附 則
1項 この省令は、 構造改革特別区域法 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年8月29日総務省令第112号)
1項 この省令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2003年法律第66号)の施行の日(2003年10月1日)から施行する。
附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。