制定文
会社更生法 (2002年法律第154号)
第83条第5項
《5 前項の貸借対照表及び財産目録に記載し…》
、又は記録すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。
の規定に基づき、 会社更生法施行規則 を次のように定める。
1条 (財産の評価)
1項 会社更生法 (2002年法律第154号。以下「 法 」という。)
第83条第4項
《4 更生計画認可の決定があったときは、管…》
財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第5条
《資産の評価 資産については、この省令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。
及び
第6条
《負債の評価 負債については、この省令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引
の規定を準用する。
2項 前項の財産について 法
第83条第1項
《管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会…》
社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する 会社計算規則
第5条
《資産の評価 資産については、この省令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。
の規定の適用については、法第83条第1項の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3項 更生会社( 法
第2条第7項
《7 この法律において「更生会社」とは、更…》
生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
に規定する更生会社をいう。以下同じ。)は、法第83条第4項の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
2条 (処分予定財産の評価)
1項 更生計画( 法
第2条第2項
《2 この法律において「更生計画」とは、更…》
生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。
に規定する更生計画をいう。以下同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
3条 (更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
1項 更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前2条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。