5条 (交付金額の算定方法)
1項 法附則第16条第1項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「 交付金額 」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
1号 東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ 第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
ロ 第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
に規定する機能ごとに、算定値(同条に規定する機能ごとに、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算しないで前条(ただし書を除く。)に規定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
2号 西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ 第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
に規定する機能ごとに、算定値に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
ロ 第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
2項 前項の規定に基づき 交付金額 を算定するに際しては、東会社は西会社に同項第1号に掲げる額を、西会社は東会社に同項第2号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。