文部科学省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令《本則》

法番号:2003年文部科学省令第18号

略称: 文部科学省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令

附則 >  

制定文 文部科学省は、 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの 及び第10項並びに別表第16号の規定に基づき、この省令を制定する。


1条から5条まで

1項 削除

6条

1項 削除

7条

1項 削除

8条

1項 地方公共団体( 構造改革特別区域法 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律第43条第1項を除く。におい…》 て「地方公共団体」とは、都道府県、市町村特別区を含む。第4条第4項及び第7項並びに第19条第1項において同じ。又は地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。 に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域( 第2条第1項 《この法律において「構造改革特別区域」とは…》 、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学( 学校教育法 1947年法律第26号第103条 《 教育研究上特別の必要がある場合において…》 は、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 に規定する大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して教室等以外の場所で授業を履修させ、及び研究指導を受けさせるものに限る。)の設置、研究科その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更(以下この条において「 大学の設置等 」という。)について、校舎等の施設に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、 大学の設置等 を促進する必要があると認めて法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の 認定 法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「 認定 」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第36条第1項並びに大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第19条、第24条第1項及び第29条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

9条

1項 削除

10条

1項 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第37条又は短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第30条に規定する 校地 以下「 校地 」という。)の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、校地面積基準の引下げによる大学設置事業(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更(以下この条において「 大学の設置等 」という。)について、校地の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、 大学の設置等 を促進する必要があると認めて 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの の規定による内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準 第37条 《設置 構造改革の推進等に必要な施策を集…》 中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部以下「本部」という。を置く。 又は短期大学設置基準 第30条 《老人福祉法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホ の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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