国際受刑者移送法施行規則《附則》

法番号:2003年法務省令第15号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月24日法務省令第91号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2004年法律第156号)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をい の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る 国際受刑者移送法施行規則 第2条第1項 《国際受刑者移送法以下「法」という。第6条…》 の規定による同意の確認は、受入移送同意書別記第1号様式により行わなければならない。 の受入移送同意書については、なお従前の例による。

附 則(2006年5月23日法務省令第58号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2008年5月30日法務省令第40号)

1項 この省令は、 更生保護法 2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

附 則(2010年5月6日法務省令第21号)

1項 この省令は、 国際受刑者移送法 の一部を改正する法律(2010年法律第29号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 国際受刑者移送法施行規則 以下「 旧規則 」という。第1条 《条約に基づく通知 法務大臣は、受入受刑…》 者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該 に規定する通知を行った者については、この省令による改正後の 国際受刑者移送法施行規則 以下「 新規則 」という。第1条 《条約に基づく通知 法務大臣は、受入受刑…》 者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該 に規定する通知を行ったものとみなす。

3項 この省令の施行前に 旧規則 第15条第1項 《法第29条の規定による日本国が締結した刑…》 を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書別記第2号様式により行うものとする。 に規定する刑を言い渡された者の移送に関する条約の主な内容に関する告知書により 第29条 《条約の内容の告知 刑事施設の長は、当該…》 刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。 締約国の国民等が拘禁刑の裁判を の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知を行った者については、 新規則 第15条第1項 《法第29条の規定による日本国が締結した刑…》 を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書別記第2号様式により行うものとする。 に規定する受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書により法第29条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知を行ったものとみなす。

4項 この省令の施行前に 旧規則 第15条第1項 《法第29条の規定による日本国が締結した刑…》 を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書別記第2号様式により行うものとする。 の規定により作成された別記第3号様式の送出移送同意書は、 新規則 第15条第1項 《法第29条の規定による日本国が締結した刑…》 を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書別記第2号様式により行うものとする。 の規定により作成された別記第3号様式の送出移送同意書とみなす。

附 則(2024年3月22日法務省令第10号)

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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