監督
ロ 顧客の情報及び信書便物の管理
2号 信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
3号 事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の 信書便管理者 その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置
4号 信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施
32条 (業務の委託の認可の申請)
1項 法
第23条第1項
《一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を…》
委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする者は、様式第15の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 受託者が 法
第8条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消
各号に該当しないことを示す書類
2号 委託契約書の写し
3号 信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類
2項 前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
33条 (他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請)
1項 法
第24条第1項
《一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者…》
又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする者は、様式第16の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 協定書又は契約書の写し
2号 協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類
34条 (外国信書便事業者との協定等の認可の申請)
1項 法
第25条
《外国信書便事業者との協定等 一般信書便…》
事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする者は、様式第17の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 協定書又は契約書の写し
2号 協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類
イ 協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
ロ 外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適正かつ明確に定められている当該外国信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類
3章 特定信書便事業
35条 (事業の許可の申請)
1項 法
第30条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画 3 他に
の申請書は、様式第18によるものとする。
36条 (事業計画)
1項 法
第30条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画 3 他に
の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定信書便役務の種類
2号 信書便物の引受けの方法
3号 信書便物の配達の方法
4号 法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「特定信書便役務」と…》
は、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの 2 信書便物が差し出さ
に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、前3号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項
イ 提供区域又は区間
ロ 信書便物の送達に用いる送達手段
ハ 信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が 道路交通法 (1960年法律第105号)の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであることを示す事項
5号 国際信書便の役務 にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
37条 (添付書類)
1項 法
第30条第2項
《2 前項の申請書には、事業収支見積書その…》
他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の事業収支見積書は、様式第2によるものとする。
2項 法
第30条第2項
《2 前項の申請書には、事業収支見積書その…》
他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
1号 信書便管理規程の概要を記載した書類
2号 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
3号 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
4号 特定信書便役務の内容を記載した書類
5号 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
6号 事業開始予定の日を記載した書類
7号 様式第3による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
8号 国際信書便の役務 を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
9号 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
イ 既存の法人定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
ロ 株式会社を設立しようとする者定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
ハ ロ以外の法人を設立しようとする者定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ニ 個人資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
ホ 外国人国内における住所又は居所を証する書類
ヘ 外国法人国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類
10号 法
第8条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消
各号に該当しないことを示す書類
3項 法
第29条
《事業の許可 特定信書便事業を営もうとす…》
る者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
の許可及び法第34条において準用する法第22条第1項の認可の申請を同時に行う場合にあっては、法第30条第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第2号から第10号までに掲げる書類とする。
38条 (事業の休止及び廃止の届出)
1項 法
第32条
《事業の休止及び廃止 特定信書便事業者は…》
、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとする者は、様式第19の届出書を提出しなければならない。
39条 (軽微な変更の届出)
1項 法
第34条
《準用 第8条の規定は特定信書便事業の許…》
可について、第10条から第14条まで、第19条第3項、第20条から第28条まで第27条第2号を除く。の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。 この場合において、第8条、第11条、第13条第4
において準用する法第12条第3項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
1号 特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更
2号 法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「特定信書便役務」と…》
は、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの 2 信書便物が差し出さ
に係る特定信書便役務の提供区域又は区間の変更(減少するものに限る。)
3号 法
第29条
《事業の許可 特定信書便事業を営もうとす…》
る者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づく特定信書便事業の許可又は法第34条において準用する法第12条第1項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る
第37条第2項第8号
《2 法第30条第2項の総務省令で定める事…》
項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 3 他の一般信書便事業者若しく
の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更
2項 法
第34条
《準用 第8条の規定は特定信書便事業の許…》
可について、第10条から第14条まで、第19条第3項、第20条から第28条まで第27条第2号を除く。の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。 この場合において、第8条、第11条、第13条第4
において準用する法第12条第3項の規定による届出は、様式第6の届出書に、
第37条
《添付書類 法第30条第2項の事業収支見…》
積書は、様式第2によるものとする。 2 法第30条第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託
に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
40条 (準用)
1項 第11条
《氏名等の変更の届出 法第10条の届出を…》
しようとする者は、当該変更が行われたことを証する書類を添えて、様式第4の届出書を提出しなければならない。
、
第12条
《事業計画の変更の認可の申請 法第1項の…》
変更の認可を受けようとする者は、様式第5の申請書に、第7条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
、
第14条
《事業計画の変更の認可の申請又は届出に関す…》
る手続の省略 法第13条第1項の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第2項の一般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第1項の相続、法第23条第1項の信書便の業務の一部の委託又は法第24条第1
から
第17条
《相続人の事業継続の認可の申請 法第14…》
条第1項の認可を受けようとする者は、様式第9の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 申請者と被相続人との続柄を証する書類 2 申請者の履歴書及び資産目録 3 申請者以外に相続人がある
まで、
第24条
《信書便約款の認可の申請 法第17条第1…》
項の認可を受けようとする者は、様式第13の申請書に、信書便約款変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。 2 法第17条第1項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載し
、
第25条
《信書便約款の認可を要しない提供条件 法…》
第17条第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提
及び
第27条
《信書便物であることの表示を要しない場合 …》
法第20条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 次条第2項第1号及び第2号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。 2 差し出
から
第34条
《外国信書便事業者との協定等の認可の申請 …》
法第25条の認可を受けようとする者は、様式第17の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 協定書又は契約書の写し 2 協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる
までの規定は特定信書便事業者について準用する。この場合において、
第12条
《事業計画の変更の認可の申請 法第1項の…》
変更の認可を受けようとする者は、様式第5の申請書に、第7条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
及び
第14条
《事業計画の変更の認可の申請又は届出に関す…》
る手続の省略 法第13条第1項の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第2項の一般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第1項の相続、法第23条第1項の信書便の業務の一部の委託又は法第24条第1
中「
第7条
《添付書類 法第2項の事業収支見積書は、…》
様式第2によるものとする。 2 法第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写
」とあるのは「
第37条
《添付書類 法第30条第2項の事業収支見…》
積書は、様式第2によるものとする。 2 法第30条第2項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託
」と、
第15条第5号
《事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請 第1…》
5条 法第13条第1項の認可を受けようとする者は、様式第7の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 譲渡しに関する契約書の写し 2 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を
及び
第16条第4号
《法人の合併及び分割の認可の申請 第16条…》
法第13条第2項の認可を受けようとする者は、様式第8の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 2 合併又は分割の条件に関する
中「
第7条第2項第8号
《2 法第7条第2項の総務省令で定める事項…》
を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 3 他の一般信書便事業者若しくは
及び第9号」とあるのは「
第37条第2項第9号
《2 法第30条第2項の総務省令で定める事…》
項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 3 他の一般信書便事業者若しく
及び第10号」と、
第17条第4号
《相続人の事業継続の認可の申請 第17条 …》
法第14条第1項の認可を受けようとする者は、様式第9の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 1 申請者と被相続人との続柄を証する書類 2 申請者の履歴書及び資産目録 3 申請者以外に相続
中「
第7条第2項第9号
《2 法第7条第2項の総務省令で定める事項…》
を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 3 他の一般信書便事業者若しくは
」とあるのは「
第37条第2項第10号
《2 法第30条第2項の総務省令で定める事…》
項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 信書便管理規程の概要を記載した書類 2 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類 3 他の一般信書便事業者若しく
」と読み替えるものとする。
4章 雑則
41条 (報告書の提出)
1項 法
第37条第1項
《総務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。
の規定により、一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に当該年度に係る事業報告書を、毎年7月10日までに前年4月1日から当年3月31日までの期間に係る事業実績報告書を提出しなければならない。
2項 前項の事業報告書は、様式第20の事業概況報告書、貸借対照表及び損益計算書によるものとし、同項の事業実績報告書は、様式第21の信書便事業実績報告書によるものとする。
42条 (臨時の報告)
1項 一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
43条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第37条第3項
《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、様式第22によるものとする。
44条 (意見の聴取の公告及び予告)
1項 審理員は、 法
第40条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告を
に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の10日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2項 審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の10日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
45条 (意見聴取会)
1項 意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
2項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3項 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第13条第1項
《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》
請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
4項 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5項 意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6項 審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7項 議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
8項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10項 議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
46条 (調書)
1項 議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2項 調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
1号 事案の件名
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
5号 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
6号 出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
7号 陳述の要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨
9号 その他参考となるべき事項
3項 審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。 行政不服審査法
第13条第1項
《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》
請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
の規定により審理員の許可を得た者及び前条第3項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
47条 (権限の委任)
1項 法
第43条
《権限の委任 この法律に規定する総務大臣…》
の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。
の規定により、特定信書便事業(その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務又は 国際信書便の役務 を含むものを除く。)に関する総務大臣の権限(法第34条において準用する法第27条及び
第28条
《信書便物であることの表示の方法 法第2…》
0条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。 2 前項の表示は、次に掲げる事項を信書便
(第1号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同じ。)、法第38条並びに法第39条(法第34条において準用する法第27条及び
第28条
《信書便物であることの表示の方法 法第2…》
0条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。 2 前項の表示は、次に掲げる事項を信書便
の規定による処分に係るものに限る。)に規定するものを除く。)は、総合通信局長に委任する。ただし、法第37条第1項及び第2項に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
48条 (届出)
1項 一般信書便事業者及び特定信書便事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その旨を当該各号に掲げる総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
1号 法
第6条
《事業の許可 一般信書便事業を営もうとす…》
る者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
又は
第29条
《事業の許可 特定信書便事業を営もうとす…》
る者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
の規定により一般信書便事業又は特定信書便事業を開始した場合当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長
2号 法
第13条第1項
《一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務…》
大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(法第34条において準用する場合を含む。)に規定する一般信書便事業若しくは特定信書便事業の譲渡し及び譲受け又は同条第2項(法第34条において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした総務大臣又は総合通信局長
3号 法
第15条第1項
《一般信書便事業者は、その事業を休止し、又…》
は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。
又は
第32条
《事業の休止及び廃止 特定信書便事業者は…》
、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定により休止していた一般信書便事業又は特定信書便事業を再開した場合当該一般信書便事業の休止の許可をした総務大臣又は当該特定信書便事業の休止の届出を受理した総務大臣若しくは総合通信局長
4号 法
第23条第1項
《一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を…》
委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(法第34条において準用する場合を含む。)の規定により信書便の業務の一部を委託していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその委託を廃止した場合当該委託を認可した総務大臣又は総合通信局長
5号 法
第24条第1項
《一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者…》
又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
又は
第25条
《外国信書便事業者との協定等 一般信書便…》
事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(これらの規定を法第34条において準用する場合を含む。)の規定により他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその協定又は契約を廃止した場合当該協定又は契約を認可した総務大臣又は総合通信局長
6号 法
第26条
《事業計画の遵守命令 総務大臣は、一般信…》
書便事業者が第11条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
又は
第27条
《事業改善の命令 総務大臣は、一般信書便…》
事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画、信書便約款又は信書便管理規程を変更すること。 2 一般信書便役務に関
(これらの規定を法第34条において準用する場合を含む。)の規定による命令を実施した場合当該命令を発した総務大臣又は総合通信局長
7号 一般信書便事業者又は特定信書便事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長
2項 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第7号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに)行わなければならない。
3項 第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が 法
第8条第1号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
及び第2号の規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 届出事項
3号 届出事由の発生の日
49条 (書類の提出)
1項 法及びこの省令の規定により総合通信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する総合通信局長に提出しなければならない。
2項 法及びこの省令の規定により総務大臣に提出すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長を経由して提出することができる。