民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令《附則》

法番号:2003年財務省令第106号

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附 則

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2006年8月30日財務省令第55号)

1項 この省令は、2006年9月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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