附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (成立の際の会計処理の特例)
1項 学園 の成立の際法附則第3条第6項の規定により学園に拠出されたものとされる財産のうち償却資産については、
第2条第1項
《文部科学大臣は、学園が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
3条 (学生数等減少準備引当金の上限の特例)
1項 学園 の平成十五会計年度末における 引当金 は、
第3条第2項
《2 前項の引当金は、前会計年度の経常費用…》
を十二で除した額1,010,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を上限とする。 ただし、前会計年度の経常費用を十二で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の
の規定にかかわらず、法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園における平成十四事業年度の決算の経常費用を十二で除した額(1,010,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。
2項 学園 の平成十六会計年度末における 引当金 は、
第3条第2項
《2 前項の引当金は、前会計年度の経常費用…》
を十二で除した額1,010,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を上限とする。 ただし、前会計年度の経常費用を十二で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の
の規定にかかわらず、法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園における平成十五事業年度の決算の経常費用に学園の平成十五会計年度の決算の経常費用を加え十二で除した額(1,010,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。
附 則(2016年3月29日文部科学省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年6月14日文部科学省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。