法番号:2003年財務省令第106号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
《附則》 ここまで 本則 >
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