附 則
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
法番号:2003年財務省令第85号
略称:
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
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