1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 基金 の成立の際基金法附則第3条第6項の規定により基金に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、
第9条第1項
《外務大臣は、基金が業務のため取得しようと…》
している償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
3条 (国際交流基金の業務方法書に記載すべき事項を定める省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 国際交流 基金 の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1972年外務省令第8号)
2号 国際交流 基金 の財務及び会計に関する省令(1972年外務省令第9号)
1項 この省令は、2010年11月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の独立行政法人国際交流 基金 に関する省令第10条の2第3項の規定は、 通則法 改正法の 施行日 以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 第10条
《財務諸表 基金に係る通則法第38条第1…》
項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第10条の2
《事業報告書の作成 基金に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基金の目的及び業務内容 2 国の政策における基金の
の規定は、2019年4月1日以降に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。