株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《附則》

法番号:2003年財務省令第53号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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