制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに外務省の所管する法令を実施するため、外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 外務省の所管する法令の規定に基づく手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 法 」という。)
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
から
第9条
《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》
該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 電子署名 : 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
2号 電子証明書( 電子署名 に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書を含む。以下同じ。) :電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するため作成された電磁的記録をいう。
3条 (申請等に係る電子情報処理組織)
1項 法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、外務省の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって外務省の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 電子情報処理組織を使用して申請を行う者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等について外務省が定める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって外務省が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
2項 前項に規定する者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に添付し、若しくは申請等の際に提出すべきこととされている書面等(以下「 添付書面等 」という。)があるときは、外務省の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき事項を前項の電子計算機から入力し、提出しなければならない。
3項 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
4項 法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
5項 法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による 電子署名 とする。
5条 (情報通信技術による手数料の納付)
1項 法
第6条第5項
《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、
第4条第1項
《政府は、情報通信技術を利用して行われる手…》
続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム整備計画」という。を作成
の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
6条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 法
第6条第6項
《6 申請等をする者について対面により本人…》
確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
2項 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。
7条 (電子情報処理組織による処分通知等)
1項 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2項 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
1号 第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力
2号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
3項 行政機関等は、 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。