附 則
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月29日外務省令第4号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2005年7月28日外務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令の規定により申請された 商用渡航カード の交付については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月30日外務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日外務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている 商用渡航カード に関する省令第7条に規定する商用渡航力ードの有効期間については、なお従前の例による。
附 則(2019年4月1日外務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている 商用渡航カード に関する省令の規定により申請された商用渡航カードの交付については、なお従前の例による。
附 則(2024年4月1日外務省令第10号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている 商用渡航カード に関する省令第6条(
第8条
《商用渡航カードの有効期間 前条の商用渡…》
航カードの有効期間は5年とする。 ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。
、
第10条
《商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場…》
合の取扱い 商用渡航カードの名義人は、現に所持する商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合には、次条の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、第3条の規定により新たに商用渡航カードの交付を申請するも
、第10条の2及び
第12条
《商用渡航カードの訂正 外務大臣は、商用…》
渡航カードの記載事項に変更を生じ、又は商用渡航カードの記載事項に誤りがあることを知った場合において特に必要があると認めるときは、職権により、当該当該商用渡航カードを再交付することができる。 2 第5条
において準用する場合を含む。)に規定する商用渡航カードの有効期間については、なお従前の例による。