1条 (委託契約書の作成)
1項 印紙 をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「 法 」という。)第3条第1項の規定による特許印紙(以下「 印紙 」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、経済産業大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式 会社の代表者 (その委任を受けた者を含む。以下「 会社の代表者 」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
2項 会社の代表者 は、前項の規定により委託契約書を作成した場合には、速やかに、その写しを総務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
5条 (印紙代金の納付等)
1項 会社の代表者 は、 印紙 を売りさばいた日( 郵便切手類販売所等に関する法律 (1949年法律第91号)
第3条
《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》
売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな
に規定する 販売者等 (以下「 販売者等 」という。)が同法第4条第2項の規定により会社から印紙を買い受けた日及び 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第4条第1項
《会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売…》
りさばきに関する業務を行う者以下「受託者」という。は、次に掲げる者でなければならない。 1 地方公共団体 2 農業協同組合 3 漁業協同組合 4 消費生活協同組合職域による消費生活協同組合を除く。 5
に規定する 受託者 (以下「 受託者 」という。)が同法第10条の規定により適用される 郵便切手類販売所等に関する法律 第4条第2項
《2 販売者等は、その郵便切手類販売所又は…》
印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、当該場所において売りさばかなければならない。 この場合において、販売者等は、その印紙を会社から買い受けるものとする。
の規定により会社から印紙を買い受けた日を含む。)の属する月の翌々月の末日までに、経済産業大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「 納付金額 」という。)を特許特別会計に納付しなければならない。
1号 会社の代表者 が売りさばいた 印紙 の金額の100分の3・3に相当する金額
2号 会社の代表者 が 印紙 の売りさばきに関する業務の委託をやめた 販売者等 、 受託者 又はこれらの者の相続人のそれぞれから買い戻した印紙に表された金額(買い戻しに係るものが二枚以上のときは、その合計額)の100分の99に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)の合計額
2項 会社の代表者 は、 納付金額 を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)の別紙第4号の十一書式の納付書により納付しなければならない。
3項 第1項の報告書には、毎月末日において 会社の代表者 が保管する 印紙 の種類、数量その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
4項 会社の代表者 は、次に掲げる 印紙 について毎月分を取りまとめの上、経済産業大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、経済産業大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。ただし、第2号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。
1号 会社の代表者 が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めた 印紙
2号 会社の代表者 が 印紙 の売りさばきに関する事務の委託をやめた 販売者等 、 受託者 又はこれらの者の相続人から買い戻した印紙のうち、シート状でない印紙
3号 売りさばきが廃止された 印紙
4号 会社の代表者 が経年変化により売りさばきに適しないと認めた 印紙
7条 (指示等)
1項 総務大臣は、必要があると認めるときは、 会社の代表者 に対し、 印紙 の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
2項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 会社の代表者 に対し、総務大臣を経由して、 印紙 の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
3項 会社の代表者 は、 印紙 を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)、 郵便切手類販売所等に関する法律 第3条
《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》
売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな
に規定する郵便切手類販売所、同法第3条に規定する印紙売りさばき所及び 簡易郵便局法 第7条第1項
《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》
を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。
に規定する簡易郵便局の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して経済産業大臣に報告するものとする。