制定文
司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第2項第1号
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
の規定に基づき、 司法書士法第3条第2項第1号の法人を定める省令 を次のように定める。
1項 司法書士法
第3条第2項第1号
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
の法務省令で定める法人は、同法第62条第1項に規定する日本司法書士会連合会とする。