制定文
外務省設置法 (1999年法律第94号)
第4条第8号
《所掌事務 第4条 外務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。 イ 日本国の安全保障 ロ 対外経済関係 ハ 経済協力 ニ 文化その他の分野に
及び第12号の規定に基づき、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードの日本国民に対する交付及びその運用に関連する事務の実施に関し必要な事項を定め、もってアジア太平洋経済協力域内における貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 商用渡航カード :
第7条第1項
《外務大臣は、前条に規定する参加国等の事前…》
審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。
(
第9条第2項
《2 第3条から第8条までの規定は、前項の…》
申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。 この場合において、第3条第1項中「交付申請者」とあるのは「第9条第1項に基づき書面による商用渡航カードの再交付を受けようとする者以下、「第9条第1
、
第11条第2項
《2 第3条から第8条までの規定は、前項の…》
申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。 この場合において、第3条第1項中「交付申請者」とあるのは「第11条第1項に基づき商用渡航カードの再交付を受けようとする者以下、「第11条第1項に基
、
第12条第2項
《2 第5条第3号を除く。から第8条までの…》
規定は、前項の商用渡航カードの再交付について準用する。 この場合において、第5条、第6条、第7条第2項及び第8条中「交付申請者」とあるのは「第12条第1項に基づく商用渡航カードの名義人」と、第7条中「
、
第13条第2項
《2 第3条から第8条までの規定は、前項の…》
申請に係る商用渡航カードの交付について準用する。
及び
第15条第2項
《2 第3条から第8条までの規定は、前項の…》
申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。 この場合において、第3条第1項中「交付申請者」とあるのは「第15条第1項に基づき商用渡航カードの再交付を受けようとする者第14条第2項に規定する届出
において準用する場合を含む。)の規定により外務大臣が電磁的記録(携帯電話端末又はこれに類する端末において動作するものに限る。以下同じ。)又は書面により交付する証明書
2号 参加国等 :アジア太平洋経済協力の参加国及び地域のうち、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている短期間行われる貿易若しくは投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結、納品後の役務又はこれらに関連する事業(以下貿易等に関する事業という。)に従事する者の商用渡航又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加する者の渡航のための証明書制度に参加しているもの
3号 事前審査 : 参加国等 が 商用渡航カード に渡航先として当該参加国等の名称を記載することの当否を当該参加国等の法令に基づき行う審査
4号 交付申請者 :本邦の 商用渡航カード の交付を受けようとする者
5号 商用渡航カードの名義人 : 商用渡航カード の交付又は再交付を受けた者
3条 (商用渡航カードの交付の申請)
1項 交付申請者 は、次に掲げる書類及び写真を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織(外務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法又は郵便による送付により、外務大臣に提出して 商用渡航カード の交付を申請しなければならない。ただし、急を要し、かつ、外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。
1号 商用渡航カード 交付申請書
2号 交付申請者 の写真
3号 交付申請者 が所持する有効な旅券の写し
4号 雇用契約書の写しその他 交付申請者 の交付申請者を雇用する事業主に対する雇用関係を証する書類。交付申請者が事業主にあっては、事業主であることを証する書類。
5号 交付申請者 を雇用する事業主の登記事項証明書。交付申請者が事業主にあっては当該登記事項証明書。
6号 交付申請者 を雇用する事業主の決算書又は損益計算書の関係部分の写し交付申請者が事業主にあっては当該決算書又は損益計算書の写し。
7号 交付申請者 を雇用する事業主の業務を明らかにする資料。交付申請者が事業主にあっては当該資料。
8号 交付申請者 を雇用する事業主の輸出入業務に関する資料の写し又は投資の金額等に関する書類の写し。交付申請者が事業主にあっては当該資料又は書類の写し。
9号 その他外務大臣が定める書類
2項 外務大臣は、 交付申請者 が
第5条
《国の行政機関等による情報システムの整備等…》
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保
各号のいずれにも該当しないこと又は貿易等に関する事業に従事すること若しくは経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加することを確認するため、交付申請者又は当該交付申請者を雇用する事業主その他の関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3項 外務大臣は、他の方法によって 交付申請者 が
第5条
《国の行政機関等による情報システムの整備等…》
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保
各号のいずれにも該当しないことを確認することができるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の全部又は一部の提出を免除することができる。
4条 (商用渡航カードの二重交付の禁止)
1項 本邦の 商用渡航カード の名義人は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。
5条 (商用渡航カードの交付の制限)
1項 外務大臣は、 交付申請者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 商用渡航カード の交付をしないことができる。
1号 有効な日本国旅券を所持していない者
2号 旅券法 (1951年法律第267号)
第13条第1項第2号
《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》
渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死
又は第3号の規定に該当する者
3号 第3条第1項
《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》
条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者
に掲げるものとして虚偽の書類又は写真を提出した者
4号 前3号に掲げる者のほか、外務大臣が定める者
6条 (参加国等の事前審査)
1項 外務大臣は、 交付申請者 が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加すると認めるときは、 参加国等 に対して当該交付申請者の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号その他の 事前審査 に必要な情報を送付し、当該参加国等における事前審査を依頼することができる。
7条 (商用渡航カードの交付)
1項 外務大臣は、前条に規定する 参加国等 の 事前審査 の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載 商用渡航カード を交付する。
2項 外務大臣は、前項の規定により 商用渡航カード を交付する場合には、電子情報処理組織の使用又は郵便による送付により行うものとする。ただし、外務大臣がその必要を認めるときは、 交付申請者 の出頭を求めて交付することができる。
8条 (商用渡航カードの有効期間)
1項 前条の 商用渡航カード の有効期間は5年とする。ただし、 交付申請者 の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
9条 (書面交付による商用渡航カードの渡航先の追加又は削除)
1項 商用渡航カード の名義人は、現に所持する商用渡航カードに記載された渡航先以外の 参加国等 の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなければならない。
2項 第3条
《商用渡航カードの交付の申請 交付申請者…》
は、次に掲げる書類及び写真を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者
から
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
までの規定は、前項の申請に係る 商用渡航カード の再交付について準用する。この場合において、
第3条第1項
《交付申請者は、次に掲げる書類及び写真を、…》
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者の使用に係る電子計算機とを電気
中「 交付申請者 」とあるのは「
第9条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなけれ
に基づき書面による商用渡航カードの再交付を受けようとする者以下、「
第9条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなけれ
に基づく再交付申請者」)」と、同項第1号中「交付申請書」とあるのは「
第9条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなけれ
に基づく再交付申請書」と、同項第2号から第8号、同条第2項及び第3項、
第5条
《商用渡航カードの交付の制限 外務大臣は…》
、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 1 有効な日本国旅券を所持していない者 2 旅券法1951年法律第267号第13条第1項第2号又は第3号の
、
第6条
《参加国等の事前審査 外務大臣は、交付申…》
請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組み
並びに
第7条第2項
《2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航…》
カードを交付する場合には、電子情報処理組織の使用又は郵便による送付により行うものとする。 ただし、外務大臣がその必要を認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。
中「交付申請者」とあるのは「
第9条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなけれ
に基づく再交付申請者」と、
第7条
《商用渡航カードの交付 外務大臣は、前条…》
に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。 2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、電子情報処
中「交付する」とあるのは「
第9条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなけれ
に基づき再交付する」と、
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
中「有効期間は5年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券」とあるのは「有効期間は、交付申請者商用渡航カード名義人が
第9条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなけれ
に基づく申請前に有した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
10条 (商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
1項 商用渡航カード の名義人は、現に所持する商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合には、次条の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、
第3条
《商用渡航カードの交付の申請 交付申請者…》
は、次に掲げる書類及び写真を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者
の規定により新たに商用渡航カードの交付を申請するものとする。
11条 (旅券番号の変更に伴う商用渡航カードの記載事項の変更)
1項 商用渡航カード の名義人は、申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができる。
2項 第3条
《商用渡航カードの交付の申請 交付申請者…》
は、次に掲げる書類及び写真を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者
から
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
までの規定は、前項の申請に係る 商用渡航カード の再交付について準用する。この場合において、
第3条第1項
《交付申請者は、次に掲げる書類及び写真を、…》
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者の使用に係る電子計算機とを電気
中「 交付申請者 」とあるのは「
第11条第1項
《商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初…》
の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができ
に基づき商用渡航カードの再交付を受けようとする者以下、「
第11条第1項
《商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初…》
の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができ
に基づく再交付申請者」)」と、同項第1号中「交付申請書」とあるのは「
第11条第1項
《商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初…》
の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができ
に基づく再交付申請書」と、同項第2号から第8号、同条第2項及び第3項、
第5条
《商用渡航カードの交付の制限 外務大臣は…》
、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 1 有効な日本国旅券を所持していない者 2 旅券法1951年法律第267号第13条第1項第2号又は第3号の
、
第6条
《参加国等の事前審査 外務大臣は、交付申…》
請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組み
並びに
第7条第2項
《2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航…》
カードを交付する場合には、電子情報処理組織の使用又は郵便による送付により行うものとする。 ただし、外務大臣がその必要を認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。
中「交付申請者」とあるのは「
第11条第1項
《商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初…》
の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができ
に基づく再交付申請者」と、
第7条
《商用渡航カードの交付 外務大臣は、前条…》
に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。 2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、電子情報処
中「交付する」とあるのは「
第11条第1項
《商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初…》
の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができ
に基づき再交付する」と、
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
中「有効期間は5年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間」とあるのは「有効期間は、
第11条第1項
《商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初…》
の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができ
に基づく再交付申請者が当該再交付申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し5年とする。ただし、当該再交付申請者の旅券の有効期間が当該再交付申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は新たな旅券の有効期間」と読み替えるものとする。
12条 (商用渡航カードの訂正)
1項 外務大臣は、 商用渡航カード の記載事項に変更を生じ、又は商用渡航カードの記載事項に誤りがあることを知った場合において特に必要があると認めるときは、職権により、当該当該商用渡航カードを再交付することができる。
2項 第5条
《商用渡航カードの交付の制限 外務大臣は…》
、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 1 有効な日本国旅券を所持していない者 2 旅券法1951年法律第267号第13条第1項第2号又は第3号の
(第3号を除く。)から
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
までの規定は、前項の 商用渡航カード の再交付について準用する。この場合において、
第5条
《商用渡航カードの交付の制限 外務大臣は…》
、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 1 有効な日本国旅券を所持していない者 2 旅券法1951年法律第267号第13条第1項第2号又は第3号の
、
第6条
《参加国等の事前審査 外務大臣は、交付申…》
請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組み
、
第7条第2項
《2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航…》
カードを交付する場合には、電子情報処理組織の使用又は郵便による送付により行うものとする。 ただし、外務大臣がその必要を認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。
及び
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
中「 交付申請者 」とあるのは「
第12条第1項
《外務大臣は、商用渡航カードの記載事項に変…》
更を生じ、又は商用渡航カードの記載事項に誤りがあることを知った場合において特に必要があると認めるときは、職権により、当該当該商用渡航カードを再交付することができる。
に基づく商用渡航カードの名義人」と、
第7条
《商用渡航カードの交付 外務大臣は、前条…》
に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。 2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、電子情報処
中「交付する」とあるのは「
第12条第1項
《外務大臣は、商用渡航カードの記載事項に変…》
更を生じ、又は商用渡航カードの記載事項に誤りがあることを知った場合において特に必要があると認めるときは、職権により、当該当該商用渡航カードを再交付することができる。
に基づき再交付する」と、
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
中「有効期間は5年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券」とあるのは「有効期間は、旅券に係る訂正については当該再交付に係る当初の商用渡航カードが交付された日から起算し5年とする。ただし、当該商用渡航カード名義人の旅券の有効期間が当該再交付に係る当初の商用渡航カードの交付日から5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間とし、それ以外の事項の訂正に係る有効期間は、前項に基づく再交付日から5年とする。ただし、商用渡航カード名義人の旅券の有効期間が当該商用渡航カードの再交付日から起算し5年未満であるときは、当該旅券の有効期間」と読み替えるものとする。
13条 (商用渡航カードの有効期間内の申請)
1項 商用渡航カード の名義人は、当該商用渡航カードの残存有効期間が6月未満となった場合には、
第4条
《商用渡航カードの二重交付の禁止 本邦の…》
商用渡航カードの名義人は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。
の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても
第3条
《商用渡航カードの交付の申請 交付申請者…》
は、次に掲げる書類及び写真を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者
の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。
2項 第3条
《商用渡航カードの交付の申請 交付申請者…》
は、次に掲げる書類及び写真を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者
から
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
までの規定は、前項の申請に係る 商用渡航カード の交付について準用する。
14条 (書面交付による商用渡航カードの紛失、焼失又は著しい損傷の届出)
1項 書面により交付された 商用渡航カード の名義人は、現に所持する有効な商用渡航カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、遅滞なく外務大臣にその旨を届け出なければならない。当該届出後に当該商用渡航カードを発見した場合にも、同様とする。
2項 書面により交付された 商用渡航カード の名義人は、本邦以外の地において、現に所持する有効な商用渡航カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、遅滞なく最寄りの在外公館を通じ、又は帰国後遅滞なく、外務大臣にその旨を届け出なければならない。
15条 (前条の届出を行った者に対する商用渡航カードの再交付)
1項 前条に規定する届出を行った者は、当該 商用渡航カード の再交付の申請をすることができる。
2項 第3条
《商用渡航カードの交付の申請 交付申請者…》
は、次に掲げる書類及び写真を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者
から
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
までの規定は、前項の申請に係る 商用渡航カード の再交付について準用する。この場合において、
第3条第1項
《交付申請者は、次に掲げる書類及び写真を、…》
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者の使用に係る電子計算機とを電気
中「 交付申請者 」とあるのは「
第15条第1項
《前条に規定する届出を行った者は、当該商用…》
渡航カードの再交付の申請をすることができる。
に基づき商用渡航カードの再交付を受けようとする者(
第14条第2項
《2 書面により交付された商用渡航カードの…》
名義人は、本邦以外の地において、現に所持する有効な商用渡航カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、遅滞なく最寄りの在外公館を通じ、又は帰国後遅滞なく、外務大臣にその旨を届け出なければならな
に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主又は当該届出を行った者が指定する本邦に居住する親族を含む)(以下、「
第15条第1項
《前条に規定する届出を行った者は、当該商用…》
渡航カードの再交付の申請をすることができる。
に基づく再交付申請者)」と、同項第1号中「交付申請書」とあるのは「
第15条第1項
《前条に規定する届出を行った者は、当該商用…》
渡航カードの再交付の申請をすることができる。
に基づく再交付申請書」と、同項第2号から第8号、同条第2項及び第3項、
第5条
《商用渡航カードの交付の制限 外務大臣は…》
、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 1 有効な日本国旅券を所持していない者 2 旅券法1951年法律第267号第13条第1項第2号又は第3号の
、
第6条
《参加国等の事前審査 外務大臣は、交付申…》
請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連携に関し、日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組み
並びに
第7条第2項
《2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航…》
カードを交付する場合には、電子情報処理組織の使用又は郵便による送付により行うものとする。 ただし、外務大臣がその必要を認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。
中「交付申請者」とあるのは「
第15条第1項
《前条に規定する届出を行った者は、当該商用…》
渡航カードの再交付の申請をすることができる。
に基づく再交付申請者」と、
第7条第1項
《外務大臣は、前条に規定する参加国等の事前…》
審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。
中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、
第14条
《書面交付による商用渡航カードの紛失、焼失…》
又は著しい損傷の届出 書面により交付された商用渡航カードの名義人は、現に所持する有効な商用渡航カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、遅滞なく外務大臣にその旨を届け出なければならない。
に規定する届出があった場合には」と、
第7条
《商用渡航カードの交付 外務大臣は、前条…》
に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。 2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、電子情報処
中「交付する」とあるのは「
第15条第1項
《前条に規定する届出を行った者は、当該商用…》
渡航カードの再交付の申請をすることができる。
に基づき再交付する」と、
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
中「有効期間は5年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間」とあるのは「有効期間は、
第15条第1項
《前条に規定する届出を行った者は、当該商用…》
渡航カードの再交付の申請をすることができる。
に基づく再交付申請者が紛失し、焼失し、又は著しく損傷した商用渡航カードの有効期間」と読み替えるものとする。
16条 (商用渡航カードの失効)
1項 商用渡航カード は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
1号 商用渡航カード の名義人が死亡し、又は日本国籍を失ったとき。
2号 交付申請者 が、書面による当該 商用渡航カード の交付(再交付を含む。)の日から6月以内に当該商用渡航カードを受領しないとき。
3号 商用渡航カード の有効期間が満了したとき。
4号 書面により交付された 商用渡航カード が返納され、又は
第18条
《書面交付による商用渡航カードの返納 外…》
務大臣は、書面により交付された商用渡航カードを返納させる必要があると認めるときは、当該商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。
の規定により、期限を付して書面により交付された商用渡航カードの返納を命じた場合に、その期限までに返納されなかったとき。
5号 第14条第1項
《書面により交付された商用渡航カードの名義…》
人は、現に所持する有効な商用渡航カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、遅滞なく外務大臣にその旨を届け出なければならない。 当該届出後に当該商用渡航カードを発見した場合にも、同様とする。
又は第2項により紛失等の届出が行われたとき。
6号 すべての 参加国等 から 商用渡航カード の失効が通知されたとき。
7号 商用渡航カード の名義人が商用渡航カードを用いて入国した 参加国等 において、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ったことが判明したとき(当該参加国等の法令に基づき許可等を受けて当該活動を行った場合を除く。)。
8号 第9条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなけれ
、
第10条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合には、次条の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、第3条の規定により新たに商用渡航カードの交付を申請するものとする。
、
第11条第1項
《商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初…》
の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができ
、
第12条第1項
《外務大臣は、商用渡航カードの記載事項に変…》
更を生じ、又は商用渡航カードの記載事項に誤りがあることを知った場合において特に必要があると認めるときは、職権により、当該当該商用渡航カードを再交付することができる。
及び
第13条第1項
《商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カ…》
ードの残存有効期間が6月未満となった場合には、第4条の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても第3条の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。
により交付及び再交付の申請が行われたとき。
9号 商用渡航カード の名義人が
第5条
《商用渡航カードの交付の制限 外務大臣は…》
、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 1 有効な日本国旅券を所持していない者 2 旅券法1951年法律第267号第13条第1項第2号又は第3号の
各号のいずれかに該当することが判明した場合又は貿易等に関する事業に従事しないこと若しくは経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加しないことが判明した場合。
10号 その他外務大臣が 商用渡航カード を失効させる必要があると認めるとき。
2項 外務大臣は、前項の規定により 商用渡航カード が失効した場合には、 参加国等 に対して当該商用渡航カードの失効を通報しなければならない。ただし、前項第3号の規定により失効した場合にあっては、この限りでない。
17条 (外務大臣への通報)
1項 商用渡航カード の名義人及び当該商用渡航カードの名義人を雇用する事業主は、当該商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に
第5条
《商用渡航カードの交付の制限 外務大臣は…》
、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 1 有効な日本国旅券を所持していない者 2 旅券法1951年法律第267号第13条第1項第2号又は第3号の
各号又は前条第1項第1号若しくは第7号のいずれかに該当することを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通報するものとする。
18条 (書面交付による商用渡航カードの返納)
1項 外務大臣は、書面により交付された 商用渡航カード を返納させる必要があると認めるときは、当該商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。
19条 (手数料の額及び納付の方法)
1項 第3条第1項
《交付申請者は、次に掲げる書類及び写真を、…》
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織外務大臣の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と交付申請者の使用に係る電子計算機とを電気
第9条第1項
《商用渡航カードの名義人は、現に所持する商…》
用渡航カードに記載された渡航先以外の参加国等の追加又は当該商用渡航カードに記載された渡航先の削除を書面による商用渡航カードの交付により行おうとする場合には、外務大臣に渡航先の追加又は削除を申請しなけれ
、
第11条第1項
《商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初…》
の商用渡航カードの交付日から起算し5年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができ
、
第13条第1項
《商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カ…》
ードの残存有効期間が6月未満となった場合には、第4条の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても第3条の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。
及び
第15条第1項
《前条に規定する届出を行った者は、当該商用…》
渡航カードの再交付の申請をすることができる。
により申請をしようとする者は、外務大臣が定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2項 前項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙により納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項に規定する申請等を行った場合には、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付することができる。