1条 (通則)1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。) 第92条第1項 《電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き…》 、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 に規定する周辺地域整備 資金 (以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の受払い)1項 資金 は、 法 第92条第2項 《2 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は…》 、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。