制定文
財政法(1947年法律第34号)第46条の三及び第46条の4第1項、 会計法 (1947年法律第35号)
第49条の3第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において
及び第49条の4第1項並びに各特別会計を設置する法律及びこれに基づく命令に対して適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び
第6条第1項
《歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、これ…》
を調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
の規定に基づき、予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、次の第1号から第5号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める書類等又は報告書等の電磁的記録による作成及び電磁的方法による提出並びに第6号に掲げる法律の規定により主務省令で定める書面等(予算決算及び会計に関するものに限る。)の電磁的記録による作成等及び電子情報処理組織による申請等並びに第7号から第13号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める電磁的記録を定めるものとする。
1号 財政法第46条の二及び第46条の3第1項
2号 会計法
第49条の2第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
より作成することとされている書類等書類、計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。については、当該書類等に記載
及び
第49条の3第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において
3号 国有財産法 (1948年法律第73号)
第39条
《電磁的記録による作成 この法律第31条…》
の3第3項を除く。又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等報告書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条にお
及び
第40条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次
4号 物品管理法 (1956年法律第113号)
第40条
《適用除外 国の事務の運営に必要な書類そ…》
の他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
の二及び
第40条の3第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項にお
5号 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第40条
《国会への報告等 財務大臣は、前条の報告…》
書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。 2 内閣は、前項の債権現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度の11月30日までに、会計検査院に送付しなければならない。 3 内閣は、第1項
の二及び
第40条の3第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項にお
6号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
及び
第9条第1項
《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
7号 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 (1951年法律第99号)
第18条第1項
《公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照…》
表及び財産目録これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
8号 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)
第16条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、国税収納金整理資金受払計算書当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて
9号 決算調整資金に関する法律 (1978年法律第4号)
第10条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、資金に属する現金の増減及び現在額の計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算
10号 貨幣回収準備資金に関する法律 (2002年法律第42号)
第13条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、資金の増減及び現在額の計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
11号 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)
第28条第1項
《機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及…》
び貸借対照表これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
12号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第40条第2項
《2 公庫は、毎事業年度終了後3月以内に、…》
その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
13号 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第26条第2項
《2 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、…》
その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
2条 (電磁的記録による作成又は作成等の方法)
1項 前条の作成又は 作成等 (以下「 作成等 」という。)は、次の各号に掲げる電子情報処理組織を使用して書類等、報告書等又は書面等に記載すべき事項を記録する方法によるものとする。
1号 財務省に設置される各省各庁又は政府関係機関の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署又は政府関係機関に設置される入出力装置並びに会計検査院及び日本銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
2号 各省各庁又は政府関係機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
2項 前条第7号から第13号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁又は政府関係機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
3項 第1項の規定により電磁的記録で 作成等 されている場合において、記名押印に代わる 会計法
第49条の2第2項
《前項の規定により書類等が電磁的記録で作成…》
されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置をとらなければならない。
に規定する財務大臣が定める措置又は署名等に代わる 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第9条第3項
《3 作成等のうち当該作成等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの
に規定する主務省令で定めるものは、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
の電子署名をいう。)又は識別符号(第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を用いて作成等を行おうとする者が付与された識別符号をいう。)及び暗証符号(当該作成等を行おうとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号をいう。)とする。
3条 (電磁的方法による提出又は申請等の方法)
1項 第1条
《趣旨 この省令は、次の第1号から第5号…》
までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める書類等又は報告書等の電磁的記録による作成及び電磁的方法による提出並びに第6号に掲げる法律の規定により主務省令で定める書面等予算決算及び会計に関するものに限る
の提出又は申請等は、前条第1項の規定により 作成等 した電磁的記録及び同条第2項の電磁的記録(電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを除く。)を、同条第1項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出若しくは申請等する方法又は同項の規定により作成等した電磁的記録を記録した電磁的記録媒体により提出する方法によるものとする。
4条 (手続の細目)
1項 この省令に定めるもののほか、電磁的記録の 作成等 の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。