1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、決算の作成に係るものについては、2003年度の決算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。