放送大学学園に関する省令《附則》

法番号:2003年文部科学省令第39号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

2条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 学園 の成立の際 放送大学学園法 附則第3条第6項の規定により学園に拠出されたものとされる財産のうち償却資産については、 第2条第1項 《文部科学大臣は、学園が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

附 則(2016年3月29日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月14日文部科学省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

附 則(2025年2月28日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の放送大学 学園 に関する省令第6条の規定は、2025年度以降の会計年度に係る財産目録の作成について適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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