制定文
予算執行職員等の責任に関する法律 (1950年法律第172号)
第13条
《電磁的方法による提出 第5条第1項又は…》
第8条第1項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの第5
及び第14条の規定に基づき、 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (電磁的記録による作成)
1項 予算執行職員等の責任に関する法律 (1950年法律第172号。以下「 法 」という。)
第12条
《電磁的記録による作成 第5条第1項又は…》
第8条第1項これらの規定を第9条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方
の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(1947年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。
2条 (電磁的方法による提出)
1項 法
第13条
《電磁的方法による提出 第5条第1項又は…》
第8条第1項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの第5
の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。