収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令《本則》

法番号:2003年総務省令第69号

略称:

附則 >  

制定文 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号第3条第2項 《2 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平…》 にこれを売り渡さなければならない。 及び第4項の規定に基づき、 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 を次のように定める。


1条 (委託契約書の作成)

1項 印紙 をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「」という。)第3条第1項の規定による収入印紙及び自動車重量税印紙(以下「 印紙 」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、財務大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式 会社の代表者 その委任を受けた者を含む。以下「 会社の代表者 」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。

2項 会社の代表者 は、前項の規定により委託契約書を作成した場合には、速やかに、その写しを総務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2条 (印紙の交付)

1項 財務大臣は、前条第1項の委託契約に係る 印紙 に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて 会社の代表者 に交付するものとする。

3条 (印紙の受領書の提出)

1項 会社の代表者 は、前条の規定により 印紙 の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を財務大臣に提出しなければならない。

4条 (印紙の管理方法)

1項 会社の代表者 は、 第2条 《印紙の交付 財務大臣は、前条第1項の委…》 託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。 の規定により財務大臣から交付を受けた 印紙 について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

5条 (印紙代金の納付等)

1項 会社の代表者 は、 印紙 を売りさばいた日( 郵便切手類販売所等に関する法律 1949年法律第91号第3条 《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》 売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな に規定する 販売者等 以下「 販売者等 」という。)が同法第4条第2項の規定により会社から印紙を買い受けた日及び 簡易郵便局法 1949年法律第213号第4条第1項 《会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売…》 りさばきに関する業務を行う者以下「受託者」という。は、次に掲げる者でなければならない。 1 地方公共団体 2 農業協同組合 3 漁業協同組合 4 消費生活協同組合職域による消費生活協同組合を除く。 5 に規定する 受託者 以下「 受託者 」という。)が同法第10条の規定により適用される 郵便切手類販売所等に関する法律 第4条第2項 《2 販売者等は、その郵便切手類販売所又は…》 印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、当該場所において売りさばかなければならない。 この場合において、販売者等は、その印紙を会社から買い受けるものとする。 の規定により会社から印紙を買い受けた日を含む。)の属する月の翌々月の末日までに、財務大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「 納付金額 」という。)を収入印紙に係るものは一般会計に、自動車重量税印紙に係るものは国税収納金整理資金にそれぞれ納付しなければならない。

1号 会社の代表者 が売りさばいた 印紙 の金額の100分の3・3に相当する金額

2号 会社の代表者 印紙 の売りさばきに関する業務の委託をやめた 販売者等 受託者 又はこれらの者の相続人のそれぞれから買い戻した印紙に表された金額(買い戻しに係るものが二枚以上のときは、その合計額)の100分の99に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)の合計額

2項 会社の代表者 は、 納付金額 を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)の別紙第4号の十一書式の納付書により納付しなければならない。

3項 第1項の報告書には、毎月末日において 会社の代表者 が保管する 印紙 の種類、数量その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。

4項 会社の代表者 は、次に掲げる 印紙 について毎月分を取りまとめの上、財務大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、財務大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。

1号 第3条第6項 《6 第1項第1号及び第4号の印紙で汚染し…》 又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。 この場合において、会社に交換を申 に規定する交換に係る 印紙

2号 会社の代表者 が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めた 印紙

3号 会社の代表者 印紙 の売りさばきに関する業務の委託をやめた 販売者等 受託者 又はこれらの者の相続人から買い戻した印紙のうち、シート状でない印紙

4号 売りさばきが廃止された 印紙

5号 会社の代表者 が経年変化により売りさばきに適しないと認めた 印紙

6条 (印紙の亡失等の報告)

1項 会社の代表者 は、保管中の 印紙 について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して財務大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。

1号 亡失したとき。

2号 故意又は重大な過失により損傷したとき。

7条 (指示等)

1項 総務大臣は、必要があると認めるときは、 会社の代表者 に対し、 印紙 の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。

2項 財務大臣は、必要があると認めるときは、 会社の代表者 に対し、総務大臣を経由して、 印紙 の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。

3項 会社の代表者 は、 印紙 を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)、 郵便切手類販売所等に関する法律 第3条 《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》 売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな に規定する郵便切手類販売所、同法第3条に規定する印紙売りさばき所及び 簡易郵便局法 第7条第1項 《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》 を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。 に規定する簡易郵便局の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して財務大臣に報告するものとする。

8条 (印紙の交換)

1項 第3条第6項 《6 第1項第1号及び第4号の印紙で汚染し…》 又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。 この場合において、会社に交換を申 の規定に基づき収入 印紙 の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該収入印紙及び収入印紙の交換手数料とともに、収入印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該収入印紙が文書等に貼り付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該収入印紙を提出しなければならない。

1号 交換の請求に係る収入 印紙 の種類、枚数及び合計金額

2号 交換を希望する収入 印紙 の種類、枚数及び合計金額

2項 第3条第6項 《6 第1項第1号及び第4号の印紙で汚染し…》 又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。 この場合において、会社に交換を申 の規定に基づき自動車重量税 印紙 の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該自動車重量税印紙及び自動車重量税印紙の交換手数料とともに、自動車重量税印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該自動車重量税印紙が文書等に貼り付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該自動車重量税印紙を提出しなければならない。

1号 交換の請求に係る自動車重量税 印紙 の種類、枚数及び合計金額

2号 交換を希望する自動車重量税 印紙 の種類、枚数及び合計金額

3項 前2項の交換の請求があった場合において、当該請求に係る 印紙 が租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがあるときは、これを交換しないものとする。

9条 (交換手数料)

1項 印紙 の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき5円とする。ただし、交換の請求に係る印紙に表された金額が10円に満たないものである場合には、印紙に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2項 前項の交換手数料は、現金で納付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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