附 則
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
附 則(2021年9月1日法務省令第42号)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日法務省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2003年法務省令第47号
略称: 区分所有法施行規則・マンション法施行規則
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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