1項 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第37条又は短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第30条に規定する 校地 (以下「 校地 」という。)の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、校地面積基準の引下げによる大学設置事業(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更(以下この条において「 大学の設置等 」という。)について、校地の面積に係る基準を満たさないで行う事業をいう。)を実施することについて、 大学の設置等 を促進する必要があると認めて 法 第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
の規定による内閣総理大臣の 認定 を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準
第37条
《設置 構造改革の推進等に必要な施策を集…》
中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部以下「本部」という。を置く。
又は短期大学設置基準
第30条
《老人福祉法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホ
の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができる。