電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則《本則》

法番号:2003年総務省令第120号

略称: 公的個人認証法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号及び電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(2003年政令第408号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条

1項 この規則において使用する用語は、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 認証業務 > 1節 署名認証業務 > 1款 通則

2条 (電子署名の基準)

1項 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電子署…》 及び認証業務に関する法律2000年法律第102号に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 に規定する主務省令で定める基準は、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。以下同じ。)の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。

3条 (署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「署名認証業務」とは…》 、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者以下「署名利用者」という。、第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第6項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号当該署名利用者が の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。

2款 個人番号カード用署名用電子証明書

4条

1項 削除

5条 (署名利用者確認の際に提出する書類)

1項 第3条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「署名利用者確認」という。をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるとこ の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(法第3条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。

1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する 旅券 以下「 旅券 」という。)、同法第18条の2第3項に規定する 1時庇護許可書 以下「 1時庇護許可書 」という。)、同法第19条の3に規定する 在留カード 以下「 在留カード 」という。)、同法第61条の2の4第2項に規定する 仮滞在許可書 以下「 仮滞在許可書 」という。)、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する 特別永住者証明書 以下「 特別永住者証明書 」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。 第17条 《特別永住者証明書の受領及び提示等 特別…》 永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。 2 特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方 及び 第53条 《個人番号カードがその効力を失い使用できな…》 くなった場合の届出の特例 法第22条第4項同条第10項及び法第3条の2第2項同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により個人番号カ において「 番号利用法 」という。第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する 個人番号カード 以下「 個人番号カード 」という。又は官公庁(独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの

2号 個人番号カード 用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

2項 住所地市町村長は、 第3条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「署名利用者確認」という。をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるとこ に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該署名利用者確認が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第22条第1項 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては の規定による届出、同法第23条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第24条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同1の世帯に属する者又は法定代理人であるときは、第2号の回答書の提示又は提出を求めることを要しない。

1号 旅券 1時庇護許可書 在留カード 仮滞在許可書 特別永住者証明書 、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、 個人番号カード 又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの

2号 個人番号カード 用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類

3項 前2項の規定は、 第3条第10項 《10 第2項から第8項までの規定は、前項…》 の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、第2項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第3項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外 において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前2項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第3条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第 において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

5項 第1項及び第2項の規定は、 第3条の2第4項 《4 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附 において準用する同条第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

6項 第1項及び第2項の規定は、 第3条の2第6項 《6 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第5項に規定する領事官࿸次項において「領事官」という。を経 において準用する同条第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。

7項 第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 第9条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である署名利用者による申請を除く。について準用する において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第2号及び第2項第2号中「 個人番号カード 用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第9条第1項の申請」と読み替えるものとする。

8項 第1項及び第2項(第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、 第9条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である署名利用 において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第2号及び第2項第2号中「 個人番号カード 用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第9条第1項の申請」と読み替えるものとする。

9項 第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 第10条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第1号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第2項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「 個人番号カード 用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

10項 第1項及び第2項(第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、 第10条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である署名利用 において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第1号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「 個人番号カード 用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第2項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

6条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

1項 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「 主務大臣 」という。)が定める。

2項 申請者は、 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。次項及び 第10条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名利用者符号の漏えい等があった旨の届出 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、 において同じ。)が 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。

3項 住所地市町村長は、 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード の規定により作成した 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。

7条

1項 削除

8条 (機構への通知)

1項 第3条第5項 《5 住所地市町村長は、前項の規定による記…》 録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の地方公共団体情報システム 機構 以下「 機構 」という。)への通知は、これらを暗号化して行うものとする。

2項 前項の規定は、 第9条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である署名利用者による申請を除く。について準用する において準用する法第3条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による申請書の内容の 機構 への通知について準用する。

3項 第1項の規定は、 第9条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である署名利用 において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第5項(第3条の2第4項及び第6項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定による申請書の内容の 機構 への通知について準用する。

4項 第1項の規定は、 第10条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する において準用する法第3条第5項の規定による届出書の内容の 機構 への通知について準用する。

5項 第1項の規定は、 第10条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である署名利用 において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第5項の規定による届出書の内容の 機構 への通知について準用する。

9条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)

1項 第3条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書の発行は、 機構 の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2項 第3条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。 の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。

10条 (個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続)

1項 第3条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた住所地市…》 町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第4項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が 個人番号カード 用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。

1号 申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る 個人番号カード 用署名用電子証明書の写し( 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード の個人番号カードに記録されている個人番号カード用署名用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。

2号 申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、 個人番号カード 用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。

3号 その他総務大臣が必要と認める措置

11条 (申請書の内容等の通知の方法)

1項 第3条第8項 《8 第5項の規定による申請書の内容及び個…》 人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2項 前項の規定は、 第9条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である署名利用者による申請を除く。について準用する において準用する法第3条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

3項 第1項の規定は、 第9条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である署名利用 において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第8項(第3条の2第4項及び第6項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

4項 第1項の規定は、 第10条第2項 《2 第3条第2項、第3項、第5項及び第8…》 項これらの規定を同条第10項及び第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である署名利用者による届出を除く。について準用する において準用する法第3条第8項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

5項 第1項の規定は、 第10条第3項 《3 第3条の2第2項において読み替えて準…》 用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第3条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である署名利用 において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第8項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

11条の2 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資する事情)

1項 第3条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構 に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

1号 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号及び 第47条の2第1項第1号 《法第22条第9項に規定する総務省令で定め…》 る事情は、次の各号に掲げる事情とする。 1 法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第22条第9項に規定する同条第1項の申請をしようとする者以下この条において「申請者」 において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の 第3条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構 に規定する同条第1項の申請をしようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)に係る同条第10項において読み替えて準用する同条第2項に規定する申請書を取りまとめることができること。

2号 申請者 が東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 第47条の2第1項第2号 《法第22条第9項に規定する総務省令で定め…》 る事情は、次の各号に掲げる事情とする。 1 法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第22条第9項に規定する同条第1項の申請をしようとする者以下この条において「申請者」 において同じ。)の影響により当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下この条及び 第47条の2第1項 《法第22条第9項に規定する総務省令で定め…》 る事情は、次の各号に掲げる事情とする。 1 法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第22条第9項に規定する同条第1項の申請をしようとする者以下この条において「申請者」 において「 住所地市町村 」という。)の区域外に避難することを余儀なくされていること。

3号 申請者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条第2項 《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》 者からの暴力を受けた者をいう。 に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、 住所地市町村 の区域外に居住していること。

4号 申請者 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号第6条 《ストーカー行為等に係る情報提供の禁止 …》 何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストー に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、 住所地市町村 の区域外に居住していること。

5号 申請者 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号第2条 《児童虐待の定義 この法律において、「児…》 童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(18歳に満たない者をいう。 第47条の2第1項第5号 《法第22条第9項に規定する総務省令で定め…》 る事情は、次の各号に掲げる事情とする。 1 法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第22条第9項に規定する同条第1項の申請をしようとする者以下この条において「申請者」 において同じ。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、 住所地市町村 の区域外に居住していること。

6号 第2号から前号までに掲げる事情に準ずると 住所地市町村 長が認める事情があること。

2項 前項の規定は、 第3条の2第3項 《3 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》 は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由 に規定する総務省令で定める事情について準用する。この場合において、前項第1号中「 第3条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構 」とあるのは「 第3条の2第3項 《3 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》 は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由 」と、「同条第10項において読み替えて準用する同条第2項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第3条第2項」と、同項第2号中「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「 住所地市町村 」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第3号から第5号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第6号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第9条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カード同項に規定する に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第3条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構 に規定する同条第1項」とあるのは「 第9条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カード同項に規定する 」と、「同条第10項」とあるのは「同条第2項において準用する法第3条第10項」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定により読み替えて準用する第1項の規定は、 第9条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カード同項に規定する に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第3条の2第3項 《3 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》 は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由 に規定する同条第1項」とあるのは「 第9条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カード同項に規定する 」と、「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えて準用する法第3条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定は、 第10条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第3条第4項第3条の2第2項において準用する場合を に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第3条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して、機構 に規定する同条第1項の申請」とあるのは「 第10条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第3条第4項第3条の2第2項において準用する場合を の届出」と、「 申請者 」とあるのは「届出者」と、「同条第10項」とあるのは「同条第2項において準用する法第3条第10項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第2号から第5号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

6項 第2項の規定により読み替えて準用する第1項の規定は、 第10条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第3条第4項第3条の2第2項において準用する場合を に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第3条の2第3項 《3 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》 は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由 に規定する同条第1項の申請」とあるのは「 第10条第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第3条第4項第3条の2第2項において準用する場合を の届出」と、「 申請者 」とあるのは「届出者」と、「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えて準用する法第3条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第2号から第5号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

1項 第4条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名利用者符号の適切な管理 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防 の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。

1号 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。

2号 第6条第2項 《2 申請者は、法第3条第4項の規定により…》 住所地市町村長申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。次項及び第10条において同じ。が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

13条 (個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)

1項 第5条 《個人番号カード用署名用電子証明書の有効期…》 間 個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。 に規定する 個人番号カード 用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。

1号 発行の日後の 申請者 の五回目(申請者が発行を受けている 個人番号カード 用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合において、申請者が法第9条第1項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに 第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ 及び法第3条の2第1項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日

2号 申請者 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日

3号 当該 個人番号カード 用署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

14条 (個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)

1項 第7条第2号 《個人番号カード用署名用電子証明書の記録事…》 項 第7条 個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用 に規定する主務省令で定める事項は、 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

2項 第7条第4号 《個人番号カード用署名用電子証明書の記録事…》 項 第7条 個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 個人番号カード 用署名用電子証明書を発行した 機構 の名称

2号 個人番号カード 用署名用電子証明書の用途に関する事項

3号 その他 主務大臣 が定める事項

15条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

1項 第8条 《個人番号カード用署名用電子証明書発行記録…》 の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

16条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

1項 第9条第4項 《4 個人番号カード用署名用電子証明書の発…》 行を受けた署名利用者は、第2項において準用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項又は前項において準用する第3条の2第2項において準用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務 の規定による同条第1項の 個人番号カード 用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

16条の2 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

1項 第10条第4項 《4 個人番号カード用署名用電子証明書の発…》 行を受けた署名利用者は、第2項において準用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項又は前項において準用する第3条の2第2項において準用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務 の規定による同条第1項の 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

17条 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)

1項 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を記録した個人番号カードが、 番号利用法 第17条第9項 《9 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、 機構 に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号に係る署名利用者による法第10条第1項の規定による法第3条第4項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。

18条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

1項 第11条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効申請…》 等情報の記録 第9条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第9条第1項の申請があった旨又は前条第1項の届出があっ の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

19条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)

1項 第12条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名利用者異動等失効情報の記録 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本人確認情 の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

20条 (住民票の記載の軽微な修正)

1項 第12条第1号 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名利用者異動等失効情報の記録 第12条 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本 に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。

1号 常用平易な文字( 戸籍法 1947年法律第224号第50条第1項 《子の名には、常用平易な文字を用いなければ…》 ならない。 に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正

2号 文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(前号に該当するものを除く。

3号 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正

4号 地番の変更に伴う住所に係る記載の修正

5号 住居表示に関する法律 1962年法律第119号第3条第1項 《市町村は、前条に規定する方法による住居表…》 示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。 及び第2項又は 第4条 《条例への委任 前条第3項の告示に係る区…》 域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。 の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正

6号 共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正

7号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正

21条 (個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第13条 《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》 等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

22条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第14条 《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》 名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うた の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

23条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

1項 第15条第3項 《3 機構は、第1項第4号の規定により個人…》 番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

24条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

1項 第16条 《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》 ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保 の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

3款 移動端末設備用署名用電子証明書

24条の2 (法第16条の2第1項に規定する電磁的記録媒体)

1項 第16条の2第1項 《個人番号カード用署名用電子証明書の発行を…》 受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備電気通信事業法1984年法律第86号第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。に組み込まれた主務 に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、 主務大臣 が定める技術基準を満たすものとする。

24条の3 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

1項 第16条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的記録媒体に記録する の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第1項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

2項 申請者 は、 第16条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的記録媒体に記録する の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同条第1項に規定する電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。

24条の4 (機構への通知)

1項 第16条の2第5項 《5 申請者は、前項の規定による記録をした…》 ときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知しなければならない。 の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の 機構 への通知は、これを暗号化して行うものとする。

24条の5 (移動端末設備用署名用電子証明書の発行の方法等)

1項 第16条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行は、 機構 の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準は、総務大臣が定める。

2項 第16条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の 申請者 への通知は、これを暗号化して行うものとする。

24条の6 (移動端末設備用署名用電子証明書の記録に係る手続)

1項 第16条の2第7項 《7 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用署名用電子証明書を第4項の電磁的記録媒体に記録するものとする。 の規定により 申請者 が移動端末設備用署名用電子証明書を同条第4項の電磁的記録媒体に記録するときは、 機構 は、次に掲げる措置を行うものとする。

1号 申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項を提示すること。

2号 移動端末設備用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。

3号 その他総務大臣が必要と認める措置

24条の7 (法第16条の2第2項に規定する事項等の通知の方法)

1項 第16条の2第8項 《8 第2項の規定による同項に規定する事項…》 の通知及び第5項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る の規定による同条第2項に規定する事項の通知及び移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

24条の8 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

1項 第16条の3 《移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名…》 利用者符号の適切な管理 移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。

1号 第16条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的記録媒体に記録する の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第1項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。

2号 第24条の3第2項 《2 申請者は、法第16条の2第4項の規定…》 により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同条第1項に規定する電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用署名 の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

24条の9 (移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)

1項 第16条の4 《移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間…》 移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。 に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、 個人番号カード 用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。

24条の10 (移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)

1項 第16条の6第2号 《移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項…》 第16条の6 移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 移動端末設備用署名用電 に規定する主務省令で定める事項は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

2項 第16条の6第4号 《移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項…》 第16条の6 移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 移動端末設備用署名用電 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 移動端末設備用署名用電子証明書を発行した 機構 の名称

2号 移動端末設備用署名用電子証明書の用途に関する事項

3号 その他 主務大臣 が定める事項

24条の11 (移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

1項 第16条の7 《移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の…》 記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁 の規定による移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

24条の12 (移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

1項 第16条の8第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受…》 けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。 の移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

24条の13 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

1項 第16条の9第1項 《移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受…》 けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第16条の2第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなった の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

24条の14 (移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

1項 第16条の10 《移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等…》 情報の記録 第16条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第16条の8第1項の申請があった旨又は前条第1項の届 の規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

24条の15 (移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第16条の11 《移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等…》 に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名 の規定による移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

24条の16 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第16条の12 《移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名…》 用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用 の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

24条の17 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第16条の13 《個人番号カード用署名用電子証明書の失効に…》 係る情報の記録 機構は、第15条第1項第1号から第4号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

24条の18 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

1項 第16条の14第3項 《3 機構は、第1項第3号の規定により移動…》 端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

24条の19 (移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

1項 第16条の15 《移動端末設備用署名用電子証明書失効情報フ…》 ァイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報第16条の10の規定により保 の規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

4款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

24条の20 (特定認証業務を行う者に係る認定の申請の際に提出する書類)

1項 電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律施行令(2003年政令第408号。以下「」という。)第7条の9に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 申請に係る業務の用に供する設備が次条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類

3号 申請に係る業務の方法が 第26条 《特定認証業務におけるその他の業務の方法 …》 令第8条第3号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第5号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による 各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類

25条 (特定認証業務の用に供する設備の基準)

1項 第8条第1号 《特定認証業務を行う者に係る認定の基準 第…》 8条 法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するもの に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の規定による 主務大臣 の認定を受けようとする者(次条において「 認定 申請者 」という。)が行う特定認証業務( 電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定認証業務」とは…》 、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。 に規定する特定認証業務をいう。次条及び 第82条 《保存 法、令及びこの省令の規定に基づく…》 申請書その他の書類電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める において同じ。)の用に供する設備のうち電子証明書( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第4条第1号 《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》 6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証 に規定する電子証明書をいう。次条及び 第82条 《保存 法、令及びこの省令の規定に基づく…》 申請書その他の書類電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める において同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下「 認証業務用設備 」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

2号 認証業務用設備 は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。

3号 認証業務用設備 は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務用設備の動作を記録する機能を有していること。

4号 認証業務用設備 のうち発行者署名符号( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第4条第4号 《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》 6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証 に規定する発行者署名符号をいう。以下同じ。)を作成し、又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。

5号 認証業務用設備 及び第1号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

26条 (特定認証業務におけるその他の業務の方法)

1項 第8条第3号 《特定認証業務を行う者に係る認定の基準 第…》 8条 法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するもの に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 認定申請者 の役員若しくは 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。 第28条第1号 《電子署名又は電子利用者証明の確認に係るそ…》 の他の業務の方法 第28条 令第9条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第6号に規定する確認の業務以下「電子署名 において同じ。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。同号において同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がないこと。

2号 第17条第3項 《3 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、認定を取り消すことができる。 1 認定を受けた者が第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第6号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなった の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 利用申込者( 第8条第2号 《特定認証業務を行う者に係る認定の基準 第…》 8条 法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するもの に規定する利用申込者をいう。)に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び 認定申請者 が行う特定認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。

4号 利用者署名符号( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第6条第3号 《その他の業務の方法 第6条 法第6条第1…》 項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 2 利 に規定する利用者署名符号をいう。以下同じ。)を 認定申請者 が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者( 電子署名及び認証業務に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「認証業務」とは、自…》 らが行う電子署名についてその業務を利用する者以下「利用者」という。その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明 に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。

5号 利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第4条第1号 《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》 6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証 に規定する利用者署名検証符号をいう。以下この号及び第7号ニにおいて同じ。)を 認定申請者 が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものであること。

当該利用者から電子署名が行われた情報が送信される場合であって、当該利用者となるための申込み( 第8条第2号 《特定認証業務を行う者に係る認定の基準 第…》 8条 法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するもの に規定する利用者となるための申込みをいう。第15号及び 第82条第2号 《保存 第82条 法、令及びこの省令の規定…》 に基づく申請書その他の書類電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号 において同じ。)の際に当該利用者署名検証符号を 認定申請者 に電気通信回線を通じて送信する場合当該電子署名により当該利用者の真偽の確認を行うこと。

イに該当しない場合あらかじめ、利用者識別符号( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第6条第3号 《その他の業務の方法 第6条 法第6条第1…》 項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 2 利 の2に規定する利用者識別符号をいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。

6号 電子証明書の有効期間は、5年を超えないものであること。

7号 電子証明書には、次の事項が記録されていること。

当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号

当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了する日

当該電子証明書の利用者の氏名

当該電子証明書に係る利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子

8号 電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって、 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第2条 《特定認証業務 法第3項の主務省令で定め…》 る基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。 1 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解 2 大きさ二千四十八ビット以上の有 の基準に適合するものが講じられていること。

9号 認証業務に関し、利用者その他の者が 認定申請者 が行う特定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。

10号 署名検証者( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第6条第9号 《その他の業務の方法 第6条 法第6条第1…》 項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 2 利 に規定する署名検証者をいう。第12号において同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。

11号 電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第14号及び 第82条 《保存 法、令及びこの省令の規定に基づく…》 申請書その他の書類電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める において同じ。)により記録すること。

12号 電子証明書の有効期間内において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前号の失効に関する情報を容易に確認することができるようにすること。

13号 第11号の規定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滞なく当該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。

14号 認定申請者 の連絡先、業務の提供条件その他の特定認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧できるようにすること。

15号 電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する利用者となるための申込みに係る情報(当該情報について行われた電子署名に係る電磁的記録を含む。及び当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書(これらに附帯する情報を含む。)を当該申出を行った者に開示すること。

16号 次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて業務を適切に実施すること。

業務の手順

業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統

業務の一部を他に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下 第29条 《電子署名等確認業務の全部を委託する場合の…》 特例 電子署名等確認業務の全部を法第17条第1項第4号に掲げる者、同項第5号若しくは第6号の規定により主務大臣の認定を受けた者又は内閣総理大臣以下この条及び第60条において「電子署名等確認業務受託者 を除き同じ。)をする場合においては、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法

業務の監査に関する事項

業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置

利用者の真偽の確認に際して知り得た情報の目的外利用の禁止及び業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置

危機管理に関する事項

17号 認証業務用設備 により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務用設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。

18号 複数の者による発行者署名符号の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。

26条の2 (法第17条第1項第6号に規定する確認を行う者に係る認定の申請の際の提出書類)

1項 第8条の2 《法第17条第1項第6号に規定する確認を行…》 う者に係る認定の申請 法第17条第1項第6号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならな に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 申請に係る業務の用に供する設備が次条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類

3号 申請に係る業務の方法が 第28条 《開示の期限の延長の通知の方法 法第59…》 条第2項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。 各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類

27条 (電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準)

1項 第9条第1号 《法第17条第1項第6号に規定する確認を行…》 う者に係る認定の基準 第9条 法第17条第1項第6号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 当該確認の用に供する設備が主務省令で に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第17条第1項第6号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の規定による 主務大臣 の認定を受けようとする者(次条第1号において「 電子署名等確認 認定申請者 」という。)が行う同項第6号に規定する確認の用に供する設備のうち次に掲げるもの(以下この条及び 第82条第6号 《保存 第82条 法、令及びこの省令の規定…》 に基づく申請書その他の書類電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号 において「 電子署名等確認設備 」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

署名利用者から通知される電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書( 第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書をいう。以下同じ。又は利用者証明利用者の電子利用者証明に関して通知される利用者証明用電子証明書(法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を受領するシステムに係る設備

受領した署名用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて電子署名が行われたこと又は受領した利用者証明用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて電子利用者証明が行われたことを確認するシステムに係る設備

及びロに掲げる設備のほか、次に掲げる情報を保存する設備

(1) 署名利用者から提供を受けた署名用電子証明書

(2) 署名用電子証明書失効情報

(3) 署名用電子証明書失効情報ファイル

(4) 特定署名用電子証明書記録情報

(5) 対応署名用電子証明書の発行の番号

(6) 対応証明書の発行の番号

(7) 利用者証明利用者から提供を受けた利用者証明用電子証明書

(8) 利用者証明用電子証明書失効情報

(9) 利用者証明用電子証明書失効情報ファイル

(10) 対応利用者証明用電子証明書の発行の番号

2号 電子署名等確認設備 は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。

3号 電子署名等確認設備 は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該電子署名等確認設備の動作を記録する機能を有していること。

4号 電子署名等確認設備 及び第1号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

28条 (電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法)

1項 第9条第2号 《法第17条第1項第6号に規定する確認を行…》 う者に係る認定の基準 第9条 法第17条第1項第6号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 当該確認の用に供する設備が主務省令で に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 電子署名等確認認定申請者 の役員若しくは 第17条第1項第6号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に に規定する確認の業務(以下「 電子署名等確認業務 」という。)を統括する者のうちに、法の規定若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がないこと。

2号 第17条第3項 《3 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、認定を取り消すことができる。 1 認定を受けた者が第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第6号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなった の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 電子署名等確認業務 について次の事項を規程等により明確かつ適切に定め、かつ、当該規程等に基づき業務を適切に実施すること。

業務の手順

業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統

業務の一部を他に委託をする場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法

業務の監査に関する事項

業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置

業務の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置

危機管理に関する事項

4号 電子署名等確認業務 において取り扱う前条第1号ハに掲げる情報の漏えいの防止及び漏えいのおそれがある場合の対応のための体制等を適切に定め、かつ、適切に周知を実施すること。

28条の2 (軽微な変更)

1項 第9条の2第1項 《法第17条第1項第5号又は第6号の認定を…》 受けた者は、第7条の9第2号若しくは第3号又は第8条の2第2号若しくは第3号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。

28条の3 (変更の認定)

1項 第24条の20 《特定認証業務を行う者に係る認定の申請の際…》 に提出する書類 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令2003年政令第408号。以下「令」という。第7条の9に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする から 第26条 《特定認証業務におけるその他の業務の方法 …》 令第8条第3号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第5号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による までの規定は、 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の認定を受けた者に係る 第9条の2第1項 《法第17条第1項第5号又は第6号の認定を…》 受けた者は、第7条の9第2号若しくは第3号又は第8条の2第2号若しくは第3号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定について、 第26条の2 《法第17条第1項第6号に規定する確認を行…》 う者に係る認定の申請の際の提出書類 令第8条の2に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請に係る業務の用に供する設備が次条 から 第28条 《電子署名又は電子利用者証明の確認に係るそ…》 の他の業務の方法 令第9条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第6号に規定する確認の業務以下「電子署名等確認業 までの規定は、法第17条第1項第6号の認定を受けた者に係る令第9条の2第1項の変更の認定について、それぞれ準用する。

28条の4 (認定の更新)

1項 第24条の20 《特定認証業務を行う者に係る認定の申請の際…》 に提出する書類 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令2003年政令第408号。以下「令」という。第7条の9に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする から 第26条 《特定認証業務におけるその他の業務の方法 …》 令第8条第3号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第5号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による までの規定は、 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の認定を受けた者に係る同条第2項の更新の認定について、 第26条の2 《法第17条第1項第6号に規定する確認を行…》 う者に係る認定の申請の際の提出書類 令第8条の2に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請に係る業務の用に供する設備が次条 から 第28条 《電子署名又は電子利用者証明の確認に係るそ…》 の他の業務の方法 令第9条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第6号に規定する確認の業務以下「電子署名等確認業 までの規定は、法第17条第1項第6号の認定を受けた者に係る同条第2項の認定の更新について、それぞれ準用する。

29条 (電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例)

1項 電子署名等確認業務 の全部を 第17条第1項第4号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に に掲げる者、同項第5号若しくは第6号の規定により 主務大臣 の認定を受けた者又は内閣総理大臣(以下この条及び 第60条 《開示の手数料 機構は、第58条第1項の…》 規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。 において「 電子署名等確認業務受託者 」という。)に委託した者であって 第28条第1号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 失効を求める旨の申請 第28条 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市 及び第2号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び 第60条 《開示の手数料 機構は、第58条第1項の…》 規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。 において「 電子署名等確認業務委託者 」という。)は、同項第6号に規定する主務大臣による認定を受けたものとみなす。

2項 内閣総理大臣は、 電子署名等確認業務 委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、当該電子署名等確認業務を、 第27条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書発…》 行記録の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書につい 各号に定める基準に適合する設備において、 第28条第3号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 失効を求める旨の申請 第28条 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市 及び第4号に定める基準に適合する方法により行うものとする。

3項 電子署名等確認業務 受託者は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、 主務大臣 に対し、当該電子署名等確認業務の全部の委託を受けた旨並びに当該電子署名等確認業務委託者の名称、住所及び代表者の氏名を報告するものとする。

4項 電子署名等確認業務 受託者は、電子署名等確認業務委託者による 第17条第1項 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に に規定する法第18条第1項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報及び同条第2項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(以下「 署名用電子証明書失効情報等 」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。

5項 第1項の場合において、 電子署名等確認業務 受託者が 第17条第4項 《4 第1項の届出を受けた機構及び当該届出…》 をした者以下「署名検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決め に規定する署名検証者であるときは、同項の規定により 機構 及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。

30条 (行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)

1項 第17条第1項 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の規定による 署名用電子証明書失効情報等 の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を 機構 に届け出ることにより行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 署名用電子証明書失効情報等 の提供を受ける事務所の所在地

3号 署名用電子証明書失効情報等 の提供を開始する日

4号 その他 主務大臣 が必要と認める事項

31条 (機構と署名検証者との間での取決めの内容)

1項 第17条第4項 《4 第1項の届出を受けた機構及び当該届出…》 をした者以下「署名検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決め に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 署名用電子証明書失効情報等 の提供の具体的な方法

2号 署名用電子証明書失効情報等 の提供の周期

3号 損害賠償に関する事項

4号 その他 主務大臣 が必要と認める事項

32条 (団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)

1項 第17条第5項 《5 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又…》 は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第20条第1項の規定による回答をするため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の規定による 署名用電子証明書失効情報等 の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を 機構 に届け出ることにより行うものとする。

1号 名称、住所及び代表者の氏名

2号 署名用電子証明書失効情報等 の提供を受ける事務所の所在地

3号 署名用電子証明書失効情報等 の提供を開始する日

4号 署名確認者の範囲

5号 その他 主務大臣 が必要と認める事項

33条 (機構と団体署名検証者との間での取決めの内容)

1項 第17条第6項 《6 第4項の規定は、前項の届出を受けた機…》 及び当該届出をした者以下「団体署名検証者」という。について準用する。 において準用する同条第4項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 署名用電子証明書失効情報等 の提供の具体的な方法

2号 署名用電子証明書失効情報等 の提供の周期

3号 損害賠償に関する事項

4号 団体署名検証者から署名確認者への回答の具体的な方法その他団体署名検証者と署名確認者との間での取決めの内容

5号 その他 主務大臣 が必要と認める事項

34条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)

1項 第13条第1号 《保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の…》 提供の方法 第13条 機構が行う法第18条第1項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第15条の2第1項において同 及び第2号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

35条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

1項 第14条第1号 《保存期間に係る署名用電子証明書失効情報フ…》 ァイルの提供の方法 第14条 機構が行う法第18条第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び第1 及び第2号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

35条の2 (法第18条第3項に規定する署名利用者の同意の方法等)

1項 第18条第3項 《3 機構は、次条第5項又は第20条第4項…》 の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報署名用電子証明書第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項 の署名利用者の同意は、署名利用者が、当該署名利用者に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該同意に関する情報を当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に送信することにより行うものとする。

2項 署名検証者等は、署名利用者が、前項の規定による送信を行うに当たり、同項の同意のうち 第7条第3号 《個人番号カード用署名用電子証明書の記録事…》 項 第7条 個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用 に掲げる事項の提供に係るものについて、当該事項ごとに行うことができるようにしなければならない。

3項 第1項の規定による送信を受けた署名検証者等は、当該送信に係る同意に関する情報を当該署名検証者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

4項 第1項の同意の有効期間は、10年とする。

5項 署名利用者は、いつでも第1項の同意を取り消すことができる。

6項 この条に定めるもののほか、第1項の同意に関し必要な事項は、 主務大臣 が定める。

35条の3 (特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

1項 第14条の2第1号 《特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法…》 第14条の2 機構が行う法第18条第3項の規定による特定署名用電子証明書記録情報同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。以下この条、第15条の三及び第16条の2において同じ。の署名検証者等 及び第2号の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

35条の4 (対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

1項 第14条の3第1号 《対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の…》 方法 第14条の3 機構が行う法第18条第4項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。の署名検証者法第17条第4項に規 及び第2号の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

36条 (対応証明書の発行の番号の提供の方法)

1項 第15条第1号 《対応証明書の発行の番号の提供の方法 第1…》 5条 機構が行う法第18条第5項の規定による対応証明書の発行の番号同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。の利用者証明検証者法第36条第2項に規定する利用者証明検証者をいう 及び第2号の規定による対応証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

36条の2 (署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認のための措置)

1項 第19条第2項 《2 署名検証者は、前項の規定による確認を…》 行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法に に規定する主務省令で定める措置は、 第6条第2項 《2 申請者は、法第3条第4項の規定により…》 住所地市町村長申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。次項及び第10条において同じ。が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを 又は 第24条の3第2項 《2 申請者は、法第16条の2第4項の規定…》 により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同条第1項に規定する電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用署名 の規定により設定した暗証番号の入力とする。

36条の3 (署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

1項 第15条の2第1項 《署名検証者等は、機構に対する保存期間に係…》 る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省 に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 保存期間に係る 署名用電子証明書失効情報等 の提供の求めを終了しようとする日

37条 (団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)

1項 第16条 《団体署名検証者が行う署名確認者への回答の…》 方法 団体署名検証者法第17条第6項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。が行う法第20条第1項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

37条の2 (団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)

1項 第16条の2 《団体署名検証者が行う署名確認者への特定署…》 名用電子証明書記録情報の提供の方法 団体署名検証者が行う法第20条第5項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通 の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

2節 利用者証明認証業務 > 1款 通則

38条 (電子利用者証明の基準)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「電子利用者証明」と…》 は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同1の者であることを証明するものであって、主務省令 に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。

39条 (利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「利用者証明認証業務…》 」とは、自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者以下「利用者証明利用者」という。又は第36条第2項に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号当該利用者証明利用者が の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が 住所地市町村 又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を用いて作成されることにより対応するものであることとする。

2款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書

40条

1項 削除

41条 (利用者証明利用者確認の際に提出する書類)

1項 第22条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「利用者証明利用者確認」という。をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令 の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示又は提出を求めることにより行うものとする。

1号 旅券 1時庇護許可書 在留カード 仮滞在許可書 特別永住者証明書 、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、 個人番号カード 又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって 申請者 が当該申請者本人であることを確認するため 住所地市町村 長が適当と認めるもの

2号 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の発行の申請について、 申請者 が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他 住所地市町村 長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

2項 住所地市町村 長は、 第22条第3項 《3 住所地市町村長は、前項の規定により申…》 請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認以下この条において「利用者証明利用者確認」という。をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令 に規定する利用者証明利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、 申請者 本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。ただし、当該利用者証明利用者確認が 住民基本台帳法 第22条第1項 《転入新たに市町村の区域内に住所を定めるこ…》 とをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては の規定による届出、同法第23条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第24条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同1の世帯に属する者又は法定代理人であるときは、第2号の回答書の提示又は提出を求めることを要しない。

1号 旅券 1時庇護許可書 在留カード 仮滞在許可書 特別永住者証明書 、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、 個人番号カード 又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため 住所地市町村 長が適当と認めるもの

2号 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の発行の申請について、 申請者 が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他 住所地市町村 長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類

3項 前2項の規定は、 第22条第10項 《10 第2項から第8項までの規定は、前項…》 の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、第2項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第3項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外 において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前2項中「 住所地市町村 長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第22条の2第2項 《2 前条第2項から第8項までの規定は、前…》 項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外 において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 住所地市町村 長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

5項 第1項及び第2項の規定は、 第22条の2第4項 《4 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附 において準用する同条第2項において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 住所地市町村 長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

6項 第1項及び第2項の規定は、 第22条の2第6項 《6 第2項において読み替えて準用する前条…》 第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第3項中「附票管理市町村長」とあるの において準用する同条第2項において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「 住所地市町村 長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。

7項 第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 第28条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。につい において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第2号及び第2項第2号中「 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第28条第1項の申請」と読み替えるものとする。

8項 第1項及び第2項(第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、 第28条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である利 において準用する法第22条の2第2項において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第2号及び第2項第2号中「 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第28条第1項の申請」と読み替えるものとする。

9項 第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 第29条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第1号中「 申請者 が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第29条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第2項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第29条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

10項 第1項及び第2項(第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、 第29条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である利 において準用する法第22条の2第2項において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第1号中「 申請者 が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第29条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第2項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第29条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

42条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)

1項 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当同条第10項及び法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

2項 申請者 は、 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当 の規定により 住所地市町村 長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。次項及び 第46条 《認証業務に関する情報の適正な使用 機構…》 、市町村長、領事官及び出入国在留管理庁長官は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。 において同じ。)が 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。

3項 前項の規定は、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認が 第64条 《報告及び検査 総務大臣は、前条第2項又…》 は第3項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第1項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその の五各号に掲げる方法により行われる場合においてのみ電子利用者証明を行うことを希望する 申請者 について、当該申請者の 個人番号カード に暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置が講じられた場合においては、適用しない。

4項 住所地市町村 長は、 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当 の規定により作成した 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。

43条

1項 削除

44条 (機構への通知)

1項 第22条第5項 《5 住所地市町村長は、前項の規定による記…》 録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。同条第10項及び法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の 機構 への通知は、これらを暗号化して行うものとする。

2項 前項の規定は、 第28条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。につい において準用する法第22条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による申請書の内容の 機構 への通知について準用する。

3項 第1項の規定は、 第28条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である利 において準用する法第22条の2第2項において準用する法第22条第5項(第22条の2第4項及び第6項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定による申請書の内容の 機構 への通知について準用する。

4項 第1項の規定は、 第29条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい において準用する法第22条第5項の規定による届出書の内容の 機構 への通知について準用する。

5項 第1項の規定は、 第29条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である利 において準用する法第22条の2第2項において準用する法第22条第5項の規定による届出書の内容の 機構 への通知について準用する。

45条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)

1項 第22条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。同条第10項及び法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の発行は、 機構 の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2項 第22条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。 の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の 住所地市町村 又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。

46条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)

1項 第22条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた住所地市…》 町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第4項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。同条第10項及び法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により 住所地市町村 長が 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書を 申請者 に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。

1号 申請者 に対し、その求めに応じ、申請に係る 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の写し( 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当 の個人番号カードに記録されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。

2号 申請者 に対し、書類の交付その他の適切な方法により、 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。

3号 その他総務大臣が必要と認める措置

47条 (申請書の内容等の通知の方法)

1項 第22条第8項 《8 第5項の規定による申請書の内容及び個…》 人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使同条第10項及び法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2項 前項の規定は、 第28条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の申請国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。につい において準用する法第22条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による申請書の内容の 機構 への通知について準用する。

3項 第1項の規定は、 第28条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の申請国外転出者である利 において準用する法第22条の2第2項において準用する法第22条第5項(第22条の2条第4項及び第6項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定による申請書の内容の 機構 への通知について準用する。

4項 第1項の規定は、 第29条第2項 《2 第22条第2項、第3項、第5項及び第…》 8項これらの規定を同条第10項及び第22条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。の規定は、前項の届出国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。につい において準用する法第22条第5項の規定による届出書の内容の 機構 への通知について準用する。

5項 第1項の規定は、 第29条第3項 《3 第22条の2第2項において読み替えて…》 準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項これらの規定を第22条の2第4項及び第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定は、第1項の届出国外転出者である利 において準用する法第22条の2第2項において準用する法第22条第5項の規定による届出書の内容の 機構 への通知について準用する。

47条の2 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情)

1項 第22条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

1号 法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の 第22条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して に規定する同条第1項の申請をしようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)に係る同条第10項において読み替えて準用する同条第2項に規定する申請書を取りまとめることができること。

2号 申請者 が東日本大震災の影響により 住所地市町村 の区域外に避難することを余儀なくされていること。

3号 申請者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条第2項 《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》 者からの暴力を受けた者をいう。 に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、 住所地市町村 の区域外に居住していること。

4号 申請者 ストーカー行為等の規制等に関する法律 第6条 《ストーカー行為等に係る情報提供の禁止 …》 何人も、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為以下「ストーカー行為等」という。をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストー に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、 住所地市町村 の区域外に居住していること。

5号 申請者 児童虐待の防止等に関する法律 第2条 《児童虐待の定義 この法律において、「児…》 童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、 住所地市町村 の区域外に居住していること。

6号 第2号から前号までに掲げる事情に準ずると 住所地市町村 長が認める事情があること。

2項 前項の規定は、 第22条の2第3項 《3 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》 は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長 に規定する総務省令で定める事情について準用する。この場合において、前項第1号中「 第22条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して 」とあるのは「 第22条の2第3項 《3 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》 は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長 」と、「同条第10項において読み替えて準用する同条第2項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第22条第2項」と、同項第2号中「 住所地市町村 」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第3号から第5号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第6号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第22条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して に規定する同条第1項」とあるのは「 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ 」と、「同条第10項」とあるのは「同条第2項において準用する法第22条第10項」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定により読み替えて準用する第1項の規定は、 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第22条の2第3項 《3 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》 は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長 に規定する同条第1項」とあるのは「 第28条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、住所地市町村長国外転出者である利用者証明利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19条の15の2第1項の規定による特定在留カ 」と、「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えて準用する法第22条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定は、 第29条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項第22 に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第22条第9項 《9 住民基本台帳に記録されている者は、そ…》 の者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長を経由して に規定する同条第1項の申請」とあるのは「 第29条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項第22 の届出」と、「 申請者 」とあるのは「届出者」と、「同条第10項」とあるのは「同条第2項において準用する法第22条第10項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第2号から第5号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

6項 第2項の規定により読み替えて準用する第1項の規定は、 第29条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項第22 に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第22条の2第3項 《3 戸籍の附票に記録されている国外転出者…》 は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長 に規定する同条第1項の申請」とあるのは「 第29条第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項第22 の届出」と、「 申請者 」とあるのは「届出者」と、「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えて準用する法第22条の2第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第2号から第5号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

48条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)

1項 第23条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明利用者符号の適切な管理 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明 の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。

1号 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。

2号 第42条第2項 《2 申請者は、法第22条第4項の規定によ…》 り住所地市町村長申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。次項及び第46条において同じ。が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

49条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)

1項 第24条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 有効期間 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。 に規定する 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。

1号 発行の日後の 申請者 の五回目(申請者が発行を受けている 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合において、申請者が法第28条第1項の規定による当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに 第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ 及び法第22条の2第1項の規定による新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日

2号 当該 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

50条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)

1項 第26条第2号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 記録事項 第26条 個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個 に規定する主務省令で定めるものは、 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

2項 第26条第3号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 記録事項 第26条 個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書を発行した 機構 の名称

2号 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項

3号 その他 主務大臣 が定める事項

51条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

1項 第27条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書発…》 行記録の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書につい の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

52条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

1項 第28条第4項 《4 個人番号カード用利用者証明用電子証明…》 書の発行を受けた利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第2項において準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項又は前項において準用する第22条の2第2項におい の規定による同条第1項の 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

52条の2 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

1項 第29条第4項 《4 個人番号カード用利用者証明用電子証明…》 書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第2項において準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項又は の規定による同条第1項の 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった場合の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

53条 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)

1項 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、 番号利用法 第17条第9項 《9 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、 機構 に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第29条第1項の規定による法第22条第4項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。

54条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

1項 第30条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第 の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

55条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)

1項 第31条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録 機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったと の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

56条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第32条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書記…》 録誤り等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「個人番号カード用利用者証明 の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

57条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第33条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》 係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子 の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

58条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

1項 第34条第3項 《3 機構は、第1項第4号の規定により個人…》 番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

59条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

1項 第35条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》 効情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報第3 の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

3款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書

59条の2 (法第35条の2第1項に規定する電磁的記録媒体)

1項 第35条の2第1項 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 発行を受けた利用者証明利用者当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る。は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録す に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、 主務大臣 が定める技術基準を満たすものとする。

59条の3 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)

1項 第35条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的 の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第1項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

2項 申請者 は、 第35条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的 の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。

59条の4 (機構への通知)

1項 第35条の2第5項 《5 申請者は、前項の規定による記録をした…》 ときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知しなければならない。 の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の 機構 への通知は、これを暗号化して行うものとする。

59条の5 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)

1項 第35条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、 機構 の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2項 第35条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の 申請者 への通知は、これを暗号化して行うものとする。

59条の6 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)

1項 第35条の2第7項 《7 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を第4項の電磁的記録媒体に記録するものとする。 の規定により 申請者 が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第4項の電磁的記録媒体に記録するときは、 機構 は、次に掲げる措置を行うものとする。

1号 申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項を提示すること。

2号 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。

3号 その他総務大臣が必要と認める措置

59条の7 (法第35条の2第2項に規定する事項等の通知の方法)

1項 第35条の2第8項 《8 第2項の規定による同項に規定する事項…》 の通知及び第5項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、 の規定による同条第2項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

59条の8 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)

1項 第35条の3 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係…》 る利用者証明利用者符号の適切な管理 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係 の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。

1号 第35条の2第4項 《4 前項の規定による通知を受けた申請者は…》 、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第1項に規定する電磁的 の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第1項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。

2号 第59条の3第2項 《2 申請者は、法第35条の2第4項の規定…》 により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用 の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

59条の9 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)

1項 第35条の4 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有…》 効期間 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。 に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。

59条の10 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)

1項 第35条の6第2号 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記…》 録事項 第35条の6 移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 移動 に規定する主務省令で定めるものは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

2項 第35条の6第3号 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記…》 録事項 第35条の6 移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 移動 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行した 機構 の名称

2号 移動端末設備用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項

3号 その他 主務大臣 が定める事項

59条の11 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

1項 第35条の7 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行…》 記録の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

59条の12 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

1項 第35条の8第1項 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発…》 行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。 の移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

59条の13 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

1項 第35条の9第1項 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発…》 行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第35条の2第4項の電磁 の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

59条の14 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

1項 第35条の10 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》 申請等情報の記録 第35条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第35条の8第1項の申請があった旨又は の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

59条の15 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第35条の11 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録…》 誤り等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「移動端末設備用利用者証明用電子証 の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

59条の16 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第35条の12 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係…》 る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書 の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

59条の17 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)

1項 第35条の13 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 失効に係る情報の記録 機構は、第34条第1項第1号から第4号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明 の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

59条の18 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

1項 第35条の14第3項 《3 機構は、第1項第3号の規定により移動…》 端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

59条の19 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

1項 第35条の15 《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》 情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報第35条の の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

4款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

60条 (電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例)

1項 電子署名等確認業務 受託者は、電子署名等確認業務委託者による 第36条第1項 《第17条第1項各号に掲げる者は、利用者証…》 明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認又は第38条の4第1項の規定による確認をするため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期 に規定する法第37条第1項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び同条第2項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「 利用者証明用電子証明書失効情報等 」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。

2項 第29条第1項 《電子署名等確認業務の全部を法第17条第1…》 項第4号に掲げる者、同項第5号若しくは第6号の規定により主務大臣の認定を受けた者又は内閣総理大臣以下この条及び第60条において「電子署名等確認業務受託者」という。に委託した者であって第28条第1号及び の場合において、 電子署名等確認業務 受託者が 第36条第2項 《2 前項の届出を受けた機構及び当該届出を…》 した者以下「利用者証明検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取 に規定する利用者証明検証者であるときは、同項の規定により 機構 及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。

61条 (利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)

1項 第36条第1項 《第17条第1項各号に掲げる者は、利用者証…》 明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認又は第38条の4第1項の規定による確認をするため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期 の規定による 利用者証明用電子証明書失効情報等 の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を 機構 に届け出ることにより行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 利用者証明用電子証明書失効情報等 の提供を受ける事務所の所在地

3号 利用者証明用電子証明書失効情報等 の提供を開始する日

4号 その他 主務大臣 が必要と認める事項

62条 (機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容)

1項 第36条第2項 《2 前項の届出を受けた機構及び当該届出を…》 した者以下「利用者証明検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 利用者証明用電子証明書失効情報等 の提供の具体的な方法

2号 利用者証明用電子証明書失効情報等 の提供の周期

3号 損害賠償に関する事項

4号 その他 主務大臣 が必要と認める事項

63条 (保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

1項 第24条第1号 《保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効…》 情報の提供の方法 第24条 機構が行う法第37条第1項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び第25条の 及び第2号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

64条 (保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

1項 第25条第1号 《保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効…》 情報ファイルの提供の方法 第25条 機構が行う法第37条第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。 及び第2号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

64条の2 (対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

1項 第25条の2第1号 《対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の…》 提供の方法 第25条の2 機構が行う法第37条第3項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号同項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。の利用者証明検 及び第2号の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

64条の3 (利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

1項 第25条の3第1項 《利用者証明検証者は、機構に対する保存期間…》 に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 保存期間に係る 利用者証明用電子証明書失効情報等 の提供の求めを終了しようとする日

64条の4 (利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)

1項 第38条第2項 《2 利用者証明検証者は、前項の規定による…》 確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として主務省令で定め に規定する主務省令で定める措置は、 第42条第2項 《2 申請者は、法第22条第4項の規定によ…》 り住所地市町村長申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。次項及び第46条において同じ。が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を 又は 第59条の3第2項 《2 申請者は、法第35条の2第4項の規定…》 により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用 の規定により設定した暗証番号の入力とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第59条の3第2項 《2 申請者は、法第35条の2第4項の規定…》 により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用 の規定により設定した暗証番号の入力については、当該暗証番号の入力に代えて、移動端末設備において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)の使用とすることができる。

64条の5 (特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)

1項 第38条の2第1項 《利用者証明検証者は、前条第2項の規定にか…》 かわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録 に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された 個人番号カード に表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同1の者であることを目視により確認する方法

2号 電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された 個人番号カード に表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同1の者であることを機器を用いて撮影された当該利用者証明利用者の画像と、当該個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を照合することにより確認する方法(ただし、適切に照合ができなかったときは、前号又は前条各項に規定する方法により本人確認を行う場合に限る。

64条の6 (認可の申請)

1項 第38条の2第2項第2号 《2 利用者証明検証者は、前項の認可を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代 に規定する計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 認可を受けて行おうとする確認に係るサービスの内容

2号 認可を受けて行おうとする確認の実施体制に関する次に掲げる事項

確認に関する事務の手順

確認に関する事務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統

確認に関する事務の一部又は全部を他に委託する場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う確認に関する事務の範囲及び内容並びに受託者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法

行政庁が行う確認に関する事務の一部又は全部を法令の規定に基づき行わせることとした者(その者の委託を受けて行うものを含む。)がある場合においては、その者の名称、住所及び代表者の氏名、行わせる事務の範囲及び内容並びにその者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法

確認に関する事務の監査に関する事項

確認に関する事務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置

確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに確認に関する事務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置

危機管理に関する事項

2項 第38条の2第2項 《2 利用者証明検証者は、前項の認可を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代 に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 第38条の2第3項 《3 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第1項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することがで 各号に掲げる認可の基準に適合していることを説明した書類

64条の7 (確認の業務の用に供する設備の基準)

1項 第38条の2第3項第2号 《3 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第1項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することがで に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第38条の2第1項 《利用者証明検証者は、前条第2項の規定にか…》 かわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録 の規定による 主務大臣 の認可を受けようとする者(第6号において「 認可 申請者 」という。)が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち、特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理又は管理に用いる設備(以下この条及び 第82条第7号 《保存 第82条 法、令及びこの省令の規定…》 に基づく申請書その他の書類電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号 において「 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備 」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

2号 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備 は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。

3号 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備 は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備の動作を記録する機能を有していること。

4号 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備 のうち特定利用者証明検証者証明符号を管理するシステムに係る設備は、外部からの読み取りを防止するために必要な機能を有していること。

5号 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備 及び第1号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように必要な措置が講じられていること。

6号 認可申請者 が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち 第64条の5第2号 《特定利用者証明検証者による利用者証明利用…》 者本人が電子利用者証明を行ったことの確認 第64条の5 法第38条の2第1項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番 に規定する方法により利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認に関する事務を実施する際に用いる設備(次号において「 確認事務実施設備 」という。)は、当該確認を適切に行うために必要な性能を有していること。

7号 確認事務実施設備 は、明るさが確保された場所その他の性能に支障が生じないために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

64条の8 (軽微な変更)

1項 第38条の2第4項 《4 第1項の認可を受けた者以下「特定利用…》 者証明検証者」という。は、第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

1号 第38条の2第2項第2号 《2 利用者証明検証者は、前項の認可を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代 に掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

2号 同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設

64条の9 (特定利用者証明検証者証明符号の提供の方法)

1項 第38条の3第2項 《2 機構は、特定利用者証明検証者から前項…》 の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。 の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供は、 機構 から特定利用者証明検証者証明符号を記録した電磁的記録媒体を特定利用者証明検証者に送付する方法により行うものとし、電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

64条の10 (確認の業務の廃止の届出事項)

1項 第25条の5 《法第38条の2第1項の認可に係る確認の業…》 務の廃止の届出 特定利用者証明検証者法第38条の2第4項に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。は、法第38条の2第1項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、そ に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 廃止しようとする日

64条の11 (機構と特定利用者証明検証者との間での取決めの内容)

1項 第38条の3第3項 《3 機構及び特定利用者証明検証者は、前項…》 の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 特定利用者証明検証者証明符号の提供の具体的な方法

2号 特定利用者証明検証者証明符号の提供の周期

3号 損害賠償に関する事項

4号 その他 主務大臣 が必要と認める事項

64条の12 (電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置)

1項 第38条の4第2項 《2 利用者証明検証者は、前項の規定による…》 確認を行うに当たり、同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置として主務省令で定めるものを講じなければならない。 に規定する主務省令で定める措置は、利用者証明利用者からの利用者証明検証者に対する 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の通知に用いられた個人番号カードに記録された個人番号カード真正証明検証符号(当該利用者証明利用者が当該個人番号カードが真正なものであることを証明するために用いる符号であって当該個人番号カードに記録されたもの(以下この項において「 個人番号カード真正証明符号 」という。)と 機構 の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応する符号であって、当該個人番号カードが真正なものであることの証明が当該個人番号カード真正証明符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。)により個人番号カード真正証明符号を用いて当該個人番号カードが真正なものであることの証明が行われたことを確認することとする。

2項 前項の確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。

1号 利用者証明利用者が、利用者証明検証者の職員(当該利用者証明検証者が適当と認める者を含む。次号において同じ。)との対面により 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書を通知する場合

2号 利用者証明利用者が利用者証明検証者の管理する場所(これに準ずる場所として当該利用者証明検証者が適当と認める場所を含む。)において 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書を通知する場合であって、当該利用者証明検証者の職員が当該通知が行われた際の当該場所の状況を確認できるとき。

3節 認証業務関連事務の委任

65条 (認証業務関連事務の委任)

1項 市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、 機構 に、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 に規定する個人番号、 個人番号カード 、特定個人情報の提供等に関する省令(2014年総務省令第85号)第35条第1項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務と併せて、 第2条第3項 《3 この法律において「認証業務」とは、署…》 名認証業務及び利用者証明認証業務をいう。 に規定する認証業務のうち次に掲げる事務(以下「 認証業務関連事務 」という。)を行わせることができる。

1号 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 申請者 又は法第22条第2項(同条第10項及び法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第22条第2項に規定する申請者が併せて 個人番号カード の交付を申請する場合における次に掲げる事務

第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち に規定する申請書及び法第22条第2項に規定する申請書(以下この号及び次条第1項第1号において「 個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書 」という。)の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送されたものの再度の発送を除く。

個人番号カード 用署名用電子証明書等発行申請書の受付及び保存

次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用

(1) 第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の個人番号カードへの記録

(2) 第3条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた住所地市…》 町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第4項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書の個人番号カードへの記録

(3) 第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当同条第10項及び法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の個人番号カードへの記録

(4) 第22条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた住所地市…》 町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第4項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。同条第10項及び法第22条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの記録

個人番号カード 用署名用電子証明書発行通知書( 第3条第7項 《7 前項の規定による通知を受けた住所地市…》 町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第4項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。 の規定により個人番号カードに記録した個人番号カード用署名用電子証明書を 申請者 に提供するため、市町村長 住所地市町村 長が当該申請者に対して当該市町村(特別区を含む。以下この条及び 第67条第1項 《機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定め…》 る額の手数料を徴収することができる。 1 第3条第6項同条第10項、第3条の2第2項、第4項及び第6項並びに第3条の3第2項において準用する場合を含む。の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発 において同じ。)の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第1項第1号において同じ。及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書(法第22条第7項の規定により個人番号カードに記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するため、市町村長が当該申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。同号において同じ。)の作成

2号 次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用

第3条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により署…》 名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード の規定による 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号の作成

第22条第4項 《4 住所地市町村長は、前項の規定により利…》 用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当 の規定による 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号の作成

3号 電話による 個人番号カード 用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の利用を1時停止する旨の届出の受付

4号 個人番号カード 用署名用電子証明書の暗証番号の初期化の申請の受付及び署名利用者の確認

5号 個人番号カード 用利用者証明用電子証明書の暗証番号の初期化の申請の受付及び利用者証明利用者の確認

6号 個人番号カード 用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る住民からの問合せへの対応

2項 委任市町村長(前項の規定により 機構 認証業務関連事務 を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、認証業務関連事務(同項第4号及び第5号に掲げる事務を除く。)を行わないものとする。

3項 委任市町村長は、第1項の規定により 機構 認証業務関連事務 を行わせることとした日を公示しなければならない。

66条 (認証業務関連事務に係る通知)

1項 委任市町村長は、次に掲げる事項について、 機構 に通知するものとする。

1号 個人番号カード 用署名用電子証明書等発行申請書の用紙並びに個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書に記載すべき事項

2号 個人番号カード 用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書の発送先の住所等

3号 前号に掲げる事項のほか、 認証業務関連事務 を実施するために必要な事項

2項 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 機構 の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、 主務大臣 が定める。

67条 (交付金)

1項 委任市町村長の統括する市町村は、 機構 に対して、当該委任市町村長が行わせることとした 認証業務関連事務 に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。

2項 前項の交付金の額については、 機構 が定款で定めるところにより定める。

68条 (認証業務関連事務の委任の解除)

1項 委任市町村長は、 機構 認証業務関連事務 を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。

2項 委任市町村長は、 機構 認証業務関連事務 を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

69条 (委任市町村長による認証業務関連事務の実施等)

1項 委任市町村長は、 機構 が天災その他の事由により 認証業務関連事務 の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、 第65条第2項 《2 委任市町村長前項の規定により機構に認…》 証業務関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。は、認証業務関連事務同項第4号及び第5号に掲げる事務を除く。を行わないものとする。 の規定にかかわらず、当該認証業務関連事務の全部又は一部を行うものとする。

2項 委任市町村長は、前項の規定により 認証業務関連事務 の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の規定により委任市町村長が 認証業務関連事務 を行うこととなった場合には、 機構 は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 引き継ぐべき 認証業務関連事務 を委任市町村長に引き継ぐこと。

2号 引き継ぐべき 認証業務関連事務 に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。

3号 その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。

4節 認証事務管理規程等

70条 (認証事務管理規程の記載事項)

1項 第39条第1項 《機構は、この法律の規定により機構が行う認…》 証業務の実施に関する事務以下「認証事務」という。に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 認証事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項

2号 認証事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項

3号 認証業務情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項

4号 認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項

5号 認証事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体の保存に関する事項

6号 認証事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

7号 認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項

8号 認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項

9号 認証事務の実施に係る監査に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、認証事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項

2項 機構 は、 第39条第1項 《機構は、この法律の規定により機構が行う認…》 証業務の実施に関する事務以下「認証事務」という。に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認証事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。

3項 機構 は、 第39条第1項 《機構は、この法律の規定により機構が行う認…》 証業務の実施に関する事務以下「認証事務」という。に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

71条 (帳簿の記載事項等)

1項 第40条 《帳簿の備付け 機構は、総務省令で定める…》 ところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行件数

2号 署名用電子証明書失効情報等 、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、 利用者証明用電子証明書失効情報等 、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供先

3号 署名用電子証明書失効情報等 、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、 利用者証明用電子証明書失効情報等 、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供を行った年月日

4号 提供を行った 署名用電子証明書失効情報等 、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、 利用者証明用電子証明書失効情報等 、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の件数

5号 署名用電子証明書失効情報等 、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、 利用者証明用電子証明書失効情報等 、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供の方法

6号 その他総務大臣が定める事項

72条 (署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)

1項 第41条 《報告書の公表 機構は、毎年少なくとも一…》 回、第18条第1項から第5項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号及び の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。

1号 署名用電子証明書失効情報等 、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、 利用者証明用電子証明書失効情報等 、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供先

2号 署名用電子証明書失効情報等 、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、 利用者証明用電子証明書失効情報等 及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を行った年月

3号 提供を行った 署名用電子証明書失効情報等 、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、 利用者証明用電子証明書失効情報等 及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の件数

4号 署名用電子証明書失効情報等 、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、 利用者証明用電子証明書失効情報等 及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法

2項 第41条 《報告書の公表 機構は、毎年少なくとも一…》 回、第18条第1項から第5項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号及び の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。

1号 当該報告書を 機構 の事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供する方法

2号 インターネットの利用その他の方法

73条 (認証業務の用に供する設備の基準)

1項 機構 が認証業務の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書及び特定利用者証明検証者証明符号の発行に用いる電子計算機その他の設備(以下この条及び次条第2号において「 認証業務実施設備 」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

2号 認証業務実施設備 は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。

3号 認証業務実施設備 は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務実施設備の動作を記録する機能を有していること。

4号 認証業務実施設備 のうち署名用電子証明書発行者署名符号( 個人番号カード 用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号及び移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号をいう。以下この号及び次条において同じ。)、利用者証明用電子証明書発行者署名符号(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号をいう。以下この号及び次条において同じ。又は特定利用者証明検証者証明符号を作成し、又は管理する電子計算機は、当該署名用電子証明書発行者署名符号、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号又は当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。

5号 認証業務実施設備 及び第1号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

74条 (認証業務の実施の方法)

1項 機構 が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 署名検証者等が署名用電子証明書の発行者である 機構 を確認するために用いる符号、利用者証明検証者が利用者証明用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。

2号 認証業務実施設備 により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務実施設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。

3号 複数の者による署名用電子証明書発行者署名符号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び特定利用者証明検証者証明符号の作成及び管理その他当該署名用電子証明書発行者署名符号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号及び特定利用者証明検証者証明符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。

3章 認証業務情報等の保護

75条 (認証業務情報の開示請求の方法)

1項 第58条第1項 《何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情…》 報について、政令で定める方法により、その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。を請求することができる。 の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求(以下この条において「 開示請求 」という。)をする者(以下この条及び 第78条 《 第66条第1項の規定による報告を求めら…》 れて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第17条第1項第5号若しくは第6号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 第66条第2項の規定による報告を求められて において「 開示請求者 」という。)は、当該 開示請求 者の氏名及び住所その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。

2項 開示請求 者は、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、 機構 に対して開示請求を行う場合にあっては機構に、 第26条第2項 《2 法第58条第1項の規定による自己に係…》 る認証業務情報法第44条第1項に規定する認証業務情報をいう。第29条第2項において同じ。の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。 の規定により 住所地市町村 長を経由して機構に対して開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。

1号 旅券 、1時護許可書、 在留カード 仮滞在許可書 特別永住者証明書 、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、 個人番号カード 又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって 開示請求 者が当該開示請求者本人であることを確認するため 機構 又は 住所地市町村 長が適当と認める書類

2号 開示請求 について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他 機構 又は 住所地市町村 長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

3項 開示請求 を代理人が行うときは、当該代理人は、開示請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、 機構 に対して当該開示請求を行う場合にあっては機構に、 第26条第2項 《2 法第58条第1項の規定による自己に係…》 る認証業務情報法第44条第1項に規定する認証業務情報をいう。第29条第2項において同じ。の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。 の規定により 住所地市町村 長を経由して機構に対して当該開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。

1号 旅券 、1時護許可書、 在留カード 仮滞在許可書 特別永住者証明書 、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、 個人番号カード 又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため 機構 又は 住所地市町村 長が適当と認める書類

2号 開示請求 について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他 機構 又は 住所地市町村 長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類

76条 (認証業務情報の訂正等請求の方法)

1項 第61条第1項 《機構は、第58条第2項の規定により開示を…》 受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果 の規定による認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求(以下この条において「 訂正等請求 」という。)をする者(以下この条及び 第78条 《 第66条第1項の規定による報告を求めら…》 れて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第17条第1項第5号若しくは第6号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 第66条第2項の規定による報告を求められて において「 訂正等請求者 」という。)は、当該 訂正等請求 者の氏名及び住所、訂正等請求に係る認証業務情報の開示を受けた日、訂正等請求の趣旨及び理由その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。

2項 訂正等請求 者は、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、 機構 に対して訂正等請求を行う場合にあっては機構に、 第29条第2項 《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》 る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。 の規定により 住所地市町村 長を経由して機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。

1号 旅券 、1時護許可書、 在留カード 仮滞在許可書 特別永住者証明書 、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、 個人番号カード 又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって 訂正等請求 者が当該訂正等請求者本人であることを確認するため 機構 又は 住所地市町村 長が適当と認める書類

2号 訂正等請求 について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他 機構 又は 住所地市町村 長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

3項 訂正等請求 を代理人が行うときは、当該代理人は、訂正等請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、 機構 に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては機構に、 第29条第2項 《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》 る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。 の規定により 住所地市町村 長を経由して機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。

1号 旅券 、1時護許可書、 在留カード 仮滞在許可書 特別永住者証明書 、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、 個人番号カード 又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため 機構 又は 住所地市町村 長が適当と認める書類

2号 訂正等請求 について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他 機構 又は 住所地市町村 長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類

4章 雑則

77条 (運用規程の作成及び公表)

1項 第69条 《運用規程 機構は、総務省令で定めるとこ…》 ろにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。 の規定による運用規程の作成は、 機構 の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。

2項 第69条 《運用規程 機構は、総務省令で定めるとこ…》 ろにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。 の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

78条 (訳文の添付)

1項 市町村長は、法、令又はこの省令の規定により署名利用者、利用者証明利用者、 開示請求 又は 訂正等請求 者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。

79条 (指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。

80条 (旧氏記載者に対するこの規則の適用)

1項 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の14第1項 《氏に変更があつた者住民票に旧氏の記載がさ…》 れている者以下この条において「旧氏記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏である に規定する旧氏記載者に係る 第20条第2号 《戸籍の附票の記載の修正 第20条 市町村…》 長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。 及び第7号の規定の適用については、同条第2号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。第7号において同じ。)」と、同条第7号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。

81条 (外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用)

1項 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する外国人住民に係る住民票に 住民基本台帳法施行令 第30条の16第1項 《外国人住民は、住民票に通称氏名以外の呼称…》 であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。の記載を求めよう に規定する通称が記載されている場合における 第20条第2号 《戸籍の附票の記載の修正 第20条 市町村…》 長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。 及び第7号の規定の適用については、同条第2号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の16第1項 《外国人住民は、住民票に通称氏名以外の呼称…》 であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。の記載を求めよう に規定する通称をいう。第7号において同じ。)」と、同条第7号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。

82条 (保存)

1項 法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。

1号 第3条第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち に規定する申請書、法第22条第2項に規定する申請書当該書類の提出又は提示を受けた日から起算して15年を経過する日

1_2号 第16条の2第2項 《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》 において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者 に規定する通知、法第35条の2第2項に規定する通知当該通知を受けた日から起算して15年を経過する日

2号 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の規定による 主務大臣 の認定を受けた者(以下この条において「 認定事業者 」という。)が行う特定認証業務の利用者となるための申込みに関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日

第26条第3号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 記録事項 第26条 個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個 の説明に関する記録

利用者となるための申込書

利用者の真偽の確認のために 認定事業者 に提出され、又は提示された証明書等の写し

利用者となるための申込みに対する諾否を決定した者の氏名

利用者となるための申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類

電子証明書及びその作成に関する記録

発行者署名検証符号( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第6条第9号 《その他の業務の方法 第6条 法第6条第1…》 項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 2 利 に規定する発行者署名検証符号をいう。

発行者署名符号の作成及び管理に関する記録

認定事業者 が利用者署名符号を作成したときは、当該利用者署名符号の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領書

3号 認定事業者 が行う特定認証業務に係る電子証明書の失効に関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日

電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録

電子証明書の失効を決定した者の氏名

電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類

第26条第11号 《特定認証業務におけるその他の業務の方法 …》 第26条 令第8条第3号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第5号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団 の失効に関する情報及びその作成に関する記録

4号 認定事業者 の組織管理に関する書類で次に掲げるもの当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日

第26条第14号 《特定認証業務におけるその他の業務の方法 …》 第26条 令第8条第3号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第5号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団 の規程及びその変更に関する記録

第26条第16号 《特定認証業務におけるその他の業務の方法 …》 第26条 令第8条第3号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第5号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団 イの事項及びその変更に関する記録

第26条第16号 《特定認証業務におけるその他の業務の方法 …》 第26条 令第8条第3号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第5号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団 ロの事項及びその変更に関する記録

特定認証業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類

第26条第16号 《特定認証業務におけるその他の業務の方法 …》 第26条 令第8条第3号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第5号に規定する特定認証業務を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団 ニの監査の実施結果に関する記録

5号 認定事業者 の設備及び安全対策措置に関する書類で次に掲げるもの 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の規定による 主務大臣 の認定の更新の日

第25条第1号の措置に関する記録(映像によるものを除く。

第25条第2号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。

第25条第3号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 二重発行の禁止 第25条 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番 認証業務用設備 の動作に関する記録

第26条第17号 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 記録事項 第26条 個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個 の許諾に関する記録

認証業務用設備 及び 第25条 《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》 二重発行の禁止 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード 各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録

事故に関する記録

書類の利用及び廃棄に関する記録

6号 第17条第1項第6号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に の規定による 主務大臣 の認定を受けた者の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの法第17条第1項第6号の規定による主務大臣の認定の更新の日

第27条第1号の措置に関する記録(映像によるものを除く。

第27条第2号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。

第27条第3号 《電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供…》 する設備の基準 第27条 令第9条第1号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第17条第1項第6号の規定による主務大臣の認定を受けようとする者次条第1号において「電子署名等 電子署名等確認設備 の動作に関する記録

電子署名等確認設備 及び 第27条 《電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供…》 する設備の基準 令第9条第1号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第17条第1項第6号の規定による主務大臣の認定を受けようとする者次条第1号において「電子署名等確認認定 各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録

第28条第3号 《電子署名又は電子利用者証明の確認に係るそ…》 の他の業務の方法 第28条 令第9条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第6号に規定する確認の業務以下「電子署名 イの事項及びその変更に関する記録

第28条第3号 《電子署名又は電子利用者証明の確認に係るそ…》 の他の業務の方法 第28条 令第9条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第6号に規定する確認の業務以下「電子署名 ロの事項及びその変更に関する記録

電子署名等確認業務 の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類

第28条第3号 《電子署名又は電子利用者証明の確認に係るそ…》 の他の業務の方法 第28条 令第9条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第6号に規定する確認の業務以下「電子署名 ニの監査の実施結果に関する記録

事故に関する記録

書類の利用及び廃棄に関する記録

7号 特定利用者証明検証者の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの当該書類を受理し、又は作成した日から起算して1年を経過する日

第64条の6第1項 《法第38条の2第2項第2号に規定する計画…》 には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 認可を受けて行おうとする確認に係るサービスの内容 2 認可を受けて行おうとする確認の実施体制に関する次に掲げる事項 イ 確認に関する事務の手順 ロ 確認 各号に掲げる事項及びその変更に関する記録

第64条の7第1号の措置に関する記録(映像によるものを除く。

第64条の7第2号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。

第64条の7第3号 《確認の業務の用に供する設備の基準 第64…》 条の7 法第38条の2第3項第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第38条の2第1項の規定による主務大臣の認可を受けようとする者第6号において「認可申請者」という。が から第7号までの措置に関する記録

特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備 の動作に関する記録

特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備 及び 第64条 《保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効…》 情報ファイルの提供の方法 令第25条第1号及び第2号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒 の七各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録

確認に関する事務の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類

事故に関する記録

書類の利用及び廃棄に関する記録

8号 その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。)当該書類を受理し、又は作成した日から起算して10年を経過する日

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。