法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則《本則》

法番号:2003年法務省令第11号

略称: 法務省所管法令行政手続オンライン化法に関する規則・法務省所管法令行政手続IT利用法に関する規則

附則 >   別表など >  

制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに法務省の所管する法令を実施するため、法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 法務省の所管する法令に規定する手続等(別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものを除く。)を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 :次に掲げるものをいう。

電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名

地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく 電子署名

2号 電子証明書 電子署名 を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。

2項 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、 情報通信技術活用法 において使用する用語の例による。

3条

1項 削除

4条 (電子情報処理組織による申請等)

1項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて 電子署名 を行い、送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えてこれによらなければならない。

3項 前項に規定する者は、行政機関等の定めるところに従い、同項の 電子署名 に係る 電子証明書 であって次の各号のいずれかに該当するものを送信しなければならない。

1号 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項の規定に基づき作成されたもの

2号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの

3号 行政機関等の使用に係る電子計算機から当該 電子署名 を行った者を確認できるものであって、前2号に掲げるものに準ずるものとして行政機関等の定めるもの

4項 情報通信技術活用法 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による 電子署名 とする。

5項 情報通信技術活用法 第6条第5項 《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず に規定する主務省令で定めるものは、第2項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

6項 情報通信技術活用法 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると行政機関等が認める場合

5条

1項 削除

6条 (電子情報処理組織による処分通知等)

1項 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2項 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等に関する法令の規定において処分通知等の際に通知すべきこととされている事項に係る情報を、これについて 電子署名 を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えてこれによらなければならない。

3項 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出

2号 前号に掲げるもののほか、行政機関等の定める方式

4項 情報通信技術活用法 第7条第4項 《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》 る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置 に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に 電子署名 を行うことをいう。

5項 情報通信技術活用法 第7条第5項 《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》 り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると行政機関等が認める場合

7条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 行政機関等は、 情報通信技術活用法 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法によるものとする。

8条 (電磁的記録による作成等)

1項 行政機関等は、 情報通信技術活用法 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》 ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。 に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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