周辺地域整備資金事務取扱規則《本則》

法番号:2003年財務省令第85号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 電源開発促進対策特別 会計法 1974年法律第80号)第3条の5の規定に基づき、 周辺地域整備資金事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下「」という。第92条第1項 《電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き…》 、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 に規定する周辺地域整備 資金 以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (資金の受払い)

1項 資金 は、 第92条第2項 《2 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は…》 、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

3条 (資金受払簿)

1項 経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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