1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (2003年度における大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の特例)
1項 2003年度に限り、学校設置会社に関する大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第1条の規定の適用については、同条第1項中「4月30日」とあるのは「10月31日」とし、同条第2項中「7月31日」とあるのは「12月10日」とする。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年12月17日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、この省令による
第3条
《 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲…》
げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法施行規則1947年文部省令第11号 第14条 又は学校法人私
の改正規定は、2006年4月1日から適用する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、2011年11月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。