東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令《本則》

法番号:2003年総務省令第119号

略称:

附則 >  

制定文 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号)附則第16条の規定に基づき、 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 以下「」という。)、 電気通信事業法 1984年法律第86号)、第1種指定電気通信設備 接続料規則 2000年郵政省令第64号。以下「 接続料規則 」という。及び接続料規則の一部を改正する省令(2005年総務省令第14号。以下「 改正接続料規則 」という。)において使用する用語の例による。

2条 (期間)

1項 法附則第16条第1項の総務省令で定める期間は、2003年4月11日から2024年12月31日までの期間とする。

3条 (特定接続料)

1項 法附則第16条第1項の総務省令で定める接続料は、 接続料規則 第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。 の表2の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。及び8の項の機能に係る接続料とする。

4条 (特定接続料の算定方法)

1項 法附則第16条第2項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法( 改正接続料規則 附則第15項に規定する方法を除く。)と同1の方法とする。ただし、 接続料規則 第8条 《重要通信の確保 電気通信事業者は、天災…》 、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければなら 及び 第14条 《登録の取消し 総務大臣は、第9条の登録…》 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。 1 当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害 の規定の適用については、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算して算定するものとする。

5条 (交付金額の算定方法)

1項 法附則第16条第1項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「 交付金額 」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

1号 東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第3条 《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》 省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。、4の項 に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額

第3条 《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》 省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。、4の項 に規定する機能ごとに、算定値(同条に規定する機能ごとに、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算しないで前条(ただし書を除く。)に規定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額

2号 西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第3条 《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》 省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。、4の項 に規定する機能ごとに、算定値に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額

第3条 《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》 省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。、4の項 に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額

2項 前項の規定に基づき 交付金額 を算定するに際しては、東会社は西会社に同項第1号に掲げる額を、西会社は東会社に同項第2号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。

6条 (報告)

1項 東会社及び西会社は、前条第1項に規定する 交付金額 を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。