制定文
株式会社産業再生機構法 (2003年法律第27号)
第56条
《課税の特例 機構が債権買取り等の申込み…》
を受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記がされるものに限り
の規定に基づき、 株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 を次のように定める。
1項 株式会社産業再生機構が、 株式会社産業再生機構法 (2003年法律第27号)
第56条
《課税の特例 機構が債権買取り等の申込み…》
を受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記がされるものに限り
に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社産業再生機構が同条に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したことを証する同法第54条第1項に規定する主務大臣の書類(株式会社産業再生機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。