制定文 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)の施行に伴い、並びに国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項の規定に基づき、 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 を次のように定める。
1条 (承継国債の告示)
1項 財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第10条第2項及び第12条第2項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「 承継国債 」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
1号 名称及び記号
2号 額面総額
3号 額面金額の種類
4号 利率
5号 利子支払期
6号 償還期限
7号 償還金額
8号 その他必要な事項
2条 (承継国債取扱店の設置)
1項 日本銀行は、 承継国債 の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「 承継国債取扱店 」という。)を設けることができる。
2項 日本銀行は、 承継国債 取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
3項 日本銀行は、 承継国債 取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
3条 (承継国債証券の滅失又は紛失の場合の国債規則の不適用)
1項 承継国債 については、 国債規則 (1922年大蔵省令第31号)
第61条
《 滅失又は紛失したる無記名の国債証券、利…》
札又は添附利札に対する元金の償還又は利子の支払を請求せんとする者は左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 無記名国債証券の額面金額の種類 3 無
及び
第62条
《 前条の場合に於て取扱店の承認を得たる者…》
は滅失又は紛失したる無記名の国債証券、利札又は添附利札の所持人か償還又は支払を受けたる場合には其の金額及其の支払の日以後の利子を弁償すへき旨を記載したる契約証書を取扱店に提出するとともに本人確認書類を
の規定は適用しない。