1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)の施行の日(2014年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 一般信書便事業者は、 施行日 前においても、
第2条
《一般信書便役務の4日以内の送達日数に算入…》
しない日 法第4項第2号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。 1 12月29日から翌年の1月3日までの日国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日以下「祝日法による休
の規定による改正後の 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第23条
《大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラ…》
ム以下の信書便物の料金上限の額 法第16条第2項第2号の総務省令で定める額は、110円とする。
の規定の例により、 民間事業者による信書の送達に関する法律 第16条第1項
《一般信書便事業者は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、一般信書便役務に関する料金一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第27条第2号において同じ。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない
に規定する一般信書便役務に関する料金(実施予定日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。
1項 この省令は、 郵便法 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第38号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 一般信書便事業者は、 施行日 前においても、この省令による改正後の 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第23条
《大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラ…》
ム以下の信書便物の料金上限の額 法第16条第2項第2号の総務省令で定める額は、110円とする。
の規定の例により、 民間事業者による信書の送達に関する法律 第16条第1項
《一般信書便事業者は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、一般信書便役務に関する料金一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第27条第2号において同じ。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない
に規定する一般信書便役務に関する料金(実施予定日が施行日以後であるものに限る。)を定め又は変更し、同項の規定による届出をすることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年12月25日から施行する。
1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。