株式会社産業再生機構法第8章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令《本則》

法番号:2003年内閣府・財務省令第7号

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制定文 預金保険法 1971年法律第34号第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 及び 株式会社産業再生機構法 2003年法律第27号第53条 《預金保険法の特例 第47条第1項の規定…》 により預金保険機構が同項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸株式会社産業再生機構法࿸以下「機構法」という。の規定による機構の業務に係るものを除く。」と、同 において読み替えて適用する 預金保険法 第44条 《内閣府令・財務省令への委任 この法律に…》 規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 の規定に基づき、 株式会社産業再生機構法第8章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 を次のように定める。


1条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

1項 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)が 株式会社産業再生機構法 以下「」という。第47条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務を行う場合には、 預金保険法 第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 1971年大蔵省令第28号第1条 《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》 971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 第47条第1項第1号 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 の規定による株式会社産業再生 機構 への出資に関する事項

2号 その他法第47条第1項に規定する業務の方法に関する事項

2条 (区分経理)

1項 機構 は、 第48条 《区分経理 預金保険機構は、前条第1項に…》 規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「産業再生勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する産業再生勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、産業再生勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(産業再生勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2項 機構 が、 第47条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》 する業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務を行う場合には、 預金保険法施行規則 第3条 《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》 勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか 中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。及び産業再生勘定( 株式会社産業再生機構法 2003年法律第27号第48条 《区分経理 預金保険機構は、前条第1項に…》 規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「産業再生勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する産業再生勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び産業再生勘定」とする。

3条 (利益及び損失の処理)

1項 機構 は、産業再生勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項 機構 は、産業再生勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

4条 (借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 第49条第1項 《預金保険機構は、第47条第1項に規定する…》 業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。次項及び次条において同じ。をし、又は預金保険機構債券以下 又は第2項の規定により日本銀行、 預金保険法 第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則 第16条第1項 《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》 1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記 各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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