独立行政法人造幣局に関する省令《本則》

法番号:2003年財務省令第44号

略称:

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制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号及び 独立行政法人造幣局法 2002年法律第40号並びに 独立行政法人造幣局法施行令 2002年政令第380号第4条第2項 《2 前項の承認申請書には、対象事業年度の…》 事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、第1条の国庫納付金の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出 の規定に基づき、 独立行政法人造幣局に関する省令 を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 独立行政法人 造幣局 以下「 造幣局 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第35条の10第1項の事業計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定による処分が不適当なものを除く。)その他財務大臣が定める財産とする。

1条の2 (監査報告の作成)

1項 造幣局 に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 造幣局 の役員及び職員

2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 造幣局 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 造幣局 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標( 通則法 第35条の9第1項 《主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務…》 運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により財務大臣が造幣局に指示した年度目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 造幣局 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他造幣局の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 造幣局 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

1条の3 (監事の調査の対象となる書類)

1項 造幣局 に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により財務大臣に提出する書類とする。

1号 独立行政法人 造幣局 法(以下「 造幣局法 」という。

2号 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 1987年法律第42号

3号 独立行政法人 造幣局 法施行令(以下「 造幣局法施行令 」という。

4号 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 1988年政令第50号

2条 (業務方法書の記載事項)

1項 造幣局 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 造幣局 法第11条第1項第1号に規定する貨幣の製造、販売及び鋳つぶしに関する事項

2号 造幣局 法第11条第1項第2号に規定する地金の保管に関する事項

3号 造幣局 法第11条第1項第3号に規定する情報の提供に関する事項

4号 造幣局 法第11条第1項第4号に規定する勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造に関する事項

5号 造幣局 法第11条第1項第5号に規定する金属工芸品の製造及び販売に関する事項

6号 造幣局 法第11条第1項第6号に規定する貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析に関する事項

7号 造幣局 法第11条第1項第7号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項

8号 造幣局 法第11条第2項第1号に規定する貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析に関する事項

9号 造幣局 法第11条第2項第2号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項

10号 業務の委託に関する基準

11号 競争入札その他契約に関する基本的事項

12号 その他業務の執行に関して必要な事項

3条 (事業計画の認可の申請)

1項 造幣局 は、 通則法 第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の30日前までに、財務大臣に提出しなければならない。

2項 造幣局 は、 通則法 第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ 後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

4条 (事業計画に定める業務運営に関する事項)

1項 造幣局 に係る 通則法 第35条の10第3項第7号 《3 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、前事業年度の終了時の積立金の使途その他年度目標を達成するために必要な事項とする。

5条 (通則法第35条の11第2項の主務省令で定める期間)

1項 造幣局 に係る 通則法 第35条の11第2項 《2 行政執行法人は、前項の規定による評価…》 のほか、3年以上5年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。 に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

6条 (業務実績等報告書)

1項 造幣局 に係る 通則法 第35条の11第3項 《3 行政執行法人は、第1項の評価を受けよ…》 うとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表 の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、造幣局は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、造幣局の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が 通則法 第35条の9第2項第1号 《2 年度目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 2 業務運営の効率化に関する事項 3 財務内容の改善に関する事項 4 その他業務運営に関する重要事 に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号から第4号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

年度目標及び事業計画の実施状況

当該事業年度における業務運営の状況

当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び最近5年間の当該指標の数値

最近5年間の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報

2号 当該業務の実績が 通則法 第35条の9第2項 《2 年度目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 2 業務運営の効率化に関する事項 3 財務内容の改善に関する事項 4 その他業務運営に関する重要事 各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について 造幣局 が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2項 造幣局 は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

7条 (業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)

1項 造幣局 に係る 通則法 第35条の11第4項 《4 行政執行法人は、第2項の評価を受けよ…》 うとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する事項の実施状況及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提 の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、造幣局は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、造幣局の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 第5条 《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》 2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。 に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況

当該期間における業務運営の状況

当該事項に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

2号 前号に掲げる当該事項の実施状況について 造幣局 が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

当該期間における年度目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2項 造幣局 は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

8条 (企業会計原則等)

1項 造幣局 の会計については、この省令に定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

9条 (財務諸表)

1項 造幣局 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 にいう行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

10条 (損益計算書の様式)

1項 造幣局 に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。

11条 (セグメント情報の開示)

1項 造幣局 に係る 独立行政法人会計基準 にいうセグメント情報は、行政コスト、造幣局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失、営業外損益、特別損益、総損益及び総資産額とする。

11条の2 (事業報告書の作成)

1項 造幣局 に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 造幣局 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 造幣局 の位置付け及び役割

3号 年度目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 事業計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 造幣局 に関する基礎的な情報

12条 (閲覧期間)

1項 造幣局 に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

12条の2 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 造幣局 の役員(監事を除く。及び職員

2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が 造幣局 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 造幣局 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 造幣局 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

13条 (国庫納付金の納付の基準)

1項 造幣局 法第15条第1項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の2分の1の額とする。ただし、対象事業年度(同項第1号に規定する対象事業年度をいう。以下同じ。)に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな の規定による積立金の額から当該2分の1の額及び国庫に納付させることが適当でない額として財務大臣が定める額の合計額を控除した額が、対象事業年度の終了の日において造幣局が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該2分の1の額の合計額とする。

1号 対象事業年度において 造幣局 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第54条第1項 《第2章から第6章まで及び第28条の規定に…》 より職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。 の規定により負担した額から同事業年度において発生した同項の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額

2号 対象事業年度において 造幣局 が支払った退職1時金に係る引当金のうち、造幣局法附則第4条第2項に規定する造幣局がその成立した日において有することとなったものの額

3号 次項の規定により前事業年度から繰り越された金額

2項 前項各号に掲げる金額の合計額が 造幣局 法第15条第1項各号に定める金額を超えるときは、当該超える額に相当する金額は、対象事業年度の次の事業年度に繰り越すものとする。

14条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

1項 造幣局 法施行令第4条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 対象事業年度の事業年度末の貸借対照表

2号 対象事業年度の損益計算書

3号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

15条 (短期借入金の認可の申請)

1項 造幣局 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

16条 (長期借入金の認可の申請)

1項 造幣局 は、造幣局法第16条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

17条 (独立行政法人造幣局債券の募集事項)

1項 造幣局 法施行令第7条第11号の財務省令で定める事項は、募集独立行政法人造幣局債券(以下「 募集造幣局債券 」という。)と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。

18条 (募集造幣局債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 造幣局 法施行令第8条第1項の財務省令で定める事項は、造幣局法第16条第4項の規定による 募集造幣局債券 の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。

19条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 造幣局 法施行令第8条第3項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

20条 (電磁的方法)

1項 造幣局 法施行令第8条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

21条 (独立行政法人造幣局債券の種類)

1項 造幣局 法施行令第12条第1項第1号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 独立行政法人 造幣局 債券(以下「 造幣局債券 」という。)の利率

2号 造幣局 債券の償還の方法及び期限

3号 利息支払の方法及び期限

4号 造幣局 債券の債券を発行するときは、その旨

5号 造幣局 法第16条第4項の規定による 募集造幣局債券 の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

22条 (造幣局債券原簿の記載事項)

1項 造幣局 法施行令第12条第1項第5号の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 募集造幣局債券 と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日

2号 造幣局 債券の債権者が 募集造幣局債券 と引換えにする金銭の払込みをする債務と造幣局に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

23条 (造幣局債券原簿の閲覧権者)

1項 造幣局 法施行令第13条第2項の財務省令で定める者は、造幣局債券の債権者とする。

24条 (電磁的記録に記録された造幣局債券原簿を表示する方法)

1項 造幣局 法施行令第13条第2項第2号の財務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

25条 (償還計画の認可の申請)

1項 造幣局 は、造幣局法第17条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ 前段の規定により事業計画の認可を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 造幣局 債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

3号 長期借入金及び 造幣局 債券の償還の方法及び期限

4号 その他必要な事項

26条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 財務大臣は、 造幣局 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

27条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 造幣局 に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

28条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 造幣局 は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 造幣局 の業務運営上支障がない旨及びその理由

29条 (通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)

1項 造幣局 法第13条に規定する財務省令で定めるものは、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項とする。

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