貨幣回収準備資金事務取扱規則《本則》

法番号:2003年財務省令第46号

略称:

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制定文 貨幣回収準備資金に関する法律 2002年法律第42号第8条 《資金の経理 資金の受払いは、歳入歳出外…》 とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。 の規定に基づき、 貨幣回収準備資金事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 貨幣回収準備 資金 以下「 資金 」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (資金の受払いの区分)

1項 貨幣回収準備 資金 に関する法律(以下「」という。)第8条の規定による資金の受払いは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより経理するものとする。

1号 資金 に属する現金法第5条第1項の規定により編入される金額、 第6条 《資金への繰入れ 毎会計年度末における資…》 金の額が貨幣の引換え又は回収及び貨幣の製造の状況を勘案して政令で定める額を下回ると見込まれるときは、その下回ると見込まれる額に相当する金額として予算で定める額を、一般会計から資金に繰り入れるものとする の規定により一般会計から繰り入れられる金額、法第9条第1項の規定による運用により生じた利益金、同条第2項の規定による資金に属する地金の売払代金及び 独立行政法人造幣局法 2002年法律第40号)附則第6条第4項の規定により資金に帰属することとされた現金の額をもって受入れとし、法第7条第1項の規定により貨幣の引換え又は回収に充てられる金額、同項の規定により使用する金額、法第9条第1項の規定により財政融資資金に預託した預託金の約定期間満了前の払戻しを受けたときに財政融資資金に返納される利子の超過受入額及び法第12条の規定により一般会計の歳入に繰り入れられる金額をもって払出しとする。

2号 資金 に属する地金法第5条第2項の規定により編入される引換貨幣及び回収貨幣の地金の価額、 第9条 《資金に属する地金の評価 資金取扱担当官…》 である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより当該価額を改定しなければならない。 の規定による評価増額並びに 独立行政法人造幣局法 附則第6条第4項の規定により資金に帰属することとされた地金の価額をもって受入れとし、 第7条第2項 《2 資金に属する地金引換貨幣及び回収貨幣…》 を含む。第9条第2項及び第10条において同じ。は、財務大臣の定めるところにより、貨幣の製造に要する地金として独立行政法人造幣局に交付することができる。 の規定により貨幣の製造に要するものとして独立行政法人造幣局に交付された地金のうち製造済の貨幣となったものの価額、法第9条第2項の規定により売り払った地金の価額、法第11条の規定により減額又は削除する額及び 第9条 《資金に属する地金の評価 資金取扱担当官…》 である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより当該価額を改定しなければならない。 の規定による評価減額をもって払出しとする。

3条 (貨幣回収準備資金取扱担当官)

1項 資金 の経理は、理財局長及び独立行政法人造幣局の事務所の所在地を管轄する財務局長が行うものとする。

2項 前項の規定により 資金 の経理を行う者を貨幣回収準備資金取扱担当官(以下「 資金取扱担当官 」という。)という。

4条 (取引店)

1項 資金 取扱担当官は、その属する財務省本省若しくは財務局の所在地又はその最寄りの日本銀行(本店又は支店をいう。以下同じ。)を、その振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店(以下「 取引店 」という。)としなければならない。

5条 (取引関係通知書)

1項 資金 取扱担当官が新設されたとき又は資金取扱担当官の異動があったときは、当該新設された資金取扱担当官又は後任の資金取扱担当官は、直ちに別紙第1号書式の取引関係通知書を作成し、これをその 取引店 に送付しなければならない。

6条 (資金取扱担当官の印鑑届等)

1項 資金 取扱担当官は、照合のためその印鑑に官職氏名を記載し、その 取引店 に送付しなければならない。

2項 資金 取扱担当官の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に「貨幣回収準備資金」と記載しなければならない。

7条 (貨幣の回収)

1項 資金 取扱担当官である財務局長は、財務大臣から貨幣を交付する旨の通知を受けたときは、当該貨幣の額面額の合計額に相当する金額を券面金額とし、かつ、自己を受取人とする小切手を振り出し、これを 取引店 に交付し、当該通知に係る貨幣を引き取らなければならない。

8条 (貨幣回収準備資金月計突合表の調査等)

1項 資金 取扱担当官は、日本銀行から貨幣回収準備資金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2項 資金 取扱担当官は、前項の規定により送付を受けた貨幣回収準備資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、 資金 取扱担当官が前項の通知をした後、日本銀行から再度貨幣回収準備資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

9条 (資金に属する地金の評価)

1項 資金 取扱担当官である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより当該価額を改定しなければならない。

10条 (地金の売払代金の告知)

1項 貨幣回収準備 資金 債権管理職員( 国の債権の管理等に関する法律施行令 1956年政令第337号第5条第1項 《各省各庁の長は、法の規定により当該各省各…》 庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。 1 歳入金に係 又は第3項の規定により資金に属する債権の管理に関する事務の委任を受け、又は当該事務の代理を命ぜられた財務省本省の職員をいう。以下同じ。)は、 債権管理事務取扱規則 1956年大蔵省令第86号第14条第1項 《歳入徴収官等は、法第13条第1項の規定に…》 より、債務者に対して納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第11条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日履行期限の定 の書類を作成した後、遅滞なく、同条第2項に規定する事項を明らかにした別紙第2号書式の納入告知書を作成して、債務者に送付しなければならない。

2項 資金 取扱担当官である理財局長は、資金に属する地金が国の他の会計に有償で管理換えをされる場合は、別紙第2号書式に準じて作成した納入告知書を当該管理換えに係る地金の金額について支出の決定( 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第40条第1項第1号 《各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の…》 支出に関する事務歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。を会計法第24条第1項又は第2項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省 に規定する支出の決定をいう。)をすべき官署支出官(同令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。)その他の職員に送付しなければならない。

11条 (納入告知書を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)

1項 貨幣回収準備 資金 債権管理職員は、債務者から前条の納入告知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入告知書に記載された事項を記載した別紙第3号書式による納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。

12条 (売払代金の領収済の通知)

1項 貨幣回収準備 資金 債権管理職員は、日本銀行から資金に属する地金の売払代金の領収済通知書の送付を受けたときは、その旨を資金取扱担当官である理財局長に通知しなければならない。

13条 (帳簿)

1項 資金 取扱担当官である理財局長は、資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

1号 貨幣回収準備 資金 受払簿

2号 貨幣発行高簿

3号 貨幣回収準備 資金 現金内訳簿

4号 貨幣回収準備 資金 地金受払簿

2項 資金 取扱担当官である財務局長は、その取扱いに係る資金の経理を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

1号 貨幣回収準備 資金 受払簿

2号 貨幣回収準備 資金 地金受払簿

3項 前2項に規定する帳簿の様式及び記入の方法その他 資金 に係る帳簿に関し必要な事項は、別に定める。

14条 (資金の増減及び現在額計算書)

1項 第13条第1項 《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》 ろにより、資金の増減及び現在額の計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報 に規定する 資金 の増減及び現在額計算書の様式は、別紙第4号書式によるものとする。

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