1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2003年9月30日)から施行する。
2項 この省令の施行の日から2004年3月31日までの間は、
第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
、第4条第2項並びに
第6条第1項
《東会社及び西会社は、前条第1項に規定する…》
交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
及び第2項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《特定接続料の算定方法 法附則第16条第…》
2項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法改正接続料規則附則第15項に規定する方法を除く。と同1の方法とする。 ただし、接続料規則第8条及び第14条の
の改正規定は公布の日から施行する。
2項 2007年4月1日に始まる事業年度に係るこの省令による改正前の 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第6条
《報告 東会社及び西会社は、前条第1項に…》
規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
に規定する精算及び第7条に規定する精算額を確定したときの報告については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第2条
《期間 法附則第16条第1項の総務省令で…》
定める期間は、2003年4月11日から2028年3月31日までの期間とする。
の規定による改正後の 第1種指定電気通信設備接続会計規則 の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 第1種指定電気通信設備 接続料規則 等の一部を改正する省令(2019年総務省令第13号)附則第4条第1項各号に掲げる場合にあっては、この省令による改正後の 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
の規定にかかわらず、 日本電信電話株式会社等に関する法律 附則第16条第1項の総務省令で定める接続料は、 第1種指定電気通信設備接続料規則 (2000年郵政省令第64号)
第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能及び次条に定める組合せ適用接続機能以下この条及び第18条の3の2において単に「組合せ適用接続機能」という。とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄
の表2の項の機能(加入者交換機能のうち同表備考2のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)並びに 第1種指定電気通信設備接続料規則 等の一部を改正する省令附則別表第1の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能に係る接続料とする。
3項 前項の場合における 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第4条
《特定接続料の算定方法 法附則第16条第…》
2項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法改正接続料規則附則第15項に規定する方法を除く。と同1の方法とする。 ただし、接続料規則第8条及び第14条の
から
第6条
《報告 東会社及び西会社は、前条第1項に…》
規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
までの規定の適用については、
第4条
《特定接続料の算定方法 法附則第16条第…》
2項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法改正接続料規則附則第15項に規定する方法を除く。と同1の方法とする。 ただし、接続料規則第8条及び第14条の
中「前条」とあり、及び
第5条第1項
《法附則第16条第1項の総務省令で定める方…》
法により算定した額以下「交付金額」という。は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 1 東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨
中「
第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
」とあるのは「 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 の一部を改正する省令(2019年総務省令第22号)附則第2項」と、
第4条
《特定接続料の算定方法 法附則第16条第…》
2項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法改正接続料規則附則第15項に規定する方法を除く。と同1の方法とする。 ただし、接続料規則第8条及び第14条の
中「第15項」とあるのは「第15項(第1種指定電気通信設備 接続料規則 等の一部を改正する省令(2019年総務省令第13号)附則第6条において準用する場合を含む。)」と、「第14条」とあるのは「第14条( 第1種指定電気通信設備接続料規則 等の一部を改正する省令(2019年総務省令第13号)附則第6条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」と、
第5条第1項第1号
《法附則第16条第1項の総務省令で定める方…》
法により算定した額以下「交付金額」という。は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 1 東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨
中「同条」とあるのは「同項」と、「前条」とあるのは「 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 の一部を改正する省令(2019年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 の一部を改正する省令(2019年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、「同項第1号」とあるのは「 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 の一部を改正する省令(2019年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前項第1号」と、「同項第2号」とあるのは「 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 の一部を改正する省令(2019年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前項第2号」と、
第6条
《報告 東会社及び西会社は、前条第1項に…》
規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
中「前条第1項」とあるのは「 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 の一部を改正する省令(2019年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前条第1項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 2024年12月31日までの間、
第2条
《期間 法附則第16条第1項の総務省令で…》
定める期間は、2003年4月11日から2028年3月31日までの期間とする。
の規定による改正後の 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
から
第6条
《報告 東会社及び西会社は、前条第1項に…》
規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。
までの規定の適用については、同令第3条中「8の項の機能」とあるのは「8の項の機能並びに第1種指定電気通信設備 接続料規則 等の一部を改正する省令(2022年総務省令第9号)附則第5条第1項の加入電話・メタルIP電話接続機能」と、同令第4条中「附則第15項」とあるのは「附則第15項( 第1種指定電気通信設備接続料規則 等の一部を改正する省令附則第7条において準用する場合を含む。)」と、「第14条」とあるのは「第14条( 第1種指定電気通信設備接続料規則 等の一部を改正する省令附則第7条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《特定接続料 法附則第16条第1項の総務…》
省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能メタル回線収容機能に限る。及び6の2の項の機能一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。に係る接続料とする。
中第1種指定電気通信設備 接続料規則 第4条
《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。
の表2の項の改正規定、
第4条
《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。
、
第5条
《電気通信事業に関する条約 電気通信事業…》
に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
及び
第7条
《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》
信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
の規定は、2024年3月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項
3項 この省令の施行の日の属する事業年度に係る 日本電信電話株式会社等に関する法律 附則第16条第1項の規定による金銭の交付については、この省令による改正後の 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項
2項 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 (法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下「 事業者 」という。)は、この省令の施行の際現に 法 第33条第2項の規定により認可を受けている接続約款について、
第1条
《目的 この法律は、日本電信電話株式会社…》
、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的とする。
の規定による改正後の 電気通信事業法施行規則 、新 接続料規則 、
第4条
《株式 政府は、常時、会社の発行済株式の…》
総数の3分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。 2 会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集以下「新株募集」という。をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式会社が有
の規定による改正後の 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則 、
第5条
《 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保…》
有していなければならない。 2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
の規定による改正後の 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 及び
第6条
《外国人等の取得した株式の取扱い 会社は…》
、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議
の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。
3項 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第33条第2項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から2025年3月31日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。