放送大学学園に関する省令《本則》

法番号:2003年文部科学省令第39号

略称:

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制定文 放送大学学園法 2002年法律第156号第19条 《文部科学省令等への委任 この法律に定め…》 るもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 放送大学学園に関する省令 を次のように定める。


1条 (会計の原則)

1項 放送大学 学園 以下「 学園 」という。)に関する 私立学校法 1949年法律第270号第101条 《会計の原則 学校法人は、文部科学省令で…》 定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。 の文部科学省令で定める基準は、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 学園 に適用する会計の基準として文部科学大臣が別に定める放送大学学園会計基準(以下「 学園会計基準 」という。)は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

2条 (償却資産の指定等)

1項 文部科学大臣は、 学園 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。

2条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 文部科学大臣は、 学園 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

3条 (学生数等減少準備引当金)

1項 学園 は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。)より、当該会計年度末における授業料収入額が増加したときは、その増加した額を学生数等減少準備 引当金 以下「 引当金 」という。)として計上しなければならない。

2項 前項の 引当金 は、前会計年度の経常費用を十二で除した額(1,010,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。ただし、前会計年度の経常費用を十二で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の額をもって当該会計年度の引当金の額とする。

3項 第1項の 引当金 は、会計年度当初に 学園 が予定した授業料収入額より、会計年度末における授業料収入額が減少したときの減少した額の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

4条 (会計帳簿の作成)

1項 学園 に関する 私立学校法 第102条第1項 《学校法人は、文部科学省令で定めるところに…》 より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

5条 (計算関係書類)

1項 学園 に関する 私立学校法 第103条第1項 《学校法人は、文部科学省令で定めるところに…》 より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 の規定による貸借対照表の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

2項 学園 に関する 私立学校法 第103条第2項 《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》 に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 の収支計算書は、次に掲げる書類とする。

1号 損益計算書

2号 キャッシュ・フロー計算書

3項 学園 は、 私立学校法 第103条第2項 《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》 に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 の規定により各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書を作成するときは、次に掲げる書類を併せて作成するものとする。

1号 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類

2号 業務実施コスト計算書

4項 前2項に定めるもののほか、 私立学校法 第103条第2項 《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》 に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。 の規定による各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成並びに前項各号に掲げる書類の作成については、 学園 会計基準の定めるところによる。

6条 (財産目録)

1項 学園 に関する 私立学校法 第107条第1項第1号 《学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学…》 校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録 2 役員及び評議員の氏名及び住所を記 に掲げる財産目録の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

7条 (私立学校法施行規則の特例)

1項 学園 に関する 私立学校法施行規則 1950年文部省令第12号第24条 《会計監査人が監査する書類 法第86条第…》 1項法第152条第6項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定めるものは、財産目録貸借対照表に対応する項目に限る。とする。第29条第2項第1号 《2 事業報告書は、次に掲げる事項をその内…》 容としなければならない。 1 当該学校法人法第152条第6項において準用する場合にあつては、準学校法人の状況に関する重要な事項計算関係書類計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。の内容となる事項を第30条第1項 《法第104条第1項及び第2項これらの規定…》 を法第152条第6項において準用する場合を含む。の監査計算関係書類各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。に係るものに限る。以下この節において同じ。については、この節に定めるところによる。 及び第2項、 第34条第1項第2号 《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》 は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が当該学校法人の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示してい及び並びに 第52条 《最終会計年度における事業活動に係る収益の…》 額の算定方法 令第3条第1項第1号及び令第4条第1項第1号の収益の額は、学校法人会計基準1971年文部省令第18号第16条第2号イに掲げる事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額同項 の規定の適用については、同令第24条中「限る。࿹」とあるのは「限る。࿹及び 放送大学学園に関する省令 第5条第3項 《3 学園は、私立学校法第103条第2項の…》 規定により各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書を作成するときは、次に掲げる書類を併せて作成するものとする。 1 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類 2 業務実施コスト計算書 各号に掲げる書類」と、同令第29条第2項第1号中「附属明細書」とあるのは「附属明細書並びに 放送大学学園に関する省令 第5条第3項 《3 学園は、私立学校法第103条第2項の…》 規定により各会計年度に係る計算書類及びその附属明細書を作成するときは、次に掲げる書類を併せて作成するものとする。 1 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類 2 業務実施コスト計算書 各号に掲げる書類」と、同令第30条第1項中「計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)」とあるのは「計算書類及びその附属明細書(各会計年度に係るものに限る。)」と、同条第2項中「計算関係書類に表示された」とあるのは「計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)に表示された」と、同令第34条第1項第2号イ及びロ中「一般に公正妥当と認められる学校法人会計」とあるのは「 放送大学学園に関する省令 第1条第3項 《3 学園に適用する会計の基準として文部科…》 学大臣が別に定める放送大学学園会計基準以下「学園会計基準」という。は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 に規定する学園会計基準その他一般に公正妥当と認められる会計」と、第52条中「令第3条第1項第1号及び令第4条第1項第1号」とあるのは「令第4条第1項第1号」と、「学校法人会計基準(1971年文部省令第18号)第16条第2号イに掲げる事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準 第3条第1項 《学園は、毎会計年度末において、当該会計年…》 度当初に学園が予定した授業料収入額履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。より、当該会計年度末における授業料収入額が増加した に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額」とあるのは「 放送大学学園に関する省令 第1条第3項 《3 学園に適用する会計の基準として文部科…》 学大臣が別に定める放送大学学園会計基準以下「学園会計基準」という。は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 に規定する学園会計基準に基づき損益計算書に計上された経常収益の額」とする。

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