国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令《附則》

法番号:2003年財務省令第71号

略称: 国税関係法令行政手続オンライン化法に関する省令・国税関係法令行政手続IT利用法に関する省令

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附 則

1項 この省令は、2003年11月4日から施行する。

2項 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の届出については、2004年3月31日までは、名古屋国税局長若しくは名古屋国税局の管轄区域内の税務署長に対して行う申請等又は同管轄区域内を納税地として行う国税の納付に係るものに限るものとする。

3項 この省令の施行の日から2004年3月31日までの間における別表第66号の規定の適用については、同号中「若しくは第6項」とあるのは、「、第6項若しくは第8項」とする。

附 則(2004年3月31日財務省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月7日財務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月4日財務省令第8号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年4月13日財務省令第45号)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日から施行する。

附 則(2005年12月2日財務省令第84号)

1項 この省令は、2006年1月4日から施行する。

附 則(2006年12月27日財務省令第76号)

1項 この省令は、2007年1月4日から施行する。

附 則(2007年3月30日財務省令第22号)

1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。ただし、別表第62号を次のように改める改正規定は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月27日財務省令第67号)

1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。

2項 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第6項の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行う 国税通則法 1962年法律第66号第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の請求について適用する。

附 則(2008年4月30日財務省令第33号)

1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。

2項 改正後の 第4条第4項 《4 第5条の2第1項の規定により同項に規…》 定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。 1 当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所 に定める国税の納付手続を行おうとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その届出を行うことができる。

附 則(2008年12月1日財務省令第78号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

7項 附則第4項の規定にかかわらず、 整備法 第95条 《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》 特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人の業務の監督が行われる間は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令中監督省令に関する規定(監督省令第3条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2010年3月31日総務省・財務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2011年4月27日財務省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月6日財務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、2011年分の給与から適用する。

附 則(2012年1月25日財務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年7月9日財務省令第63号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条第1項及び第4項の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第1項又は第4項の規定による届出について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条第1項又は第4項の規定による届出については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日財務省令第40号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年10月2日財務省令第79号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

2項 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条第1項及び第4項の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第1項又は第4項の規定による届出について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条第1項又は第4項の規定による届出については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日財務省令第29号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日から施行する。

附 則(2016年6月10日総務省・財務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第30号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第2項 《2 第5条第1項の規定により電子情報処理…》 組織を使用する方法により前項の証明書の送付を求める者は、同項の手数料のほか、その送付に要する費用を同項に規定する方法によって納付しなければならない。 の改正規定2017年6月1日

2号 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の改正規定(「使用して申請等を行おうとする者」の下に「(次条第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定により申請等を行おうとする者を除く。)」を加える部分に限る。及び 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に ただし書の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定2019年1月4日

2項 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(次項において「 新令 」という。)第4条第1項の規定は、2019年1月4日以後に行う同項に規定する申請等について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(次項において「 旧令 」という。)第4条第1項に規定する申請等については、なお従前の例による。

3項 新令 第5条第1項の規定は、2019年1月4日以後に行う同項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた 旧令 第5条第1項の規定による申請等については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日財務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の改正規定、 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の改正規定、 第6条 《申請等において氏名等を明らかにする措置 …》 情報通信技術活用法第4項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当 の改正規定及び 第7条第1項 《国税通則法1962年法律第66号第123…》 条第1項の証明書の交付を請求する場合における国税通則法施行令1962年政令第135号第42条第1項の手数料を納付する方法であって、情報通信技術活用法第6条第5項に規定する主務省令で定めるものは、国税局 の改正規定並びに次項及び附則第6項の規定2019年1月4日

2号 第5条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム の改正規定(「この項」の下に「及び次項」を加える部分に限る。)、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項を同条第4項とする改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5項の規定2019年4月1日

3号 第9条 《処分通知等に係る電子情報処理組織等 情…》 報通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機次条から第12条までにおいて「特定電子計算機」という。 の改正規定、 第10条 《電子情報処理組織による処分通知等 税務…》 署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第2項の処分通知等以下第12条までにおいて「処分通知等」という。を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととさ の改正規定及び 第12条 《処分通知等において氏名等を明らかにする措…》 置 処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第7条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子 の改正規定並びに附則第7項の規定2020年1月1日

4号 第5条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム の改正規定(「送信する」を「送信し、又は提出する」に改める部分に限る。及び同項に1号を加える改正規定並びに附則第4項の規定2020年4月1日

2項 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「 新令 」という。)第5条第1項の規定は、2019年1月4日以後に行う同項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「 旧令 」という。)第5条第1項の規定による申請等については、なお従前の例による。

3項 新令 第5条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第1項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた 旧令 第5条第1項の規定による申請等については、なお従前の例による。

4項 新令 第5条第2項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、2020年4月1日以後に行う同条第1項の規定による申請等について適用する。

5項 2019年4月1日から2020年3月31日までの間における 新令 第5条第3項の規定の適用については、同項中「送信し、又は提出」とあり、及び「送信又は提出」とあるのは、「送信」とする。

6項 新令 第7条第1項ただし書の規定は、2019年1月4日以後に納付する国税について適用する。

7項 新令 第9条、 第10条 《電子情報処理組織による処分通知等 税務…》 署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第2項の処分通知等以下第12条までにおいて「処分通知等」という。を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととさ 及び 第12条 《処分通知等において氏名等を明らかにする措…》 置 処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第7条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子 の規定は、2020年1月1日以後に行う新令第9条第2項に規定する 処分通知等 について適用し、同日前に行われた 旧令 第9条第2項に規定する処分通知等については、なお従前の例による。

附 則(2018年4月18日財務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省令第24号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条第2項第2号 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 申請等を行う者は、前項の規定により申請書面等記載事項を入力して送信する方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合には、同項の規定にかかわらず、前条第2項の入出力用プログラム イの改正規定令和元年7月1日

2号 別表第47号を同表第48号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同表第47号を同表第48号とする部分を除く。)令和元年9月30日

2項 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第1項の規定による申請等について適用する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第27号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。ただし、 第10条 《電子情報処理組織による処分通知等 税務…》 署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第2項の処分通知等以下第12条までにおいて「処分通知等」という。を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととさ の改正規定及び 第12条 《処分通知等において氏名等を明らかにする措…》 置 処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第7条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子 の改正規定並びに附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。

2項 改正後の 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 次項において「 新令 」という。第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の規定は、この省令の施行の日以後に行う同項の規定による申請等について適用し、同日前に行った改正前の 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 次項において「 旧令 」という。第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の規定による申請等については、なお従前の例による。

3項 新令 第10条及び 第12条 《処分通知等において氏名等を明らかにする措…》 置 処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第7条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子 の規定は、2021年7月1日以後に行う新令第10条に規定する 処分通知等 について適用し、同日前に行った 旧令 第10条に規定する処分通知等については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

18条 (国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《電子情報処理組織による処分通知等を受ける…》 旨の表示の方式等 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により、特定電子計算機から、あらかじめ、特定電子メールの送信の適正化等に関する の規定による改正後の 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 以下この条において「 新国税情報通信技術活用省令 」という。第5条第7項 《7 通算親法人法人税法1965年法律第3…》 4号第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この項及び第6条第2項において同じ。が、他の通算法人同法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この項及び第6条第2項において同じ 及び 第6条第2項 《2 第5条第7項の場合において、同項の通…》 算親法人が、同項に規定する事項の処理に際し同項の申請等の情報に当該通算親法人の代表者又は同項の国税庁長官が定める者の電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信したときは、同項 の規定は、施行日以後に行う 新国税情報通信技術活用省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に の規定による申請等について適用する。

附 則(2021年3月31日財務省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第3項の規定2021年7月1日

2号 次条第2項の規定2021年10月1日

3号 第4条 《事前届出等 電子情報処理組織を使用する…》 方法により申請等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する の改正規定(同条第1項中「限る」の下に「ものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む」を加える部分及び同条第3項に係る部分を除く。)、 第5条 《電子情報処理組織による申請等 電子情報…》 処理組織を使用する方法により申請等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、 の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「第6項」を「第7項」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、 第6条 《申請等において氏名等を明らかにする措置 …》 情報通信技術活用法第4項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当 の改正規定及び 第8条第2項 《2 前項又は国税通則法第34条の3第1項…》 第2号に係る部分に限る。の規定により所得税を納付しようとする者は、その納付の際、所得税法1965年法律第33号第220条の規定その他の源泉徴収に係る所得税に関する法令の規定以下この項において「源泉徴収 の改正規定並びに附則第3条( 地方法人税法施行規則 2014年財務省令第22号第8条第1項 《地方法人税法施行令以下「令」という。第1…》 6条第2項第3号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 2 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによ の改正規定及び同条第7項の改正規定に限る。)の規定2022年1月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から2021年12月31日までの間における改正後の 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 以下「 新令 」という。第3条第1項 《情報通信技術活用法第6条第1項に規定する…》 主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機次条第7項、第5条第1項及び第2項並びに第5条の2第1項において「特定電子計算機」という。とを電気 の規定の適用については、同項中「次条第9項、 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に 及び第2項並びに 第5条の2第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定 」とあるのは、「次条第8項並びに 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に 及び第2項」とする。

2項 新令 第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、2022年1月1日前においても、新令第4条第5項の規定の例により、同項の届出その他必要な行為をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた当該届出は、同日において同項の規定により行われたものとみなす。

3項 新令 第5条の2第1項の認定を受けようとする者並びに同条第5項、第6項及び第10項の国税庁長官は、2022年1月1日前においても、同条第4項から第6項まで及び第10項の規定の例により、同条第4項の申請、同条第5項の認定又は却下、同条第6項の公表、同条第10項の通知その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請、認定、却下、公表及び通知は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

附 則(2021年3月31日財務省令第33号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。ただし、 第5条第3項第4号 《3 前2項の申請等を行う者は、これらの規…》 定にかかわらず、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等以下この条において「添付書面等」という。に記載されている事項又は記載すべき事項以下この条において「添付書面等記 の改正規定は、2022年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に改正前の 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 以下この条において「 旧令 」という。第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の届出(同条第4項に規定する 特定納付手続 のみに係るものに限る。)をした者に対する同条第4項の規定による通知については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧令 第4条第8項の届出をした者に対する同項の規定による通知及び提供については、なお従前の例による。

3項 税務署長は、 施行日 において既に 旧令 第4条第4項の規定により識別符号の通知を受けている者(施行日において既に同条第8項の規定により暗証符号の通知を受け、同条第1項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムの提供を受けている者を除く。及び施行日以後に第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第4項の規定による通知を受けた者に対し、暗証符号を通知し、改正後の 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第2項 《2 税務署長は、前項の届出を受理したとき…》 は、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、同項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。 の入出力用プログラムを提供するものとする。この場合において、当該暗証符号は、同項の規定により通知されたものとみなす。

附 則(2023年3月31日財務省令第27号)

1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、 第8条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により国税…》 の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納 の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月30日財務省令第49号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日財務省令第31号)

1項 この省令は、2026年9月24日から施行する。ただし、 第7条 《電子情報処理組織による手数料の納付 国…》 税通則法1962年法律第66号第123条第1項の証明書の交付を請求する場合における国税通則法施行令1962年政令第135号第42条第1項の手数料を納付する方法であって、情報通信技術活用法第6条第5項に の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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