2条 (成立の際の会計処理の特例)1項 学園 の成立の際 放送大学学園法 附則第3条第6項の規定により学園に拠出されたものとされる財産のうち償却資産については、 第2条第1項 《文部科学大臣は、学園が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。