放送大学学園に関する省令《本則》

法番号:2003年文部科学省令第39号

略称:

附則 >  

制定文 放送大学学園法 2002年法律第156号第19条 《文部科学省令等への委任 この法律に定め…》 るもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 放送大学学園に関する省令 を次のように定める。


1条 (会計の原則)

1項 放送大学 学園 以下「 学園 」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 放送大学 学園 法(以下「」という。)第10条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

2条 (会計処理)

1項 文部科学大臣は、 学園 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。

2条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 文部科学大臣は、 学園 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

3条 (学生数等減少準備引当金)

1項 学園 は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。)より、当該会計年度末における授業料収入額が増加したときは、その増加した額を学生数等減少準備 引当金 以下「 引当金 」という。)として計上しなければならない。

2項 前項の 引当金 は、前会計年度の経常費用を十二で除した額(1,010,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。ただし、前会計年度の経常費用を十二で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の額をもって当該会計年度の引当金の額とする。

3項 第1項の 引当金 は、会計年度当初に 学園 が予定した授業料収入額より、会計年度末における授業料収入額が減少したときの減少した額の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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