附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《 この規則において使用する用語は、電子署…》
名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
、
第34条
《保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の…》
提供の方法 令第13条第1号及び第2号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的
及び
第36条
《対応証明書の発行の番号の提供の方法 令…》
第15条第1号及び第2号の規定による対応証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める
から
第41条
《利用者証明利用者確認の際に提出する書類 …》
法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月2日総務省令第34号)
1項 この省令は、2004年3月8日から施行する。
附 則(2005年1月19日総務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年10月31日総務省令第126号)
1項 この省令は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年11月1日)から施行する。
附 則(2012年3月30日総務省令第26号)
1条
1項 この省令は2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条第1項第1号
《法第3条第3項の規定による書類の提示又は…》
提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録法第3条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された
、第32条第2項第1号及び第3項第1号並びに第33条第2項第1号及び第3項第1号の改正規定並びに附則第2条の規定2012年7月9日
2号 第4条
《 削除…》
及び
第6条第1項第1号
《法第3条第4項同条第10項及び法第3条の…》
2第2項同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の
の改正規定並びに第16条第2項に1号を加える改正規定2013年7月8日
2条
1項 この省令による改正後の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「 新規則 」という。)第5条第1項第1号、
第6条第1項第1号
《法第3条第4項同条第10項及び法第3条の…》
2第2項同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の
、第32条第2項第1号及び第3項第1号並びに第33条第2項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下この条において「 入管法等改正法 」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する 入管法等改正法 第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)第3条第1項に規定する 外国人登録証明書 (以下この条において「 外国人登録証明書 」という。)又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 新規則 第5条第1項第1号、
第6条第1項第1号
《法第3条第4項同条第10項及び法第3条の…》
2第2項同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の
、第32条第2項第1号及び第3項第1号並びに第33条第2項第1号及び第3項第1号に規定する 在留カード 又は 特別永住者証明書 とみなす。
3条
1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新規則 別表中「運転経歴証明書(2012年4月1日以後に交付されたものに限る。)」とあるのは、「運転経歴証明書(2012年4月1日前に交付された運転経歴証明書にあっては、その交付の日から起算して6月を経過していないものであって、本人の写真が貼付されたものに限る。)」と読み替えるものとする。
附 則(2015年3月24日総務省令第19号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月16日総務省令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《個人番号カード用署名用電子証明書の発行の…》
方法等 法第3条第6項同条第10項及び法第3条の2第2項同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発
中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第30条の2を
第37条
《団体署名検証者が行う署名確認者への回答の…》
方法 令第16条の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
とし、同条の次に3節及び章名を加える改正規定(
第65条
《認証業務関連事務の委任 市町村長特別区…》
の区長を含む。次項において同じ。は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令2014年総務省令第8
及び
第67条
《交付金 委任市町村長の統括する市町村は…》
、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。 2 前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。
から
第69条
《委任市町村長による認証業務関連事務の実施…》
等 委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第65条第2項の規定にかかわらず、当該認証業務関連事務の全部又は一部を行うものとす
までに係る部分に限る。)並びに
第13条
《個人番号カード用署名用電子証明書の有効期…》
間 法第5条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。 1 発行の日後の申請者の五回目申請者が
の規定公布の日
2号 第7条
《 削除…》
中 総務省組織規則
第22条第3項
《3 デジタル基盤推進室に、室長を置く。…》
の改正規定並びに
第9条
《個人番号カード用署名用電子証明書の発行の…》
方法等 法第3条第6項同条第10項及び法第3条の2第2項同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発
中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第30条の2を
第37条
《団体署名検証者が行う署名確認者への回答の…》
方法 令第16条の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
とし、同条の次に3節及び章名を加える改正規定(
第66条
《認証業務関連事務に係る通知 委任市町村…》
長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書の用紙並びに個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明
に係る部分に限る。) 番号利用法 の施行の日
2条 (経過措置)
2項 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(
第5条
《署名利用者確認の際に提出する書類 法第…》
3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録法第3条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。の作成がされている場合における当該電
の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、 個人番号カード とみなす。
1号 略
2号 第9条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律施行規則(次条において「 新公的個人認証法施行規則 」という。)第5条第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、
第41条第1項第1号
《法第22条第3項の規定による書類の提示又…》
は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示又は提出を求めることにより行うものとす
(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、
第75条第2項第1号
《2 開示請求者は、次の各号に掲げるいずれ…》
かの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、機構に対して開示請求を行う場合にあっては機構に、令第26条第2項の規定により住
及び第3項第1号並びに
第76条第2項第1号
《2 訂正等請求者は、次の各号に掲げるいず…》
れかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第29条第2項の規定によ
及び第3項第1号
3条
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令附則第7条第1項に規定する総務省令で定める軽微な修正は、 新公的個人認証法施行規則
第20条
《住民票の記載の軽微な修正 法第12条第…》
1号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。 1 常用平易な文字戸籍法1947年法律第224号第50条第1項に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。以外の文字の常用平
に規定する軽微な修正とする。
附 則(2016年3月18日総務省令第20号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日総務省令第33号)
1項 この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための 国家行政組織法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月15日総務省令第6号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。
附 則(2020年5月25日総務省令第54号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定及び同条第10号に掲げる規定(同法第4条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第17条第4項
《4 前条第4項の申出をした者交付市町村長…》
により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。に対する第1項の規定による個人番号カードの交付は、同条第7
の改正規定に限る。)の施行の日(2020年5月25日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第17条第1項第5号又は第6号の認定を受けている者については、この省令による改正後の 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
第25条
《特定認証業務の用に供する設備の基準 令…》
第8条第1号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第17条第1項第5号の規定による主務大臣の認定を受けようとする者次条において「認定申請者」という。が行う特定認証業務電子署
から
第28条
《電子署名又は電子利用者証明の確認に係るそ…》
の他の業務の方法 令第9条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第6号に規定する確認の業務以下「電子署名等確認業
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2021年2月15日総務省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律施行規則第65条第1項の規定に基づいて市町村長が地方公共団体情報システム機構に 認証業務関連事務 を委任している場合は、この省令による改正後の 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
第65条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。次項において…》
同じ。は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令2014年総務省令第85号第35条第1項に規定す
の規定に基づいて委任したものとみなす。
附 則(2021年8月27日総務省令第84号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2023年4月26日デジタル庁・総務省令第8号)
1項 この命令は、2023年5月8日から施行する。
附 則(2023年5月10日デジタル庁・総務省令第9号)
1項 この命令は、2023年5月11日から施行する。
附 則(2023年12月15日デジタル庁・総務省令第17号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年5月20日デジタル庁・総務省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年5月24日デジタル庁・総務省令第10号)
1項 この命令は、2024年5月27日から施行する。
附 則(2024年6月12日デジタル庁・総務省令第12号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。