1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第2条の規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (国際協力事業団の財務及び会計に関する省令の廃止)
1項 国際協力事業団の財務及び会計に関する省令(1974年外務省令第8号)は、廃止する。
3条 (業務方法書に記載すべき事項の特例)
1項 機構 が機構法附則第3条第1項第4号から第7号までに掲げる業務を行う場合には、機構に係る 通則法 第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
各号に掲げる事項のほか、機構法附則第3条第1項第4号から第7号に掲げる業務に関する事項とする。
4条 (償却資産の指定の特例)
1項 機構 の成立の際、機構法附則第2条第6項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、
第9条第1項
《機構は、機構法第17条の規定により区分し…》
て経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の
の指定を受けたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年11月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の独立行政法人国際協力 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条の2第3項の規定は、 通則法 改正法の 施行日 以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1項 この省令は、2016年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 第11条
《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》
項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第11条の2
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、独立行政法人国際協力 機構 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。