総務省関係構造改革特別区域法施行規則《本則》

法番号:2003年総務省令第36号

略称: 総務省関係特区法施行規則

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制定文 構造改革特別区域法 2002年法律第189号)第21条第2項の規定に基づき、 総務省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。


1条 (普通交付税に関する省令の特例)

1項 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第12条第2項 《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》 項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2条

1項 構造改革特別区域法 第13条第2項 《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》 項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人以下この条及び第19条第1項第2号並びに別表第3号において「学校設置非営利法人」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登 に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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