1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日において、公社総裁が保管する一般会計に帰属する 印紙 は、財務大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなす。
3項 公社総裁は、前項の規定により、財務大臣が公社総裁に交付した委託に係る 印紙 とみなされた印紙の種類及び数量について、2003年5月31日までに財務大臣に報告しなければならない。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)の施行の日(2014年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《委託契約書の作成 印紙をもつてする歳入…》
金納付に関する法律以下「法」という。第3条第1項の規定による収入印紙及び自動車重量税印紙以下「印紙」という。の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、財務大臣その委任を受けた者を含む。以下同じ。と
の規定による改正後の収入 印紙 及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第5条第1項第1号の規定は、 施行日 以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《委託契約書の作成 印紙をもつてする歳入…》
金納付に関する法律以下「法」という。第3条第1項の規定による収入印紙及び自動車重量税印紙以下「印紙」という。の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、財務大臣その委任を受けた者を含む。以下同じ。と
の規定による改正後の収入 印紙 及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令第5条第1項第1号の規定は、 施行日 以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。