雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令《附則》

法番号:2003年総務省令第70号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日において、公社総裁が保管する労働保険特別会計及び厚生保険特別会計に帰属する 印紙 は、厚生労働大臣が公社総裁に交付した委託に係る印紙とみなす。

3項 公社総裁は、前項の規定により、厚生労働大臣が公社総裁に交付した委託に係る 印紙 とみなされた印紙の種類及び数量について、2003年5月31日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

附 則(2005年3月31日総務省令第63号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月26日総務省令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 郵政民営化法 2005年法律第97号)の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2012年7月30日総務省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年12月20日総務省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)の施行の日(2014年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第2条 《印紙の交付 厚生労働大臣は、前条第1項…》 の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。 の規定による改正後の雇用保険 印紙 及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条第1項第1号の規定は、 施行日 以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月30日総務省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 第2条 《印紙の交付 厚生労働大臣は、前条第1項…》 の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。 の規定による改正後の雇用保険 印紙 及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令第5条第1項第1号の規定は、 施行日 以後に売りさばいた印紙について適用し、施行日前に売りさばいた印紙については、なお従前の例による。

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