法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則《附則》

法番号:2003年法務省令第11号

略称: 法務省所管法令行政手続オンライン化法に関する規則・法務省所管法令行政手続IT利用法に関する規則

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附 則

1項 この省令は、2003年3月25日から施行する。

附 則(2003年9月12日法務省令第66号)

1項 この省令は、2003年9月22日から施行する。

附 則(2004年3月22日法務省令第15号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年10月15日法務省令第71号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年1月28日法務省令第8号)

1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2005年2月24日法務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年8月26日法務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に規定する日から施行する。

附 則(2005年11月11日法務省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法務省令第31号)

1項 この省令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年5月30日法務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月15日法務省令第72号)

1項 この省令は、2006年10月2日から施行する。

附 則(2007年1月12日法務省令第1号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日法務省令第56号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年11月28日法務省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号。以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2010年10月1日法務省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月21日法務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月7日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第1項に規定する電子署名 ロ 政府認証基盤 及び附則第4条の規定は、2012年2月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日の前日までに法務省に到達した行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「 情報通信技術利用法 」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた 情報通信技術利用法 第2条第6号に規定する申請等であってこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(以下「 情報通信技術利用規則 」という。)別表第1に掲げるもの及びこの省令による改正前の法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 の一部を改正する省令(以下「 2008年改正省令 」という。)附則第2条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた同令による改正前の 情報通信技術利用規則 以下「 旧情報通信技術利用規則 」という。)別表第1第1号に掲げるもの並びに情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われる情報通信技術利用法第2条第7号に規定する処分通知等であってこの省令による改正前の情報通信技術利用規則別表第2に掲げるもの(第5号に掲げるものを除く。及びこの省令による改正前の 2008年改正省令 附則第2条の規定により同令施行後もなお効力を有するとされた 旧情報通信技術利用規則 別表第2第1号に掲げるものに係る手続等については、2012年1月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2015年12月15日法務省令第55号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日法務省令第43号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2024年1月19日法務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月24日法務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。

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