制定文 電源開発促進対策特別 会計法 (1974年法律第80号)第3条の5の規定に基づき、 周辺地域整備資金事務取扱規則 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。)
第92条第1項
《電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き…》
、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。
に規定する周辺地域整備 資金 (以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の受払い)
1項 資金 は、 法
第92条第2項
《2 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は…》
、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
3条 (資金受払簿)
1項 経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。