附 則 抄
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。