1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2003年8月25日)から施行する。
1項 この省令は、2004年1月15日から施行する。
1項 この省令は、2004年1月26日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年5月16日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
3条 (総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第2条第1項の互助年金及び同条第2項の互助1時金については、この省令による改正前の総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令別表国会議員互助年金法施行規則(1958年総理府令第41号)の項中「国会議員互助年金法施行規則」とあるのは、「旧国会議員互助年金法施行規則」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定及び附則第2条の別表の改正規定のうち
第5条
《情報通信技術による手数料の納付 情報通…》
信技術活用法第6条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付す
に係る部分については、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年3月1日から施行する。ただし、別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項及び 地方税法施行令 の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。
1項 この省令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項中「及び第41項」を「、第41項及び第42項」に改める改正規定及び「第16条第9項」の下に「及び第13項」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)の施行の日(2008年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第9条の規定(別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項中「附則第5条の4第3項及び第8項」の下に「、第15条の7第3項」を加える改正規定に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (2008年法律第87号)の施行の日
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行し、2009年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第54号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、整備法の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
5項 前項の規定にかかわらず、整備法第95条の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人の業務の監督が行われる間は、総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益法人省令に関する規定(旧公益法人省令第3条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 総務大臣の所管に属する公益信託であって、当該公益信託を信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第3条に規定する新法信託とするための信託の変更について総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令(2007年総務省令第121号)による改正前の総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(以下この条において「 旧公益信託省令 」という。)第8条の規定に基づく認可を受けていないものについては、この省令による改正前の総務省情報通信技術利用法施行規則中 旧公益信託省令 に関する規定(旧公益信託省令第2条及び
第3条
《申請等に係る電子情報処理組織 情報通信…》
技術活用法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を
に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
中 地方税法施行規則 附則第3条の2の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第4条及び
第8条第1号
《電子情報処理組織による処分通知等 第8条…》
行政機関等は、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の
から第3号までの改正規定並びに附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第12項」を「第13項」に改める部分に限る。)に限る。) 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条の4第2項、
第3条第1項
《情報通信技術活用法第6条第1項に規定する…》
主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたもの
、第3条の2の二、
第3条
《申請等に係る電子情報処理組織 情報通信…》
技術活用法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を
の三及び第3条の3の2の改正規定、第3条の3の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「
第2条第12号
《定義 第2条 この省令において使用する用…》
語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 :dfn:
の7の五」を「
第2条第12号
《定義 第2条 この省令において使用する用…》
語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 :dfn:
の7の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第3条の4の2第2項第2号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第3条の6第1項、第4条の3の2第1項、
第4条
《電子情報処理組織による申請等 情報通信…》
技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申
の四及び
第5条第1項
《情報通信技術活用法第6条第5項に規定する…》
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
の改正規定、第5条の3の改正規定(同条第2項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第5条の4第2項第2号の改正規定、第5条の5の改正規定(同条第2項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第5条の6第2項、第6条の2第4項、
第8条
《電子情報処理組織による処分通知等 行政…》
機関等は、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に
の二十九、
第10条第1項
《情報通信技術活用法第7条第5項に規定する…》
主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 2 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があ
、第10条の2第1項及び第10条の2の5の改正規定、第10条の2の7第2項第2号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第4条第1項及び
第6条
《申請等のうちに電子情報処理組織を使用する…》
方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合 情報通信技術活用法第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をす
の規定並びに附則第7条の規定(別表 地方税法施行令 の項中「、第12条の2第28項」を「、第12条の2第16項」に改める部分を除く。)2010年10月1日
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条の15の次に1条を加える改正規定並びに
第2条第2項
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項
及び第2条の2の改正規定並びに第5号の四様式及び第5号の5の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第17号の二様式別表、第25号様式、第32号様式及び第33号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第5条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項の改正規定(「附則第35条の3第6項において」の下に「、第45条の2第5項については第734条第3項において」を加え、「第317条の2第1項から第5項まで」を「第317条の2第1項から第6項まで」に改め、「第317条の2第5項」の下に「及び第6項」を加える部分に限る。)に限る。)2012年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条の3の二、第2条の3の五、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 :dfn: 次に掲
の五、第5号の四様式、第5号の5の二様式、第5号の5の三様式、第5号の十四様式及び第17号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第3号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項の改正規定(「、第14条の9第3項」を「(
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
において準用する場合を含む。)、第14条の9第3項(
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
及び第14条の11第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第15条の4第2項」の下に「、第16条の2第2項」を加える部分、「第20条の9の3第1項及び」の下に「第3項並びに」を加える部分、「第38項、第40項及び第41項」を「第28項、第37項、第39項、第40項、第44項及び第45項」に改める部分、「第53条第22項及び第23項」を「第53条第22項、第23項及び第28項」に改める部分、「第53条第38項」を「第53条第37項」に改める部分、「第53条第40項及び第41項については第734条第3項において」を「第53条第39項及び第40項については第734条第3項において、第53条第44項及び第45項については
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
において」に改める部分、「第72条の49第2項及び第4項から第6項まで」を「第72条の48の2第2項及び第4項から第7項まで」に改める部分及び「第733条の22第1項これらの規定を第735条」を「第733条の22第1項これらの規定を第735条第2項」に改める部分を除く。)及び同表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第7条の3の4第1項」の下に「、第7条の4の7第1項」を加える部分、「第24条の3第1項」を「第20条の2第1項(
第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項」に改める部分、「第25条第1項」の下に「、第35条の2の2第1項、第35条の4の2第1項、第35条の7の4第1項、第37条の15の2第1項、第39条の10の2第1項、第40条第1項、第42条の4の2第1項、第43条の12の2第1項」を加える部分、「第43条の十七」の下に「、第43条の17の2第1項、第44条の3第1項、第45条第1項、第45条の2の3第1項」を加える部分、「第46条の3の2第1項」の下に「、第47条の5第1項」を加える部分、「第54条の42第1項」を「第52条の13の2第1項及び第52条の16第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)、第52条の18第1項、第53条の2の2第1項及び第53条の8第1項(これらの規定を
第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
において準用する場合を含む。)、第54条の32の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第54条の42第1項」に改める部分及び「第54条の57第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)」の下に「、第54条の59の2第1項、第55条第1項及び第56条の11第1項(これらの規定を
第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
において準用する場合を含む。)、第56条の49の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第56条の89の3第1項及び第56条の92の2第1項(これらの規定を
第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)2013年1月1日
3:4号 略
5号 第1条の7第23号、第9条の8第1項及び第2項、
第10条
《処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用…》
する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 処分通知等を受ける者について対面に
、第10条の2の二並びに第10条の2の3の改正規定並びに附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第48条の9の8第1項及び第4項並びに第48条の9の九」を「第48条の9の八、第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の十」に改める部分に限る。)及び同表 地方税法施行規則 の項の改正規定(「第8条の51第1項並びに第10条第3項」を「第8条の51第1項並びに第10条第2項から第6項まで」に改める部分に限る。)に限る。)2014年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《情報通信技術による手数料の納付 情報通…》
信技術活用法第6条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付す
の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
中 消防法施行規則 第1条
《措置命令等を発した場合における公示の方法…》
消防法1948年法律第186号。以下「法」という。第5条第3項法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項法第36条第1項において準用する場合を含む。、法第8条の2第7項法第36条第1項
、
第2条
《防火管理者として必要な学識経験を有すると…》
認められる者 令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第11条第1項に規
の二及び
第3条
《防火管理に係る消防計画 防火管理者は、…》
令の2第1項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指
の改正規定、同令第4条を第3条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の2の改正規定、同条を
第4条
《電子情報処理組織による申請等 情報通信…》
技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申
とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の2の四及び第4条の2の6から第4条の2の九までの改正規定、同令第51条の八、第51条の九及び第51条の11の改正規定、同条を同令第51条の11の2とする改正規定、同令第51条の10の次に1条を加える改正規定、同令第51条の11の2の次に1条を加える改正規定、同令第51条の十二、第51条の14から第51条の十九まで、別記様式第1号の二及び別記様式第1号の2の2の改正規定、同令別記様式第1号の2の2の2を別記様式第1号の2の2の2の3とし、別記様式第1号の2の2の次に二様式を加える改正規定並びに同令別記様式第14号及び別記様式第15号を削り、別記様式第16号を別記様式第14号とし、別記様式第17号を別記様式第15号とする改正規定並びに
第7条
《処分通知等に係る電子情報処理組織 情報…》
通信技術活用法第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回
の規定2014年4月1日
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《電子情報処理組織による申請等 情報通信…》
技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第24条の22の改正規定並びに附則第3条の2の十七、第4条の4第9項第1号及び第6条第18項の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行規則 の項の改正規定に限る。)公布の日
2号 略
3号 附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の改正規定並びに附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項の改正規定のうち「附則第35条の3第6項」を「附則第35条の3第8項」に改める部分及び「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第18項」に改める部分に限る。)2017年1月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
中 地方税法施行規則 第3条第1項
《法人の道府県民税について、次の表の上欄に…》
掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる
の表(四)の項、
第3条
《法人の道府県民税に係る申告書等の様式 …》
法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、
の二、
第3条の4第2項第2号
《2 政令第9条の9の4第3項に規定する総…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第55条の2第1項の申立てをしたことを証する書類 2 法第55条の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人
、
第3条の4
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類 政令第9条の9の4第3項の規定による申請書の様式は、第10号の五様式とする。 2 政令第9条の9の4第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類と
の二、第3条の4の3第2項第2号、
第3条の4
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類 政令第9条の9の4第3項の規定による申請書の様式は、第10号の五様式とする。 2 政令第9条の9の4第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類と
の四、
第10条第1項
《市町村民税について、次の表の上欄に掲げる…》
申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。 ただし、別表に掲げる様式個人の市町村民税に係るものを除く。によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、
の表(八)の項、
第10条の2第1項
《法第734条第2項第2号に係る部分に限る…》
。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
の表(四)の項、
第10条の2
《法人の都民税に係る申告書等の様式 法第…》
734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の
の四、
第10条の2の6第2項第2号
《2 政令第48条の13第14項に規定する…》
総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 政令第48条の13第7項の規定の適用を受けようとする内国法人同条第3項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。又は外国法人同条第7項に規定
及び
第10条の2の7第2項第2号
《2 法第321条の8第57項に規定する総…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 2 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所 3 法第321条の8第56項に規定
の改正規定並びに附則第9条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定2014年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2014年法律第96号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条の2第3項を同条第6項とし、同条第2項の次に3項を加える改正規定、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 :dfn: 次に掲
の三、第2条の3の2第2項、第2条の3の三、第2条の3の4第2項、第2条の3の5第2項及び第2条の3の6の改正規定並びに次条及び附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第9条の9の8第2項、第9条の9の9第2項」を「第9条の9の4第2項、第9条の9の5第2項」に改める部分に限る。)に限る。)2016年1月1日
4号 第3条第1項
《情報通信技術活用法第6条第1項に規定する…》
主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたもの
の表(四)の改正規定、第3条の2の改正規定(同条第1項第1号ロに係る部分を除く。)並びに
第10条第1項
《情報通信技術活用法第7条第5項に規定する…》
主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 2 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があ
の表(八)及び第10条の2第1項の表(四)並びに第10条の2の4の改正規定並びに附則第4条の二及び第8条の4の改正規定並びに第48号の二様式から第48号の九様式までを削る改正規定並びに附則第5条及び
第8条
《電子情報処理組織による処分通知等 行政…》
機関等は、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に
の規定並びに附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項の改正規定(「第14条の18第2項」の下に「(
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
において準用する場合を含む。)、第15条の2第1項から第3項まで、第7項及び第8項(同条第1項から第3項までについては
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
において、第15条の2第7項及び第8項については
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
及び第15条の6の2第3項において準用する場合を含む。)、第15条の2の2第1項及び第2項(同条第1項については
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
、第15条の5の2第3項、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第72条の57の2第3項、第73条の25第3項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第3項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において、第15条の2の2第2項については
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第72条の57の2第3項、第73条の25第3項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第3項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)、第15条の3第3項(
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
、第15条の5の3第2項、第15条の6の3第2項、第55条の2第4項、第55条の4第4項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第4項、第72条の39の4第4項、第72条の57の2第4項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第4項、第321条の11の2第4項、第321条の11の3第4項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)」を、「第15条の4第2項」の下に「、第15条の6の2第1項及び第2項」を加える部分に限る。)及び同令別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第9条の7第15項、第25項及び第29項」を「第9条の7第16項、第26項及び第30項」に、「第48条の13第16項、第26項及び第30項」を「第48条の13第17項、第27項及び第31項」に改める部分に限る。)に限る。)2016年4月1日
5号 附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項の改正規定(「第72条の55第1項から第3項まで」の下に「、第72条の57の2第6項」を、「第321条の5第3項(これらの規定を
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
及び第736条第3項において準用する場合を含む。)」の下に「、第321条の7の12第6項(
第1条第2項
《2 総務省関係法令に規定する手続等情報通…》
信技術活用法第6条から第9条までの規定を受けるものを除く。を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特段の定
において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)及び同令別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第35条の4の2第1項」を「第35条の4の二、第35条の4の3第1項」に、「並びに第48条の9の十一」を「、第48条の9の十一並びに第48条の9の19第3項」に改める部分に限る。)に限る。)2018年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 :dfn: 次に掲
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
中 地方税法施行規則 第1条の7第23号
《法第19条第9号の処分 第1条の7 法第…》
19条第9号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。 1 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知 2 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分 3 担保の徴取
、
第9条
《法第145条第5号のエネルギー消費効率 …》
法第145条第5号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準
の八、
第10条第6項第1号
《6 電子情報処理組織を使用する方法により…》
申請等総務大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、第3項及び第24条の39の規定にかかわらず、認定特定電子計算機機構の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であ
、
第10条の2
《法人の都民税に係る申告書等の様式 法第…》
734条第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第1条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の
の二及び
第10条の2の3
《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》
ける個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類 政令第48条の9の19第3項の規定による申請書の様式は、第19号様式とする。 2 政令第48条の9の19第3項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書
の改正規定並びに同令附則第4条第2項及び第3項後段の改正規定並びに
第4条
《電子情報処理組織による申請等 情報通信…》
技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申
の規定並びに次条第4項の規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の十」を「第48条の9の10第1項及び第4項並びに第48条の9の十一」に改める部分に限る。)に限る。)2017年1月1日
4号 附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項の改正規定(「附則第15条第9項」を「附則第8条の2の2第2項、第5項、第8項及び第11項(同条第8項及び第11項については附則第8条の2の2第13項の規定により読み替えられた第734条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第18項、第9条の2の2第2項、第15条第9項」に改める部分に限る。)に限る。) 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条第1項
《情報通信技術活用法第6条第5項に規定する…》
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
、
第6条
《申請等のうちに電子情報処理組織を使用する…》
方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合 情報通信技術活用法第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をす
及び第6条の2の改正規定、同条を第6条の2の2とし、
第6条
《申請等のうちに電子情報処理組織を使用する…》
方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合 情報通信技術活用法第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をす
の次に1条を加える改正規定並びに第7条の2の6第1項第4号の改正規定、附則第3条の2の改正規定並びに第7号の三様式の表及び第10号様式の改正規定、第10号様式別表を削る改正規定並びに第10号の二様式の表の改正規定並びに附則第11条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法施行規則 の項の改正規定(「第6条の2第4項」を「第6条の2の2第6項」に改める部分に限る。)に限る。)公布の日
2号 略
3号 第1条の9の3を第1条の9の4とし、第1条の9の2の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 :dfn: 次に掲
の二、第2条の3第3項、第2条の3の3第10項ただし書、第2条の3の5第2項並びに第2条の3の6第7項ただし書及び第8項の改正規定並びに次条第1項及び附則第11条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「第35条の4の二」を「第35条の4の2第3項」に改める部分に限る。)に限る。)2018年1月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条の10の改正規定、附則第2条の4に1項を加える改正規定並びに第17号様式別表及び第17号の二様式別表の改正規定並びに次条第2項及び附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)別表 地方税法 (1950年法律第226号)の項の改正規定(「第3項、第4項」の下に「第5項」を加え、「第10項及び第11項」を「第10項、第11項及び第12項」に改める部分に限る。)に限る。)2019年1月1日
4号 附則第6条に9項を加える改正規定(同条第86項から第91項までに係る部分に限る。)及び附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表 地方税法施行令 の項の改正規定(「附則第4条第1項第1号に規定する書類に係る部分を除く。」の下に「、第11条第46項」を加える部分に限る。)に限る。)生産性向上特別措置法(2018年法律第号)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条の4第2項及び
第5条第1項
《情報通信技術活用法第6条第5項に規定する…》
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
の改正規定並びに附則第2条の8の次に1条を加える改正規定2020年4月1日
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2018年法律第65号)の施行の日(2018年12月25日)から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
中 地方税法施行規則 第1条の17
《法第37条の2第3項及び第314条の7第…》
3項の申出書の記載事項等 法第37条の2第3項及び第314条の7第3項に規定する第1号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項法第37条の2第2項及び第314条の7第2項
を同令第1条の19とする改正規定、同令第1条の16の改正規定、同条を同令第1条の18とする改正規定及び同令第1条の15の次に2条を加える改正規定並びに第55号の五様式の改正規定並びに次条第1項及び第3項の規定並びに附則第7条の規定令和元年6月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
中 地方税法施行規則 第2条
《道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係…》
る納税通知書・申告書等の様式 法第43条及び第739条の2の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところに
に4項を加える改正規定、同令第2条の2第2項及び第4項並びに第2条の3の2から第2条の3の七までの改正規定並びに同令第3号様式別表裏面、第5号の四様式、第5号の5の二様式及び第55号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定2020年1月1日
3号 第1条
《趣旨 総務省関係法令に規定する手続等を…》
、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用
中 地方税法施行規則 第1条の2
《法人の市町村民税に関する規定の都への準用…》
法第734条第2項第2号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第10条の2の11の規定を準用する。
の改正規定、同令第1条の9の5を同令第1条の9の7とし、同令第1条の9の4を同令第1条の9の6とし、同令第1条の9の3の次に2条を加える改正規定、同令第3条の3の2の次に1条を加える改正規定、同令第3条の4第2項第2号、第3条の4の2第1項第4号及び第3条の4の3第2項第2号の改正規定、同令第4条の6の次に1条を加える改正規定、同令第4条の7の次に1条を加える改正規定、同令第5条の2第2項第2号の改正規定、同条を同令第5条の2の3とし、同令第5条の次に2条を加える改正規定、同令第5条の4第2項第2号の改正規定、同令第10条の2の11を削り、同令第10条の2の10を同令第10条の2の11とする改正規定、同令第10条の2の9第2項第2号の改正規定、同条を同令第10条の2の10とする改正規定、同令第10条の2の8第2項第2号の改正規定、同条を同令第10条の2の9とする改正規定並びに同令第10条の2の7の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第3条の2を削り、同令附則第3条の2の2を同令附則第3条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則第3条の2の7第2項第3号ロの改正規定並びに附則第5条の規定2020年4月1日
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2019年10月1日から施行し、2020年5月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。