制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)
第5条第2項
《2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは…》
、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
及び 独立行政法人国際交流基金法施行令 (2003年政令第411号)に基づき、 独立行政法人国際交流基金に関する省令 を次のように定める。
1条 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
1項 独立行政法人国際交流 基金 (以下「 基金 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他外務大臣が定める財産とする。
1条の2 (業務方法書に記載すべき事項)
1項 基金 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 独立行政法人国際交流 基金 法(2002年法律第137号。以下「 基金法 」という。)第12条第1号に規定する国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関する事項
2号 基金 法第12条第2号に規定する海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及に関する事項
3号 基金 法第12条第3号に規定する国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加に関する事項
4号 基金 法第12条第4号に規定する日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布に関する事項
5号 基金 法第12条第5号に規定する国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)に関する事項
6号 基金 法第12条第6号に規定する国際文化交流を行うために必要な調査及び研究に関する事項
7号 基金 法第12条第7号に規定する業務に関する事項
8号 業務委託の基準
9号 競争入札その他契約に関する基本的事項
10号 その他 基金 の業務の執行に関して必要な事項
1条の3 (監査報告の作成)
1項 基金 に係る 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 基金 の役員及び職員
2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 基金 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 基金 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 基金 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他基金の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 基金 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
1条の4 (監事の調査の対象となる書類)
1項 基金 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
に規定する主務省令で定める書類は、基金法及び 独立行政法人国際交流基金法施行令 (2003年政令第411号)の規定に基づき外務大臣に提出する書類とする。
2条 (中期計画の認可申請等)
1項 基金 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(基金の最初の事業年度の属する中期計画については、基金の成立後遅滞なく)、外務大臣に提出しなければならない。
2項 基金 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
3条 (中期計画に記載する業務運営に関する事項)
1項 基金 に係る 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。ただし、基金の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 人事に関する計画
3号 基金 法第14条第1項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項
4号 その他 通則法
第29条
《中期目標 主務大臣は、3年以上5年以下…》
の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中期目標を達成するために必要な事項
4条 (年度計画の記載事項等)
1項 基金 に係る 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 基金 は、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を外務大臣に提出しなければならない。
5条 (業務実績等報告書)
1項 基金 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、基金は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 基金 は、前項に規定する報告書を外務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
6条及び7条
1項 削除
8条 (会計の原則)
1項 基金 の会計については、この省令の定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
9条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
1項 外務大臣は、 基金 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
10条 (財務諸表)
1項 基金 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
10条の2 (事業報告書の作成)
1項 基金 に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 基金 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 基金 の位置付け及び役割
3号 中期目標の概要
4号 基金 の長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中期計画及び年度計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題並びにリスクの状況及び対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表の要約
12号 財政状態及び運営状況の 基金 の長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 基金 に関する基礎的な情報
11条 (閲覧期間)
1項 基金 に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
11条の2 (会計監査報告の作成)
1項 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 基金 の役員(監事を除く。)及び職員
2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が 基金 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 基金 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 基金 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 追記情報
5号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
6号 会計監査報告を作成した日
4項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 正当な理由による会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
12条 (短期借入金の認可の申請)
1項 基金 は、 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払いの方法及び期限
7号 その他必要な事項
12条の2 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 外務大臣は、 基金 が 通則法
第46条の2第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》
出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
12条の3 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 外務大臣は、 基金 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
13条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
1項 基金 に係る 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
に規定する不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地及び建物並びに外務大臣が指定するその他の財産とする。
14条 (重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 基金 は、 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 基金 の業務運営上支障がない旨及びその理由
14条の2 (内部組織)
1項 基金 に係る 通則法
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として外務大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として外務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
14条の3 (管理又は監督の地位)
1項 基金 に係る 通則法
第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして外務大臣が定めるものとする。
15条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)
1項 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (以下「 令 」という。)
第21条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
1号 令 第21条第1項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
2号 期間最後の事業年度の損益計算書
3号 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
16条 (運用資金の取崩しの承認)
1項 基金 は、 独立行政法人国際交流基金法施行令
第2条第1項
《法第15条第2項の政令で定める場合は、基…》
金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を
の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
1号 取崩しを必要とする理由
2号 取り崩す金額及びその算出根拠
3号 取り崩した資金の使途
4号 取得又は賃借に係る固定資産の内容及び用途
5号 運用資金の取崩しの方法
6号 取崩し予定期日
7号 その他必要な事項