附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月29日外務省令第3号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2007年9月28日外務省令第15号) 抄
1項 この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2008年11月28日外務省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
4条 (外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 前2条の規定による改正前の外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則に関する規定及び 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 に関する規定は、 整備法
第95条
《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》
特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に
の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人(整備法第42条第2項に規定する特例 民法 法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。
附 則(2014年3月31日外務省令第11号)
1項 この省令は、 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2015年7月21日外務省令第13号)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日外務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。