制定文
民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第100号)の施行に伴い、並びに 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 (1985年法律第33号)
第3条第2項
《2 何人でも、法務省令で定めるところによ…》
り、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
の規定に基づき、 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則 を制定する。
1項 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 (1985年法律第33号)
第3条第2項
《2 何人でも、法務省令で定めるところによ…》
り、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
の送付に要する費用は、郵便切手又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
2項 前項の指定は、告示してしなければならない。