1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2004年法律第156号)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をい
の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る 国際受刑者移送法施行規則 第2条第1項
《国際受刑者移送法以下「法」という。第6条…》
の規定による同意の確認は、受入移送同意書別記第1号様式により行わなければならない。
の受入移送同意書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1項 この省令は、 更生保護法 (2007年法律第88号)の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 国際受刑者移送法 の一部を改正する法律(2010年法律第29号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 国際受刑者移送法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第1条
《条約に基づく通知 法務大臣は、受入受刑…》
者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該
に規定する通知を行った者については、この省令による改正後の 国際受刑者移送法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条
《条約に基づく通知 法務大臣は、受入受刑…》
者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該
に規定する通知を行ったものとみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 第15条第1項
《法第29条の規定による日本国が締結した刑…》
を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書別記第2号様式により行うものとする。
に規定する刑を言い渡された者の移送に関する条約の主な内容に関する告知書により 法 第29条
《条約の内容の告知 刑事施設の長は、当該…》
刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。 締約国の国民等が拘禁刑の裁判を
の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知を行った者については、 新規則 第15条第1項
《法第29条の規定による日本国が締結した刑…》
を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書別記第2号様式により行うものとする。
に規定する受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書により法第29条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知を行ったものとみなす。
4項 この省令の施行前に 旧規則 第15条第1項
《法第29条の規定による日本国が締結した刑…》
を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書別記第2号様式により行うものとする。
の規定により作成された別記第3号様式の送出移送同意書は、 新規則 第15条第1項
《法第29条の規定による日本国が締結した刑…》
を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書別記第2号様式により行うものとする。
の規定により作成された別記第3号様式の送出移送同意書とみなす。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(以下「 刑法 等一部改正法 」という。)の施行の日(2025年6月1日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (旧受入受刑者に関する経過措置)
1項 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (以下「 整理法 」という。)第491条第6項の規定により 国際受刑者移送法 第23条
《施設の長の通告義務の特則 刑事施設の長…》
は、第20条第1項の指揮があった場合において、受入受刑者が第21条の規定により適用される刑法第28条又はこの法律第22条に掲げる期間を既に経過しているときは、速やかに、その旨を地方更生保護委員会に通告
及び
第25条
《共助刑の執行の減軽等 中央更生保護審査…》
会は、法務大臣に対し、受入受刑者に対する共助刑の執行の減軽又は免除の実施について申出をすることができる。 2 法務大臣は、前項の申出があったときは、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をす
の規定を適用する場合における 国際受刑者移送法施行規則 第4条
《法第23条の通告の方式 法第23条の通…》
告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 1 受入受刑者の氏名及び年齢 2 法第21条の規定により適用される刑法1907年法律第45号第28条又は法第22条に掲げる期間以下「法定期間
、
第6条
《共助刑の執行の減軽等 法第25条第1項…》
に規定する中央更生保護審査会の申出は、刑事施設法第21条の規定により適用される少年法1948年法律第168号第56条第3項の規定により少年院において共助刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第
及びこの省令による改正後の 国際受刑者移送法施行規則 (以下「 新 国際受刑者移送法施行規則 」という。)
第11条
《 共助刑の執行の減軽又は免除の願書には、…》
次に掲げる事項を記載し、かつ戸籍の謄本又は抄本を添付しなければならない。 1 出願者の氏名、出生年月日、職業、本籍及び住居 2 外国刑の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日 3 受入移送犯罪の名称、
の規定の適用については、 国際受刑者移送法施行規則 第4条第2号
《法第23条の通告の方式 第4条 法第23…》
条の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 1 受入受刑者の氏名及び年齢 2 法第21条の規定により適用される刑法1907年法律第45号第28条又は法第22条に掲げる期間以下「法
中「 法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の規定により適用される」とあるのは、「 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号。以下「 整理法 」という。)第491条第7項の規定により適用される 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正後の」と、同規則第6条中「法第21条の規定により適用される」とあるのは「整理法第491条第7項の規定により適用される整理法第14条の規定による改正後の」と、 新 国際受刑者移送法施行規則 第11条第1項第3号中「刑名(共助刑である場合はその旨)」とあるのは「共助刑の種類」とする。
2項 整理法 第491条第7項の規定により 更生保護法 (2007年法律第88号。 刑法 等一部改正法 第6条又は
第7条
《 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審…》
査会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。 1 刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている受入受刑者については、その刑事施設の長 2 保護観察に付
の規定による改正後のものを含む。)の規定を適用する場合における 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 (2008年法務省令第28号。以下この項において「 社会内処遇規則 」という。)第1章(
第1条
《条約に基づく通知 法務大臣は、受入受刑…》
者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該
及び
第2条
《受入移送同意書 国際受刑者移送法以下「…》
法」という。第6条の規定による同意の確認は、受入移送同意書別記第1号様式により行わなければならない。 2 法第6条の法務省令で定める事項は、受入移送同意書に記載されている事項とする。 3 法第6条の規
を除く。)、第2章第1節(
第7条第1項
《次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査…》
会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。 1 刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている受入受刑者については、その刑事施設の長 2 保護観察に付さ
、第3項及び第4項、
第11条
《 共助刑の執行の減軽又は免除の願書には、…》
次に掲げる事項を記載し、かつ戸籍の謄本又は抄本を添付しなければならない。 1 出願者の氏名、出生年月日、職業、本籍及び住居 2 外国刑の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日 3 受入移送犯罪の名称、
から
第14条
《 共助刑の執行の減軽状等を本人に交付した…》
者は、速やかにその旨を法務大臣に報告しなければならない。
まで、
第15条第2項
《2 前項の書面には、可能な限り、本人の理…》
解する言語による翻訳文を添付しなければならない。
、第21条並びに第28条から第32条までを除く。)、第3章第1節(第45条、第49条、第50条の二、第51条、第52条第8項、第55条第4項、第63条及び第64条を除く。)、第4節(第92条第2項、第98条及び第99条を除く。)及び第7節、第4章(第114条及び第114条の2を除く。)、第5章並びに第6章(第125条を除く。)並びに 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 の一部を改正する省令(2025年法務省令第12号)の規定による改正後の 社会内処遇規則 (以下この項において「 新社会内処遇規則 」という。)
第7条第1項
《矯正施設の長刑事施設の長及び少年院の長を…》
いう。以下同じ。は、拘禁刑に処せられた者又は少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号若しくは同法第64条第1項第3号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事施設又は少年院の所在地
、
第11条第1項
《拘禁刑の執行のため矯正施設に収容している…》
者の審査は、法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも6月ごとに行うものとする。
、
第12条第1項
《矯正施設の長は、拘禁刑の執行のため収容し…》
ている者について、第28条に定める基準に該当すると認めるときは、法第34条第1項の規定による申出をするものとする。
、
第21条
《面接の省略 法第37条第1項ただし書法…》
第42条において準用する場合を含む。の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第32条第1項第3号又は第4号に掲げる事由により審理を終結することとするとき。 2 矯正施設の長が第16条の規
、
第28条
《仮釈放許可の基準 法第39条第1項に規…》
定する仮釈放を許す処分は、拘禁刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認
及び
第32条
《 地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関…》
する審理の対象とされている者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。 1 仮釈放等を許す旨の決定をしたとき。 2 前号の決定をしない旨の判断をしたとき。 3 拘禁刑、
の規定の適用については、受入受刑者であって、整理法の施行前に 国際受刑者移送法 第13条
《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》
判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方
の命令がされたもの(次項において「 旧受入受刑者 」という。)を拘禁刑に処せられた者と、整理法第491条第2項の規定によりなお効力を有することとされる整理法第53条の規定による改正前の 国際受刑者移送法 第16条第1項
《第13条の命令により裁判国から受入受刑者…》
の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な
各号に掲げる種類の共助刑についてはいずれも拘禁刑とみなす。この場合において、社会内処遇規則第92条第1項第3号及び 新社会内処遇規則 第7条第1項第2号中「刑名」とあるのは「共助刑の種類」と、社会内処遇規則第118条第2項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「 国際受刑者移送法 第13条
《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》
判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方
の命令」と、新社会内処遇規則第7条第1項第3号中「 少年法 第58条第1項
《少年のとき拘禁刑の言渡しを受けた者につい…》
ては、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は同条第1項
」とあるのは「 国際受刑者移送法 第22条
《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》
助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。
」と、新社会内処遇規則第32条第1項第4号中「恩赦」とあるのは「 国際受刑者移送法 第25条第2項
《2 法務大臣は、前項の申出があったときは…》
、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。
の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」とする。
3項 国際受刑者移送法施行規則 第5条
《仮釈放の申出のための審査の時期 法第2…》
0条第1項の指揮があった場合において、法定期間の末日を既に経過しているとき、又は法定期間の末日までの期間が著しく短いときの受入受刑者に係る仮釈放を許すべき旨の申出のための最初の審査は、第3条の規定によ
の規定は、 旧受入受刑者 についても適用する。この場合において、同条中「
第3条
《犯罪をした者及び非行のある少年に対する社…》
会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え 法第21条の規定により更生保護法2007年法律第88号の規定を適用する場合における犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する
」とあるのは、「 国際受刑者移送法施行規則 の一部を改正する省令(2025年法務省令第31号)附則第2条第2項」とする。
3条 (受入移送同意書に関する経過措置)
1項 整理法 第491条第4項の規定により整理法の施行前に同項に規定する書面への署名押印を行わせる場合は、 新 国際受刑者移送法施行規則 別記第1号様式により行わせるものとする。