税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令《附則》

法番号:2003年財務省令第7号

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附 則

1項 この省令は、2003年3月10日から施行する。ただし、 第4条第1項 《通関業法1967年法律第122号第14条…》 に規定する記名に代わるものであって情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則1977年大蔵省令第30号第4条の規 及び第2項並びに 第5条 《輸出入等関連情報処理組織による関税等の納…》 付に係る事前届出 関税法1954年法律第61号第9条の四ただし書、国税通則法1962年法律第66号第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書租税特別措置法1957年法律第 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月24日財務省令第13号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、改正規定中別表第103号に掲げる申請等に係る部分は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月1日財務省令第69号) 抄

1項 この省令は、2003年7月7日から施行する。ただし、別表第270号の改正規定(同号ヘ中「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日から2003年9月30日までの間における改正後の別表第289号及び第290号の規定の適用については、これらの規定中「 石油石炭税法 」とあるのは、「石油税法」とする。

附 則(2004年1月16日財務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月19日から施行する。

附 則(2004年3月19日財務省令第11号)

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において「電子情報処理組…》 織」とは、情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされ の改正規定、 第7条 《処分通知等の指定 電子情報処理組織によ…》 る輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される情報通信技術活用法第1項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第5条第3項、第5 に2項を加える改正規定、別表第56号の次に1号を加える改正規定、同表第80号の次に1号を加える改正規定、同表第98号の次に1号を加える改正規定、同表第124号の次に1号を加える改正規定、同表第161号の次に2号を加える改正規定、同表第162号の改正規定、同表第166号の次に2号を加える改正規定、同表第168号の次に5号を加える改正規定、同表第169号の次に1号を加える改正規定、同表第173号の次に1号を加える改正規定、同表第175号の次に1号を加える改正規定、同表第177号の次に1号を加える改正規定、同表第182号の次に1号を加える改正規定、同表第183号の次に1号を加える改正規定、同表第184号の次に1号を加える改正規定、同表第185号の次に1号を加える改正規定、同表第186号の次に1号を加える改正規定、同表第187号の次に1号を加える改正規定、同表第188号の次に1号を加える改正規定、同表第189号の次に1号を加える改正規定、同表第190号の次に1号を加える改正規定、同表第191号の次に1号を加える改正規定、同表第192号の次に2号を加える改正規定、同表第199号の次に1号を加える改正規定、同表第213号の次に1号を加える改正規定、同表第217号の次に1号を加える改正規定、同表第219号の次に1号を加える改正規定、同表第276号の次に1号を加える改正規定、同表第277号の改正規定及び同表第301号の次に1号を加える改正規定は、同月29日から施行する。

附 則(2004年3月31日財務省令第37号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月25日財務省令第17号)

1項 この省令は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく 関税割当制度に関する政令 の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第41号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第33号)

1項 この省令は、2006年3月31日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において「電子情報処理組…》 織」とは、情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされ の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月24日財務省令第42号)

1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において「電子情報処理組…》 織」とは、情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされ の規定は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間 の協定に基づく関税割当制度に関する政令 の施行の日から施行する。

附 則(2006年9月21日財務省令第58号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2006年11月10日財務省令第71号)

1項 この省令は、2007年2月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日財務省令第28号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《輸出入等関連情報処理組織による関税等の納…》 付に係る事前届出 関税法1954年法律第61号第9条の四ただし書、国税通則法1962年法律第66号第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書租税特別措置法1957年法律第 中税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第1第114号の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(2007年9月20日財務省令第50号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日財務省令第19号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日財務省令第78号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年1月26日財務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年2月21日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この省令において「電子情報処理組…》 織」とは、情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされ の規定並びに附則第5条及び 第6条 《輸出入等関連情報処理組織による関税等の納…》 付手続 関税法第9条の四ただし書、国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書消費税等及び国際観光旅客税の納付手続を除く。及びとん税法施行令第2条第2項ただし書特 の規定は、2010年2月22日から施行する。

2条 (処分通知等に関する経過措置)

1項 前条ただし書に規定する日前にされた 第2条 《定義 この省令において「電子情報処理組…》 織」とは、情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされ の規定による改正前の税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下この条において「 旧省令 」という。)第3条第1項に規定する申請等に対してする処分通知等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第7号に定める処分通知等をいう。)に係る 旧省令 第9条第1項の規定は、 第2条 《定義 この省令において「電子情報処理組…》 織」とは、情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされ の規定にかかわらず、同日以後も、なおその効力を有する。

附 則(2018年4月18日財務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2019年3月30日財務省令第26号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年8月27日財務省令第61号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)の施行の日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第12号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月30日財務省令第55号)

1項 この省令は、2022年12月1日から施行する。

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